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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201812296 審決 商標
不服20185959 審決 商標
不服201815451 審決 商標
不服201813662 審決 商標
不服20194381 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41
管理番号 1352368 
審判番号 不服2018-11130 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-15 
確定日 2019-06-04 
事件の表示 商願2017- 32364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「管きょ更生管理技士」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年3月10日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年12月25日付けの手続補正書により、第41類「管路更生工事の施工技術の教授,管路更生工事の施工技術に関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,管路更生工事の施工技術の教授に関するセミナーの企画・運営又は開催,管路更生工事の施工技術に係る資格試験に関するセミナーの企画・運営又は開催,管路更生工事の施工技術の教授に関する電子出版物の提供,管路更生工事の施工技術に係る資格の付与のための資格試験に関する電子出版物の提供,管路更生工事の施工技術の教授並びに管路更生工事の施工技術に係る資格の付与のための資格試験に関する書籍の制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『管きょ更生管理技士』の文字を標準文字で表してなるところ、管路工事等の役務を扱う業界との関係においては、その構成中の『管きょ』の文字は、『路面に埋設した排水管』を意味する『管渠』の語の文字の一部を平仮名表記した語であって、『管路』と同義語といえ、また『更生』の文字は、『下水道管などの管を補修すること』程の意味合いを表す語として使用されている実情が見受けられることから、全体として、『排水管の補修に関する管理技士』程の意味合いを理解、認識させるものである。そして、我が国においては、下水道管に関連する排水管等の配管工事については、『管工事施工管理技士』、また、下水道管に関する土木工事については、『土木施工管理技士』と称する国家資格を有する者により、それぞれ、管理されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、あたかも国家資格を表す名称の一つであるかのように、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるというべきであり、その登録を認め、指定役務について独占使用権、排他権を付与することは、取引秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反することから、穏当ではないといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「管きょ更生管理技士」の文字からなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」(株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)を意味する語であって、例えば、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や民間資格に使用されている場合もある。
そして、当審において、職権により調査したところによれば、「管きょ更生管理技士」と同一又は類似する名称の国家資格等は存在しないばかりでなく、これと同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。
さらに、請求人である「一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会」は、下水道をはじめ上水道、工業用水道、農業用水道等管路の失われた機能を再生あるいは補完向上するための更生工法及び工事に関する調査・研究を行い、その技術の向上と普及を図るとともに、広く社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、14工法協会の賛同のもと、総会員数95社・団体で発足し設立された団体であり、平成28年度から「下水道管路更生管理技士」の資格を認定する資格試験制度を実施していることが認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を直ちに国家資格等を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格等に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
また、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-05-22 
出願番号 商願2017-32364(T2017-32364) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 純也石塚 文子藤田 和美 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 カンキョコーセーカンリギシ、カンキョコーセーカンリ 
代理人 池田 仁士 

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