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審判番号(事件番号) データベース 権利
判定2018600008 審決 商標

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審決分類 審判 判定 同一 属する(申立て成立) 009
管理番号 1350850 
判定請求番号 判定2018-600010 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2019-05-31 
種別 判定 
2018-03-14 
確定日 2019-04-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第3274643号商標の判定請求事件について,次のとおり判定する。 
結論 商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用フィルム」に使用するイ号標章は,登録第3274643号商標の商標権の効力の範囲に属する。
理由 第1 本件商標
登録第3274643号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおり,やや図案化された「SWITCH」の欧文字を横書きしてなり,平成5年3月16日登録出願,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同9年4月4日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中「浮き袋,水泳用浮き板」について取り消すべき旨の審決がされ,同13年2月7日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

第2 イ号標章
被請求人が商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用フィルム」に使用する標章として,請求人が示したイ号標章は,別掲2のとおり,「SWITCH」と,「CONSOLE」の欧文字を横書きしたものを上下2段に併記した構成からなるものである。

第3 請求人の主張
請求人は,結論同旨の判定を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は,平成29年11月22日に,被請求人が「SWITCH」を書してなる標章(以下「使用標章」という。)を付した商品(家庭用テレビゲームおもちゃ用のフィルム,ポーチ,カバー,充電器,ケーブル,ガラスフィルム,カードケース等。以下「使用商品」という。)が被請求人のホームページに掲載され,またヨドバシカメラを通じて販売されている事実を知った(甲3)。
なお,被請求人は,ヨドバシカメラ以外の販売先にも使用標章を付した商品を販売している可能性がある(甲4)。
使用標章の使用は本件商標を侵害することから,請求人は平成29年12月27日付で被請求人に対し警告書を送付した。
平成30年1月10日付で被請求人から,甲第1号証に示された商標の使用は,請求人の商標権を侵害していない旨の回答があり,請求人はそれに対して了承していなかったが,同年2月8日にイ号標章が使用されていることを確認したものである(甲2)。
請求人は,被請求人によるイ号標章の使用は,請求人の商標権を侵害すると思料するので,イ号標章が本件商標の商標権の効力の範囲に属するか否かについて判定を求めるものである。
2 イ号標章の説明
イ号標章は「SWITCH」の文字を需要者に認識させるものであり,その使用は請求人の商標権を侵害するものである。
請求人は,平成29年3月3日より,「家庭用テレビゲームおもちゃ」について本件商標の使用を開始し,その後も継続して使用し現在に至っている(甲5)。同商品は平成29年12月現在で,国内販売台数372万台,全世界販売台数1486万台を記録しているほどのベストセラー製品であり,商標「SWITCH」はすでに需要者の間で周知著名となっている。
よって,本件商標は,被請求人に対し上記警告書を発した平成29年12月27日頃までに,全国各地において,請求人の製造・販売にかかる商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものである(甲5)。
イ号標章の使用は,請求人の商標「SWITCH」の著名性にただ乗りしようという意図に基づくものである。
さらに,被請求人は,平成30年3月8日現在においてもなお使用標章を使用した商品をインターネット上で販売している(甲6)。
3 イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明
