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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W3032
管理番号 1351596 
審判番号 取消2018-300552 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-07-19 
確定日 2019-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5659263号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5659263号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5659263号商標(以下「本件商標」という。)は、「莫柔米」の文字を横書きしてなり、平成25年10月30日に登録出願、第30類「調味料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同26年3月28日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成30年8月6日である。
なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成27年(2015年)8月6日ないし同30年(2018年)8月5日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
審判請求書の取消事由は事実とは不適当である。
莫柔米は、沖縄のもろみ酢の中国語の発音からできたものである。
被請求人は、2010年から中国の展示会に出展し、2011年から輸出した。中国において商標権を取得された後、すぐに日本で商標登録をしたが、莫柔米は中国では販売ができなくなった。
その後、沖縄企業と連携し、2018年11月に中国国際輸入博覧会に出展し莫柔米を使用した。
また、3年間に使わない理由がある。

第4 当審における審尋
当審において、平成31年1月9日付けをもって、商標法第50条第2項の規定による被請求人の証明について、要旨以下のとおり、暫定的見解を示したうえで、審尋を行った。
1 被請求人提出に係る乙号証に関する暫定的な見解について
被請求人は、平成30年9月25日付け答弁書において、(a)審判請求書の取消事由は事実とは不適当である、(b)3年間に使わない理由がある旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
しかしながら、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第3号証及び同人の主張によっては、次の理由から被請求人(商標権者)が本件商標を使用していることを証明したものとも、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしたものとも認めることができない。
(1)乙第1号証ないし乙第3号証は、いずれも要証期間の書証ではないため、要証期間に、本件商標を使用している事実を確認することができない。
(2)乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも訳文が付いていないため、その内容を確認することができない。
(3)被請求人が述べる「3年間に使わない理由」について、具体的な主張及びそれに伴う証拠の提出がないため、本件商標を要証期間の3年間使用していないことについて、正当な理由があるか否かを確認することができない。
2 審尋の内容
(1)被請求人は、本件商標を要証期間の3年間使用していないことについて正当な理由があることを明らかにするために、その事実を確認できる証拠を提出されたい。
(2)仮に、本件商標の使用をしていることについて新たな証拠によって使用を証明するときは、要証期間に日本国内で商標権者が指定商品のいずれかに本件商標を使用している事実が確認できる証拠を提出されたい。そして、その証拠が外国語によるものであるときは、訳文も添付されたい。

第5 被請求人の対応
被請求人は、上記審尋に対し何らの応答もしていない。

第6 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、被請求人によれば、「中国に輸入するときの中国ラベル申請報告書3枚」であるところ、当該書面には「2012年7月17日」の記載があるものの、中国語による表記であり、その内容については確認できない。
(2)乙第2号証は、9葉の書面からなり、被請求人によれば、「2013年7月8日中国に輸出時の書類一式」であるところ、第1葉目は「輸入許可通知書(大額)」、第2葉目は「輸入許可内容変更通知書」であり、第3葉目ないし第8葉目は「INVOICE」、「PACKING LIST」及び「SUMMARY PACKING LIST」である。また、第9葉目は複数の箱が積まれている倉庫を写した6枚の写真画像である。
第1葉目の「輸入許可通知書(大額)」には、「申告年月日」及び「許可年月日」欄に「2013/07/08」の記載、第2葉目の「輸入許可内容変更通知書」には、「申告年月日」及び「輸入許可内容変更承認日」欄に「2013/07/10」の記載、第3葉目の「INVOICE」及び第4葉目ないし第6葉目の「PACKING LIST」には、「Date:July 1,2013」の記載がある。また、第7葉目及び第8葉目の「SUMMARY PACKING LIST」には、「Jul.03,2013」の記載がある。さらに、第9葉目は画像のみであり、撮影場所、撮影日、撮影者など具体的な内容については確認できない。
(3)乙第3号証は、被請求人によれば、「2018年8月27日もろみ酢(「莫柔米」)を輸出再開するメール」であり、メールの出力書面及び「中国国際輸入博覧会」と題する書面である。メールの出力書面には「日付:2018年8月27日」の記載があり、「中国国際輸入博覧会」と題する書面には「2018 11/5-10」の記載がある。
2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。
(1)乙第1号証ないし乙第3号証は、いずれも要証期間の書証ではないため、要証期間に、本件商標を使用している事実を確認することができないものである。
したがって、被請求人が要証期間に本件商標を使用したことを証明したということはできない。
(2)小活
上記のとおり、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、本件商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の商標法第2条第3項各号にいう使用があったことを認めるに足る事実を見いだせない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。
また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-02-28 
結審通知日 2019-03-04 
審決日 2019-03-22 
出願番号 商願2013-88530(T2013-88530) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (W3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
小松 里美
登録日 2014-03-28 
登録番号 商標登録第5659263号(T5659263) 
商標の称呼 バクジューマイ、バクジューコメ、バクニューマイ、バクニューコメ、バクジュー、バクニュー 
代理人 田村 善光 

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