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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31
管理番号 1351494 
審判番号 不服2018-7185 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-27 
確定日 2019-04-29 
事件の表示 商願2016-72822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Jupiter」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年7月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成29年2月23日付け及び同年12月27日受付の手続補正書により、最終的に、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Jupiter』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、多肉植物の一種であるエケベリアの品種を表すものとして使用されている実情があるから、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『Jupiter』品種の多肉植物、といった意味合いを認識し、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『Jupiter』品種の多肉植物以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Jupiter」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Jupiter」の文字が、原審説示のように、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-19 
出願番号 商願2016-72822(T2016-72822) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W31)
T 1 8・ 272- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏藤井 彩音椎名 実 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 ジュピター 

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