本件商標は,影文字の欧文字である「SWITCH」からなるものであり,これより「スイッチ」の称呼及び「転換,変更,開閉器,切替器,(鉄道の)ポイント」の観念を生ずるものである。
なお,「SWITCH」の識別性については,本件商標の登録異議の申立てにおいて,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないとの決定を受けている(甲7)。
他方,イ号標章は,商品と同梱される台紙に「SWITCH」の文字が表記され,その下に「SWITCH」の文字よりもかなり小さい文字で「CONSOLE」と併記された態様である。
イ号標章は,「SWITCH」の文字と「CONSOLE」の文字を組み合わせたものであるが,「CONSOLE」の文字は,「SWITCH」の文字と比較して,文字の大きさおよび太さが著しく小さいことから,一連一体のものと認識できず,「SWITCH」が要部とであると認識される。
仮にイ号標章は,「SWITCH CONSOLE」と一連一体のものとして認識したとしても,「CONSOLE」は「家庭用ゲーム機」という意味を有するので,結局,需要者をして,そこから請求人の著名なゲーム機「SWITCH」を想起し,包装用材に描かれている「SWITCH」の文字に着目するため,欧文字の「SWITCH」の外観,「スイッチ」の称呼及び「転換,変更,開閉器,切替器,(鉄道の)ポイント」の観念を有するものといえる。
したがって,本件商標とイ号標章とは,「スイッチ」の称呼及び「転換,変更,開閉器,切替器,(鉄道の)ポイント」の観念について同一であり,外観についても若干のフォントの相違はあるものの,欧文字の「SWITCH」からなる点で類似している。
かつ,本件商標にかかる指定商品中の第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」と,イ号標章の使用商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用フィルム」(以下「イ号商品」という。)とは,類似の商品である。
4 むすび
以上のとおり,イ号標章は,本件商標と類似する標章であり,その使用にかかるイ号商品と,本件商標にかかる指定商品も類似する商品であるから,被請求人がイ号商品に使用するイ号標章は,本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。

第4 被請求人の主張
被請求人は,イ号標章は本件商標の商標権の効力の範囲に属しない,との判定を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由の要約
被請求人による,イ号標章の使用は,商標法26条第1項第2号又は同項第6号に該当するため,本件商標権が及ばず,よってイ号標章の使用は本件商標権の侵害とはならない。
2 イ号標章の態様
(1)イ号標章の外観
イ号標章は,アルファベットの文字の「SWITCH」と,その下に,小さい文字の「CONSOLE」との二段でなる標章である。そして,「SWITCH」の文字に使用される字体や,「CONSOLE」の文字に使用される字体は,特別に工夫や装飾がなされているものではない,通常のゴシック体のフォントにとどまる。
(2)イ号標章の全体的な使用態様
ア 被請求人のイ号商品における,イ号標章の全体的な使用態様は甲第2号証のとおりである。
イ すなわち,イ号標章の直上に,二段でなる「液晶両面をより見やすく+キズや汚れから守る」,「液晶画面保護無気泡光沢フィルム」という表記がある。
そして,その下に,対象機種となるゲーム機の本体をイメージさせる画像(この画像は被請求人が独自に作成した画像である)があり,同画像にも,三段でなる「光沢/クッキリ/色鮮やか」という被請求人の商品の特徴が強調されている。
ウ さらに,上記画像の下に,「SWITCH CONSOLE用液晶画面保護無気泡光沢フィルム」という商品の種類が示され,その下に「PROTECTION FILM」という,商品名が大きく表示されている。そして,その下に,「貼り直しOK」「気泡ゼロ」「高透過率」「防汚ハードコート」といった商品の特徴が列挙されている。
エ また,商品パッケージの左肩には,「ALLONE」と,濃い色の背景に白文字で,被請求人の会社名が記載されて,右肩には,「適合機種 SWITCH CONSOLE」と,被請求人の商品の適合機種の表示がある。
(3)イ号商品の内容
イ号商品は,請求人の商品である「SWITCH」というゲーム機の本体の液晶画面に貼り付ける保護フィルムであり,ゲーム機の保管又は使用の際に使用される,いわゆるアクセサリー商品である。
また,イ号商品は,請求人も認めているとおり,家電量販店等の量販店で販売されているほか,インターネットで販売されている。
3 ゲーム機アクセサリー商品に関する取引の実情
(1)多数のサードパーティの存在
