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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199914078 | 審決 | 商標 |
不服20026870 | 審決 | 商標 |
不服200565002 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1351567 |
審判番号 | 不服2018-11575 |
総通号数 | 234 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-08-28 |
確定日 | 2019-06-03 |
事件の表示 | 商願2017-12736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「基礎代謝PLUSα」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,浸出液を含有する飲料水,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、平成29年2月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標の構成中、『基礎代謝』の文字は『生命を維持するのに必要な最小のエネルギー代謝。』の意味を、『PLUSα』の文字は『(和製語plus alpha)ある状態に、さらにいくらかをつけ加えること。また、そのつけ加えたもの。』の意味を認識させる語であるから、本願商標は、全体として『基礎代謝をさらに付け加える』ほどの意味合いを理解させるものである。また、近年、美容、ダイエットの分野においては、代謝について非常に注目されており、基礎代謝を効果的に高める商品が販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『基礎代謝をさらに付け加えてアップさせる(高める)商品』と認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質、効能(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「基礎代謝PLUSα」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「基礎代謝」の文字は、「生命を維持するのに必要な最小のエネルギー代謝。」の意味を有する語として一般に広く知られているものであり、また、「PLUSα」の文字は、「プラス」の英語「PLUS」と「アルファ」のギリシア語「α」とを結合してなるものと看取、理解されるものであって、その文字全体をもって、「ある状態に、さらにいくらかをつけ加えること。」の意味を有する「プラスアルファ」の語に通ずるものとして認識されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成全体から「基礎代謝にいくらかをつけ加えること」ほどの意味合いを想起させるとはいい得るものの、その意味合いをもって、本願の指定商品に係る商品の品質を直接的、かつ、具体的に表してなるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「基礎代謝PLUSα」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-05-20 |
出願番号 | 商願2017-12736(T2017-12736) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏、駒井 芳子、上山 達也 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小田 昌子 |
商標の称呼 | キソタイシャプラスアルファ、キソタイシャプラス、キソタイシャ、プラスアルファ、プラス |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |