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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
管理番号 1351621 
審判番号 不服2018-650062 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-14 
確定日 2019-03-11 
事件の表示 国際登録第1343848号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KARMA」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年(平成29年)1月23日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成29年12月13日付けの手続補正書により、第3類「Soaps,perfumes,cologne,fragrances,toilet water;dusting powder;cosmetic preparations for baths;shampoos;lotions and creams for use on the skin;shower preparations.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5253368号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Kahma」の欧文字を横書きしてなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
(2)登録第5253372号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年7月31日に特例出願として設定登録されたものである。
(3)国際登録第892529号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CARMA」の欧文字を横書きしてなり、2005年9月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)3月2日に国際商標登録出願、第29類「Cocoa butter,milk drinks with a pre-dominant milk ratio,in particular flavoured and caffeinated mixed milk drinks;food supplements based on proteins,fats,fatty acids,polyphenols,with the addition of vitamins,minerals,trace elements,either separately or in combination,in the form of tablets,capsules,powder or liquid.」及び第30類「Cocoa and cocoa powder,in particular instant powder,drinks in powder form containing cocoa;cocoa and chocolate drinks;coffee;tea;flavouring agents(vegetable),except for essential oils and seasonings for foodstuffs,especially seasoning mixes and flavouring agents for beverages;food supplements based on carbohydrates,fibres,with the addition of vitamins,minerals,trace elements,either separately or in combination,in the form of tablets,capsules,powder or liquid.」を指定商品として、平成20年12月12日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「KARMA」の欧文字からなるところ、当該文字は、「(ヒンドゥー教・仏教の)カルマ、業」などを意味する語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館、「新英和大辞典第6版」研究社、「現代用語の基礎知識2016」自由国民社)として知られているものであるから、その構成文字に相応して「カルマ」又は「カーマ」の称呼を生じ、「カルマ、業」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「Kahma」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、上記2(2)のとおり、赤色縦長長方形と台形とを左右に並べて配置し(以下「図形部分」という。)、その下に黒色で「Kahma」の欧文字を横書きした構成からなるところ、構成中の図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであるから、当該図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そうすると、引用商標2は、その構成中の「Kahma」の欧文字部分に相応して、引用商標1と同様に「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、上記2(3)のとおり、「CARMA」の欧文字からなり、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「カルマ」又は「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、外観においては、その文字の構成態様や図形の有無の相違など明らかな差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は「カルマ」又は「カーマ」であり、引用商標1及び引用商標2から生じる称呼は「カーマ」、引用商標3から生じる称呼は「カルマ」又は「カーマ」であるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「カーマ」の称呼を、引用商標3とは、「カルマ」又は「カーマ」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標からは「カルマ、業」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2019-01-31 
結審通知日 2019-02-12 
審決日 2019-02-27 
国際登録番号 1343848 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
木住野 勝也
商標の称呼 カルマ、カーマ 
復代理人 石井 あやか 
代理人 佐藤 恒雄 

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