ア 前述のとおり,イ号商品は,ゲーム機の液晶画面用の保護フィルム,つまり,ゲーム機の周辺機器又はアクセサリーであって,特定のゲーム機に付随して使用される。
イ また,ゲーム機の周辺機器やアクセサリーを製造販売している事業者は,当該ゲーム機メーカー自身又はその関連会社とは限らない。むしろ,これらとは関係のない,いわゆるサードパーティが非常に多く存在する。
ウ 例えば,乙第1号証は,アマゾンの通販サイトにおいて,「SWITCH」の周辺機器を販売している販売者の一覧であるところ,販売者数は200社を超えており,そのうちのほとんどはサードパーティである。また,乙第2号証は,アマゾンの通販サイトにおいて,「SWITCH」の周辺機器・アクセサリーのカテゴリに登録された商品の一覧のうち最初のページであるが(トータル数百ページになる),2万を超えるアイテム数が見られる。このように,サードパーティ製のアクセサリーが市場に多数出回っている。
エ また,このことは,実店舗における販売についても同様である。例えば乙第3号証及び乙第4号証はビックカメラ有楽町店の写真であるが,SWITCH用の周辺機器・アクセサリの販売だけで,複数の陳列棚が使用され,極めて多数の商品が陳列されている様子が分かる。
(2)サードパーティ製アクセサリーの場合の商品の表示
ア サードパーティ製のアクセサリーの場合,商品に付される表示としては,適合機種としてのゲーム機の名称(商品名や機種名)と,当該アクセサリーを販売するサードパーティの名称が併記されることになるが,これはきわめて当然であるといえる。そうしなければ,需要者は,当該アクセサリーがどのゲーム機に適合するかを見分けることができないからである。
イ この点,実際の表示の例として,乙第5号証ないし乙第8号証を挙げる。また,乙第4号証,乙第9号証は,販売店舗において,同種の製品が同じ棚に並べて陳列されている例である。これらの写真に示されているとおり,サードパーティ製のアクセサリー商品においては,適合機種として「FOR SWITCH」,「SWITCH用」「SWITCH本体」と示す例もあれば(乙4,乙6,乙7,乙9),「For」や「用」を付さずに,単に「SWITCH」とだけ表示している例もある(乙5,乙8,乙9)。
ウ そして,需要者は,これら商品に表示された「SWITCH」を見て,仮にこれに「For」や「用」が付されていないとしても,これだけで,当該商品が請求人の商品であると誤認することはない。それは,サードパーティ製の周辺機器・アクセサリーが多数出回っていることがよく知られている上に,通常は「SWITCH」という表示は適合機種の表示と解釈するからである。
エ また,サードパーティ製のアクセサリーの中には,ゲーム機メーカーからライセンスを受けた「ライセンス品」のほか,ライセンスを受けていない商品(以下「非ライセンス品」という。)も多数販売されている。なお,イ号商品を含め,被請求人の商品は非ライセンス品である。
オ そして請求人の場合には,「ライセンス品」においては,ライセンス品である表示がなされているのに対し(乙10),非ライセンス品にはそのような表示はない。
4 取引の実情に照らした「SWITCH」表示と商標的使用
(1)以上のような取引の実情を考えると,サードパーティ製の,ゲーム機のアクセサリーを見た需要者は,ここに,ゲーム機の名称が表示されているとしても,またこれが登録された商標と同一であったとしても,これを商標として使用していると認識することはない。
(2)なぜなら,上記3(1)のとおり,同一のゲーム機に適合する周辺機器やアクセサリーがサードパーティから多数販売されているという事実がある以上,アクセサリー商品に示されたゲーム機の名称を見ても,需要者は自他商品を識別することはできず,かつ当該商品の出所を認識することもできないからである。つまり,こうしたゲーム機の名称の表示には,自他商品識別機能もなければ出所表示機能もない。
(3)また,アクセサリー商品のメーカーは,ゲーム機メーカーと資本関係にないところがほとんどであり,かつゲーム機メーカーからライセンスを受けていないところも多いことを考えれば,ゲーム機の名称の表示は,いわゆる広義の意味での出所表示機能(ゲーム機メーカーと何らかの関係があることを表示する機能)すらない。
(4)この場合,需要者は,当該アクセサリー商品の販売者すなわち出所を確認するためには,当該商品の外装に示される,アクセサリー商品のメーカー名や販売者名,又はこれらメーカーや販売者が独自に付す標章に着目する。こうしてはじめて,需要者は,当該アクセサリー商品の出所を認識する。
5 イ号標章についての検討
(1)請求人自身が認めているとおり,請求人のゲーム機である「SWITCH」は,爆発的といってもよいほどヒットし,非常に人気のある商品である。したがって,このゲーム機に使用できる周辺機器やアクセサリーについても,大きな市場規模をなしており(乙2),少なくとも200社から,無数の種類の商品が販売されている(乙1)。
