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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1352366 |
審判番号 | 不服2018-15114 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-11-14 |
確定日 | 2019-06-04 |
事件の表示 | 商願2017-72824拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成29年5月31日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、上段に『Oneday』の文字をやや大きく、下段に『Brightener』の文字をやや小さく、いずれも赤い文字で普通に用いられる域を出ない方法で表してなるところ、その構成中、『Oneday』の文字は、『1日』ほどの意味合いを容易に認識させるものであり、『Brightener』の文字は、『光沢[輝き]を添えるもの』を意味し、該文字を片仮名で表した『ブライトナー』の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、肌等に光沢や輝きを与える商品の品質を表す語として、一般に使用されていることが認められる。また、各種商品を取り扱う業界において、商標を表す際には、様々な文字のレタリングが行われている実情があることから、本願商標の構成は、格別特殊なものとはいい難いというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として『1日間、肌等に光沢や輝きを与えるもの』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、『1日間、肌等に光沢や輝きを与える化粧品』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、図案化した「Oneday」の欧文字及び「Brightener」の欧文字を赤色で二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中、上段の図案化した「Oneday」の欧文字は、それぞれの文字を個別に捉えたときには、直ちに対応する欧文字を想起し得ないほど、一種独特な曲線を有するところを特徴とする極めて創造的な表現手法をもって表してなるものであり、一方、下段の「Brightener」の欧文字は、上段の部分に比して小さく筆記体で表してなるものである。 そうすると、本願商標の構成中の「Oneday」の文字が「1日の、ある日」の意味を、また、「Brightener」の文字が「光沢を添えるもの」の意味を有する語であるとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標は、単に普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。 してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標)(色彩については、原本参照のこと。) |
審決日 | 2019-05-20 |
出願番号 | 商願2017-72824(T2017-72824) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 小松 里美 |
商標の称呼 | ワンデーブライトナー、ワンデー、ブライトナー |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 山本 典弘 |
代理人 | 涌井 謙一 |