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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1352382 |
審判番号 | 不服2018-17349 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-12-27 |
確定日 | 2019-06-07 |
事件の表示 | 商願2017-88134拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ダブルもみ」の文字を標準文字で表してなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月29日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成31年2月6日付け手続補正書により,第10類「クッション型家庭用電気マッサージ器,シート型家庭用電気マッサージ器,椅子置き型家庭用電気マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,業務用電気マッサージ器,家庭用電気マッサージ器の部品及び付属品,業務用電気マッサージ器の部品及び付属品」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『ダブルもみ』の文字を標準文字で表してなるところ,本願の指定商品との関係において『二倍のもみ(機能)』の意味合いを理解させる。そうすると,本願商標をその指定商品中,『二倍のもみ機能を有するクッション型家庭用電気マッサージ器,二倍のもみ機能を有する家庭用電気マッサージ器の部品及び付属品』等,『二倍のもみ機能を有する商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ダブルもみ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ダブル」の文字は,「2重,2倍」の意味を有する語であり,また,「もみ」の文字は,「手でつまみほぐす。」の意味を有する「もむ(揉む)」の語の連用形であることから,これらを組み合わせた「ダブルもみ」の文字が,「2重のもみ」,「2倍のもみ」等の意味合いを暗示させる場合があるとしても,その構成文字全体からは,商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の品質等を具体的に表すものとして,取引上,普通に採択,使用されている事実は見いだすことができず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標をその補正後の指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-05-22 |
出願番号 | 商願2017-88134(T2017-88134) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W10)
T 1 8・ 272- WY (W10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ダブルモミ、ダブル、モミ |
代理人 | 桶野 育司 |
代理人 | 桶野 清香 |