(2)そして,イ号商品を含めた被請求人の商品も,こうした「SWITCH」用の,莫大な数のアクセサリー商品の一つにすぎない。そして,ここに「SWITCH」という表示がされたとしても,イ号商品を他の商品と区別するものとはならず,また狭義にも広義にもイ号商品の出所を表示することはない。
(3)この点,前述の取引の実情(3(2)イ)のとおり,サードパーティ製のSWITCH用アクセサリーにおいては,「用」などを使用せずに「SWITCH」とのみ表示されていることも多いが,それでも,需要者はこうした表示を用途として認識する。よって,被請求人のイ号標章自体は「SWITCH CONSOLE」というものであり,「用」や「For」が併記されていないが,取引の実情に照らせば,需要者はあくまでも用途として認識すると見るべきである。
(4)さらに,イ号商品には,右肩に「適合機種 SWITCH CONSOLE」と表示され,商品画像の下に,「SWITCH CONSOLE用」と表示されている。これら表示によって,イ号商品は,「SWITCH」というゲーム機本体の液晶画面に貼付されるフィルムであるという点が,さらに明確に示されている。
(5)また,被請求人は,ことさらに請求人のロゴなどを使用するといったことは行っておらず,「SWITCH CONSOLE」という文字を通常のフォントで使用しているだけであることも,イ号標章が,単なる用途の表示であるという主張を裏付けるものといえる。
(6)そして,被請求人は,前述のとおり,商品パッケージの左肩に,被請求人の会社名でありかつブランドでもある「ALLONE」という文字を明瞭に表示している。したがって,イ号商品を手にした需要者は,「ALLONE」という文字によって,さらには商品パッケージの裏面にさらに明示されている被請求人の会社名と連絡先によって,その出所を認識することができる。これによって,需要者は,イ号商品が,「SWITCH」に使用することのできるアクセサリーであって,被請求人とは関係のないサードパーティが販売者であることを明確に認識できるのである。
(7)なお,請求人は,被請求人の「SWITCH」の表示が,他社のアクセサリー商品における表示に比べ,サイズが大きくやや目立っているということを主張する。しかしながら,前述の取引の実情を考えれば,「SWITCH」(又は「SWITCH用」等)という表示には出所表示機能がないことは明らかであり,文字の大きさ等は結論に影響を及ぼすものではない。
(8)したがって,イ号標章は,商標法26条第1項第2号の「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の・・・用途・・・使用の方法・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」,又は,同第6号の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に該当するというべきである。
よって,イ号標章は,本件商標の商標権の効力の範囲に属しない。

第5 当審の判断
1 被請求人のイ号標章の使用は商標としての使用にあたるかについて
(1)商品パッケージにおける表示について
甲第2号証によれば,イ号商品のパッケージ正面には,その中央に商品の使用態様を表したゲーム機とおぼしき図形(以下「中央図形部分」という。)が表示され,中央図形部分の上側及び中央図形部分の下側にそれぞれ次のような文字を配した構成よりなる。
ア 中央図形部分上側
中央図形部分の上側には,パッケージの最上部左側に「ALLONE」の文字,同右側に同書同大の小さな文字で「適合機種」及び「SWITCH CONSOLE」を上下二段に書してなり(上段の文字は白色,下段の文字は赤色で書されている。),また,その下の商品パッケージ上部に,商品の幅全体にわたって小さな文字で「液晶画面をより見やすく + キズや汚れから守る」の文字(前半及び後半の文字は赤色で書され,中間の「+」の記号は黄色の正方形中に黒色で赤色で書されている。)と,その下にやや大きな文字で「液晶画面保護無気泡光沢フィルム」の文字が表示されている。
そして,その下に,商品の幅全体に大きく顕著にイ号標章が表示されている(イ号標章中の「SWITCH」の文字部分は,中央図形部分の上側の文字に比べて,9倍程度の大きさの太文字で書されている)。
イ 中央図形部分下側
中央図形部分の下側には,小さな文字で「SWITCH CONSOLE用液晶画面保護無気泡光沢フィルム」と,やや大きな文字で「PROTECTION FILM」とを,上下にそれぞれ商品の幅全体にわたって表示されている。
