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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1351534 |
審判番号 | 不服2018-16080 |
総通号数 | 234 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-12-04 |
確定日 | 2019-05-20 |
事件の表示 | 商願2017-131936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「THERAPI」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,シャンプー,歯磨き,化粧品,香水,頭髪用化粧品,ヘアリンス,バスソルト,バスオイル,香料,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,エッセンシャルオイル,薫料,室内芳香剤,キャンドル式芳香剤,キャンドル状芳香剤」を指定商品として、平成29年10月4日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6074349号(以下「引用商標」という。)は、「CELLAPY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成29年9月7日に登録出願、第3類、第5類、第35類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「THERAPI」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「セラピ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「CELLAPY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「セラピー」の称呼を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、いずれも7字という比較的短い文字構成において、5字目及び6字目の「AP」の文字を共通にするものの、その他の文字については、語頭の「THER」の文字と「CELL」の文字及び語尾の「I」の文字と「Y」の文字の差異を有することからすれば、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 また、本願商標から生じる「セラピ」の称呼と引用商標から生じる「セラピー」の称呼とは、第3音の「ピ」が長音を伴うか否かという差異を有するものの、他の音を全て同じくするものであって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいい難く、それぞれを称呼するときは、音調、音感が互いに近似したものとなるから、両商標は、称呼上、類似するものである。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、観念において比較することができないものであり、外観においては明確に区別されるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標の指定商品及び指定役務 第3類 「口紅,顔及び身体用のメイクアップ用化粧品,浴用化粧品,ボディオイル,スキンローション,アイローション,顔及び身体の手入れ用化粧品,化粧用油,クレンジングクリーム,コンパクト用のメイクアップ化粧品,シャンプー,洗顔料,ヘアーリンス,化粧用の美顔用パック,ボディークレンザー,リップコンディショナー,日焼け止め用化粧品,化粧品,髪の強化用トリートメントローション」 第5類 「ミネラルを主原料とする栄養補助食品,微生物用栄養物質,ビタミンの錠剤,ビタミン剤,骨の疾患の治療用薬剤,アルブミンを主原料とする栄養補助食品,アルギン酸塩を主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,中味の入っている救急箱,中味の入っている携帯用救急箱,包帯,ばんそうこう」 第35類 「皮膚の手入れ用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮膚の手入れ用化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔及び身体の手入れ用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔及び身体の手入れ用化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアーリンスの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアーリンスの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧落とし剤の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧落とし剤の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キットになったスキンケア用品を含むメイクアップ用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キットになったスキンケア用品を含むメイクアップ用化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴用化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミン剤の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミン剤の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第44類 「医療看護,健康管理に関する指導及び助言,健康のためのカウンセリング,健康診断,物理療法又は理学療法による治療,医業に関する情報の提供,診療所や病院が提供する医療に関する情報の提供,形成外科医業の分野における医療に関する助言,遠隔医療,医療に関する助言,健康情報の提供,皮膚科医業の分野における医療に関する助言,スキンケア美容,肌の美容」 |
審決日 | 2019-05-08 |
出願番号 | 商願2017-131936(T2017-131936) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 谷口 洸太、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小田 昌子 |
商標の称呼 | セラピ、テラピ |
代理人 | 皆川 由佳 |
代理人 | 三浦 光康 |