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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1352449 |
審判番号 | 不服2017-6359 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-04-13 |
確定日 | 2019-06-26 |
事件の表示 | 商願2015-78378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「マインドハック」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年8月3日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における同28年2月16日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5771924号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300625)がされた結果、平成31年4月3日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月26日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-06-11 |
出願番号 | 商願2015-78378(T2015-78378) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎、大森 友子 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 石塚 利恵 |
商標の称呼 | マインドハック |
代理人 | 棚井 澄雄 |
代理人 | 田中 彰彦 |
代理人 | 高柴 忠夫 |