(2)一般に商標が有する自他識別機能,出所表示機能とは,その商標が付された商品又は役務が,特定の事業者によって製造,販売又は提供されたものであると,需要者に認識させる機能をいい,商標登録の制度は登録された商標の使用権を商標権者に独占させることによって商標権者の業務上の信用の維持と需要者の上記のような信頼を保護することを目的とするものというべきである。したがって,需要者が商標が付された商品について,特定の出所に係る商品であると認識するならば,その商標が,出所を表示しているということになる。
(3)これを踏まえて,イ号商品に表示された各表示についてみると,イ号標章は商品パッケージの一番目立つ部分に顕著に表示されていること,その他の表示されている各文字はイ号標章に比べていずれも小さく表示されていることが認められる。
また,イ号標章と同じつづりの「SWITCH CONSOLE」の文字は,イ号標章のほかに,最上段右上の「適合機種」「SWITCH CONSOLE」の文字及びその下のゲーム機とおぼしき小さな図形の表示部分及び中央図形部分の下側に表示されている「SWITCH CONSOLE用液晶画面保護無気泡光沢フィルム」の文字部分に認められるところ,これらの文字は,それぞれ「適合機種」及び「?用液晶画面保護無気泡光沢フィルム」を伴うことから,イ号商品の適合機種であるゲーム機の名称を表示したものと認識されるものといえる。
そして,ゲーム機及びその付属品を取り扱う業界においては,いわゆるサードパーティの事業者のみがゲーム機の付属品を製造,販売しているのではなく,ゲーム機メーカー自身又はその関連会社も,ゲーム機の付属品を製造,販売している(甲5,乙1,乙2,乙10)。
以上よりすると,イ号標章は,イ号商品のパッケージの目立つところに顕著に表示されていること,イ号商品には当該商品の適合機種を示す表示がイ号標章のほかにも表示されていること,ゲーム機及びその付属品を取り扱う業界においては,ゲーム機メーカー自身又はその関連会社も,ゲーム機の付属品を製造,販売していることを踏まえれば,イ号標章は,これに接する者をして,単に商品の適合機種としてのゲーム機の名称表示としてのみ認識されるのではなく,商品の出所を表す商標として認識される場合も決して少なくないというべきである。
したがって,被請求人は,イ号標章を,自他商品識別機能,出所表示機能を有し得る態様で使用しているというべきである。
(4)してみれば,イ号商品において,商品パッケージ中の需要者の注意をひく中央図形部分の直上に大きく顕著に表示されているイ号標章は,ゲーム機の名称を表示するものとして自他の識別機能・出所表示機能を果たしうる態様で使用されているものである。
(5)被請求人の主張
被請求人は,「イ号標章が使用されている商品は,ゲーム機の液晶画面用の保護フィルム,つまり,ゲーム機の周辺機器又はアクセサリーであり,特定のゲーム機に付随して使用される。また,ゲーム機の周辺機器やアクセサリーを製造販売している事業者は,当該ゲーム機メーカー自身又はその関連会社とは限らず,これらとは関係のない,いわゆるサードパーティが非常に多く存在し,サードパーティ製のアクセサリーの場合,商品に付される表示としては,適合機種としてのゲーム機の名称(商品名や機種名)と,当該アクセサリーを販売するサードパーティの名称が併記され,単に『SWITCH』とだけ表示している取引の実情があるから,サードパーティ製の,ゲーム機のアクセサリーを見た需要者は,ゲーム機の名称が表示されているとしても,またこれが登録された商標と同一であったとしても,これを商標として使用していると認識することはないというべきである。」旨を主張している。
しかしながら,上記(3)のとおり,イ号標章は,イ号商品のパッケージの目立つところに顕著に表示されていること,イ号商品には当該商品の適合機種を示す表示がイ号標章のほかにも表示されていること,ゲーム機及びその付属品を取り扱う業界においては,ゲーム機メーカー自身又はその関連会社も,ゲーム機の付属品を製造,販売していることを踏まえれば,自他商品識別機能,出所表示機能を有し得る態様で使用されているというべきである。
すなわち,用途を示すものとして,商品の適合機種としてのゲーム機の名称表示を表記する場合に,当該名称表示の前に「適合機種」,あるいは当該名称表示の後に「用」といった文字列を付すなどして,これらを含めた全体的な表示態様からして当該名称表示に係る自他識別機能,出所表示機能を発揮していない場合には,これを商標としての使用ではないということもできようが,被請求人のイ号標章の使用方法は,これと同視できるものではない。
したがって,被請求人の主張は,採用することができない。
2 本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,図案化された「SWITCH」の欧文字を横書きしてなるものであるところ,当該文字は「スイッチ(開閉器)」の意味を有する英語(ジーニアス英和辞典 第5版:株式会社大修館書店,コンサイスカタカナ語辞典 第3版:株式会社三省堂)として我が国で親しまれているものである。
