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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16
管理番号 1351547 
審判番号 不服2019-3339 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-11 
確定日 2019-05-24 
事件の表示 商願2018-2703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成31年3月11日受付の手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4949865号商標(以下「引用商標」という。)は、「みやこ」の平仮名を横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2019-05-14 
出願番号 商願2018-2703(T2018-2703) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 ナカノノミヤココンブ、ナカノ、ミヤココンブ、ミヤコ 
代理人 渥美 元幸 

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