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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W42 |
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管理番号 | 1352383 |
審判番号 | 不服2018-4721 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-04-06 |
確定日 | 2019-06-04 |
事件の表示 | 商願2017-11249拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「SMP」の文字を標準文字で表してなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。 そして,その指定役務は,原審における同年9月14日付けの手続補正書により,第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『SMP』の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,『対称型マルチプロセッサ』を意味する語として,コンピュータ関係の用語辞典に掲載されているから,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者等は,『対称型マルチプロセッサに関する(に対応した)役務』であることを認識するにすぎず,単に役務の質(内容)を表示したにすぎないというのが相当である。したがって,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「SMP」の文字を標準文字で表してなるところ,「SMP」の文字は,コンピュータ関係の用語辞典に,「複数のCPUによって処理を分散させるマルチプロセッサの方式のひとつ」を意味する「symmetrical multiprocessor」(対称型マルチプロセッサ)」の略語として掲載され,コンピュータの内部構造を表示するものとして使用されているとしても,本願の指定役務との関係において,これが原審において説示する役務の具体的かつ直接的な質を表示したものとして認識されるとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「SMP」の文字が,役務の質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず,さらに,本願の指定役務の取引者,需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の質等を表示するものではなく,自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第42類「コンピュータサイトのホスティング並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),クラウドコンピューティング並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),サーバの記憶領域の貸与並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機の貸与並びにこれに関する助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータによるデータ及び情報処理(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機プログラムの設計・作成又は保守(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),サーバのホスティング(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機システムの設計・作成又は保守(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),ウェブサイトの作成又は保守(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子商取引における利用者の認証(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機を用いて行う情報処理(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),インターネットにおけるホームページの作成(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),インターネット用サーバの貸与(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子応用機器・電気通信機器の設計(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),機械器具に関する試験又は研究(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータプログラムの故障診断及びウィルス検査(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機システム監査(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),通信ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの動作の検証(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータシステムの遠隔監視(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュ-タにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワ-ドに基づくインタ-ネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュ-タにおけるハッカ-の侵入の防止等の安全確保のための監視及び通報及びそれらの安全確保に関する情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),電子計算機を用いて行うデータ処理(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータ・アプリケーションソフト・コンピュータネットワークシステム・コンピュータソフトウェアに関する問題のトラブルシューティング(技術支援)(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータの操作又はコンピュータプログラムの使用マニュアルの作成およびそれらに関する情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),ヘルプデスクによるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器の操作方法に関する技術的助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),情報技術(IT)基盤についてのサービスデスク・ヘルプデスクによる技術的助言(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理及びこれに関するコンサルティング・助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。),コンピュータデータ回復及びこれに関するコンサルティング・助言及び情報の提供(対称型マルチプロセッサに関するものを除く。)」 |
審決日 | 2019-05-21 |
出願番号 | 商願2017-11249(T2017-11249) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 純也、石塚 文子 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 榎本 政実 |
商標の称呼 | エスエムピイ |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |