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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1352408 |
審判番号 | 不服2019-4384 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-04 |
確定日 | 2019-06-17 |
事件の表示 | 商願2018-101334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月8日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成30年10月15日提出の手続補正書により、第5類「ルテインを含有するサプリメント,ルテインを主原料とする粒状・粉末状・カプセル状・顆粒状・ゼリー状・液状・錠剤状又はブロック状のサプリメント」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5656662号商標(以下「引用商標」という。)は、「生環研」、「ひとみに」及び「ルテイン」の文字を三段に書してなり、平成25年5月23日に登録出願、第5類「ルテインを含有するカプセル状・液状・錠剤状・粉末状・顆粒状・粒状の加工食品」を指定商品として、同26年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「ひとみに」及び「ルテイン」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、薄いオレンジ色の二重の同心円を背景として、上段に、オレンジ色で書した「ひとみに」の文字及び文字の下部に沿わせた横線、中段に、大きく黒色で書した「ルテイン」の文字、下段に、オレンジ色の花の図形を起点に右側へ伸びる黒塗りのリボン状の図形内に「Lutein on eye」の文字を白抜きで横書きしたものを、それぞれ配した構成からなるものである。 そして、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことはできない。 しかしながら、本願商標の構成中の文字部分のうち、「ルテイン」の文字は、その指定商品との関係において、商品の原材料を表示したものとみるのが相当であり、また、「ひとみに」の文字は、「瞳のために」といった意味合いを認識させることから、その品質を具体的に表示するものとまではいえないまでも、商品の用途を示す程度の文字として理解し、認識されるものといえる。 そうすると、本願商標を構成する文字部分において、殊更「ひとみに」と「ルテイン」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、当該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、また、「ひとみに」と「ルテイン」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。 してみれば、本願商標の構成中、「ひとみに」及び「ルテイン」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標)(色彩については、原本参照のこと。) |
審決日 | 2019-06-05 |
出願番号 | 商願2018-101334(T2018-101334) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌、高野 和行 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 小松 里美 |
商標の称呼 | ヒトミニルテインルテインオンアイ、ヒトミニルテイン、ヒトミ、ルテインオンアイ |
代理人 | 若山 剛 |