また,「SWITCH」の表示が使用された請求人の家庭用テレビゲーム機は,平成29年3月に発売され,同年末までに1460万台を売上げていることから,イ号標章が使用された遅くとも平成30年1月25日には,家庭用テレビゲーム機に係る我が国の需要者に,ある程度広く知られていたものと認められる(甲5,当事者間に争いのない事実)。
そうすると,本件商標からは,「スイッチ」の称呼を生じ,「スイッチ(開閉器)」の観念が生じるほか,本件商標の指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」との関係においては,「請求人の家庭用テレビゲーム機」の観念を生じるものである。
3 イ号標章について
イ号標章は,別掲2のとおり,上段に「SWITCH」の欧文字を横書きし,下段に小さく表示された「CONSOLE」の欧文字を横書きしたものを中央部に配した構成よりなるものであり,視覚上,「SWITCH」の文字部分と「CONSOLE」の文字部分とに分離して看取し得るものである。
そして,構成中の「CONSOLE」の文字部分は,「操作卓」を意味し,商品「家庭用ゲーム機」が「ビデオゲームコンソール(video game console)」とも称されていることからすると(「IT用語辞典 e-Words」 http://e-words.jp/),当該文字部分は自他商品の識別標識としての機能がないか非常に弱いものである。
そうすると,イ号標章において,主に自他商品の識別標識として機能し得る要部は,「SWITCH」の文字部分であるといえ,当該文字部分が,要部として独立して自他商品の識別標識として認識され,取引に資されるものというべきである。
してみれば,イ号標章は,その要部である「SWITCH」の文字部分に相応して「スイッチ」の称呼を生じ,イ号商品との関係からすれば,「スイッチ(開閉器)」の観念が生じるほか,「請求人の家庭用テレビゲーム機」の観念を生じるものである。
4 本件商標とイ号標章の類否について
本件商標とイ号標章は,それぞれ上記2及び3のとおりの構成からなるものであるから,両者は,外観において,全体構成としては相違するが,本件商標を構成する「SWITCH」の文字とイ号標章の要部である「SWITCH」の文字部分とは,同じつづりを書したものであるから,外観上,近似するものといえる。
そして,称呼においては,両者はいずれも「スイッチ」の称呼を生じるものであって,該称呼を共通にするものであり,観念においても「スイッチ(開閉器)」及び「請求人の家庭用テレビゲーム機」の観念を共通にするものであるから,外観,称呼及び観念を総合して全体的に考察すると,両者は類似するものである。
5 本件商標の指定商品とイ号商品との類否について
イ号商品には「液晶画面保護無気泡光沢フィルム」と表示され,家庭用テレビゲーム機の液晶画面部分に貼り付けて液晶画面部分を保護するためのフィルムと認められるものであるから,本件商標の指定商品中,第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」と,イ号商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用フィルム」とは,製品と,その製品専用の付属品であり,類似の商品である。
6 まとめ
以上のとおり,被請求人によるイ号標章の使用は,商標としての使用であるというべきであり,イ号標章は,本件商標と類似するものであって,本件商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから,被請求人が商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用フィルム」に使用するイ号標章は,本件商標の商標権の効力の範囲に属する。
よって,結論のとおり判定する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 イ号標章(色彩は原本参照。)


判定日 2019-04-04 
出願番号 商願平5-25783 
審決分類 T 1 2・ 1- YA (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎平松 和雄 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 薩摩 純一
大森 友子
登録日 1997-04-04 
登録番号 商標登録第3274643号(T3274643) 
商標の称呼 スイッチ 
代理人 江間 布実子 
代理人 永野 真理子 
代理人 石下 雅樹 
代理人 江間 由実子 
代理人 益弘 圭 
代理人 渡辺 知博 

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