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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09374245
管理番号 1350840 
異議申立番号 異議2018-900002 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-01-04 
確定日 2019-04-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5986073号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5986073号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5986073号商標(以下「本件商標」という。)は、「Face2MAC」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月31日に登録出願、第9類「電子計算機用ソフトウェア,電子応用機械器具,電気通信機械器具,ネットワークカメラ」並びに第37類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、同年9月13日に登録査定され、同年10月6日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標の構成には、申立人の著名商標「MAC」が含まれており、加えて、本件商標の構成中「Face」の文字は申立人が商標登録を所有し、現に広く知られている「FaceID」、「FACETIME」の商標を想起させることから、本件商標がその指定商品及び指定役務について使用されると、申立人を連想させ混同が生じるおそれがある。
よって、本件商標に接した需要者は申立人と経済的又は組織的な関係がある者、あるいは、これらから公式の許可を受けた者に係る商品又は役務であると誤認するおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人の業務に係る商品を表示する商標「Mac」の周知著名性について
ア 申立人の提出した証拠によれば、次のとおりである。
(ア)申立人は、米経済誌フォーブスの2016年版「世界の最も価値あるブランド」ランキングにおいて、首位を維持した(甲2?甲4)。また、同ランキングにおいて、「『アップル(Apple)』は、6年連続で1位の座をキープしている。」と記載しているものがある(甲4)。
(イ)本件商標の登録出願の日後にプリントアウトされた申立人のウェブページ(日本語)には、パーソナルコンピュータなどの写真(画像)とともに、「Macのモデルを比較する。」「Macのためのアクセサリ」「教育のためのMac」「ビジネスのためのMac」などの記載がある(甲5)。
(ウ)本件商標の登録出願の日後にプリントアウトされたウェブページには、「『Macintosh(マッキントッシュ)』は、申立人が開発及び販売するパーソナルコンピュータ、『Mac(マック)』と通称・略称される。」旨の記載(甲6、甲7)及び「macOS(マックオーエス)は、アップルが開発・販売する、Macのオペレーティングシステムである。」との記載がある(甲8)。
(エ)発行日は本件商標の登録出願の日後であるが、申立人が開発・販売するパーソナルコンピュータを題材にし、題号に「初めてのMac パーフェクトガイド」「Macの便利ワザ 315」などのように「Mac」の文字を含む書籍等が多数販売されている(甲9)。
イ 職権による調査によれば、次のとおりである。
(ア)「日経パソコン用語事典 2009年版」(日経BP社 2008年10月20日発行)には、「Mac/マック」の項があり、「Macintoshの略称。Macintosh用のソフトやハードは、Mac OSやiMac、MacBookなどのように、この略称を用いた製品名が多い。」の記載がある。
(イ)「標準パソコン用語事典 最新2009?2010年版」(株式会社秀和システム 2009年1月15日発行)には、「Mac(マック)」の項があり、「米国Apple社で製造、販売するパーソナルコンピュータMacintoshシリーズの略称、または愛称。」の記載がある。
(ウ)「現代用語の基礎知識」(自由国民社 2013年1月1日発行)には、「マック(マッキントッシュ)[Mac;Macintosh]」の項があり、「アップル社が発売している独自仕様のパソコン。」の記載がある。
(エ)「現代用語の基礎知識 2017 大字版」(自由国民社 2017年1月1日発行)及び「現代用語の基礎知識2018」(自由国民社 2018年1月1日発行)には、いずれも、「マック(Mac)」の項があり、「アップルが発売している独自仕様のパソコン。」の記載がある。
(オ)2016年4月28日付け日本経済新聞朝刊3ページに、「アップル曲がり角、1?3月13年ぶり減収、ハードからソフトへ転換急ぐ。」のタイトルの下、「・・・成長源となってきた高利益率のパソコン『Mac』の販売も2四半期連続で減少し・・・」の記載がある。
(カ)2016年7月28日付け日本経済新聞朝刊14ページに、「スマホ タブレット パソコン アップル、主力に陰り」のタイトルの下、「・・・パソコン『Mac』は11%減と低迷。」の記載がある。
(キ)2016年8月3日付け日本経済新聞朝刊12ページに、「アップル、貢献アピール 日本国内で3兆円調達 公表」のタイトルの下、「日本国内でiPhoneやパソコン『Mac』などに使うアプリケーションソフトの開発にかかわった人は15年時点で53万2000人に上るとした。・・・15年には日本を拠点とする開発者に合計96億ドルを支払ったという。」の記載がある。
(ク)2016年10月27日付け日経産業新聞5ページに、「アップル、中国減速続く 7?9月 9%減収、日欧は増収」のタイトルの下、「パソコン『Mac』は14%減の488万台となった。」の記載がある。
(ケ)2017年2月1日付け日本経済新聞夕刊1ページに、「アップル1年ぶり増収 10?12月3% iPhone好調」のタイトルの下、「パソコン『Mac』は1%増の537万台となった。」の記載がある。
(コ)2018年2月2日付け日本経済新聞夕刊1ページに、「アップル売上高最高、「X」単価上昇、販売台数は減、10?12月、1?3月見通し、予想下回る」のタイトルの下、「・・・パソコンの『Mac』なども含めた地域別の売上高では・・・」の記載がある。
ウ 上記ア及びイからすれば、申立人は、ブランドランキングにおいて2010年頃から2016年頃まで1位をキープしている会社であり、また、申立人が開発及び販売するパーソナルコンピュータ「Macintosh」は、遅くとも2008年頃から現在まで「Mac」と略称されていると認めることができる。
そして、該パーソナルコンピュータの我が国における販売実績は確認できないものの、少なくとも2008年頃から辞書類に「Mac」の項が設けられ、申立人のパーソナルコンピュータの略称である旨説明されていること(上記イ(ア)、(イ))、近年及び本件商標の登録査定の日後もウェブページ、書籍、辞書類、新聞等で申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」を「Mac」と略称していること(上記ア(ウ)、(エ)、イ(ウ)ないし(コ))及び我が国で開発にかかわった人数や支払った金額(上記イ(キ))などを考慮すれば、「Mac」の文字(以下「申立人商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」(以下「申立人商品」という。)を表示するものとして、本件商標の登録出願の時ないし登録査定時において需要者の間に広く認識されている商標と認めるのが相当である。
(2)本件商標と申立人商標との類似性の程度について
ア 本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「Face2MAC」の文字からなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されているものであり、また、構成文字の全体から生じる「フェイスツーマック」の称呼も7音と特に冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものである。さらに、「Face2MAC」の文字は、辞書等に採録のないものであって、具体的な意味を想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 申立人商標
申立人商標は、「Mac」の欧文字を表してなり、その構成文字に相応して「マック」の称呼を生じ、上記(1)のとおり、「需要者の間に広く認識されている申立人商品『パーソナルコンピュータ』に係る商標」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と申立人商標との対比
本件商標と申立人商標は、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、外観においては、語頭の「Face2」の文字の有無において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「フェイスツーマック」の称呼と、申立人商標から生じる「マック」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本件商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「需要者の間に広く認識されている申立人商品に係る商標」の観念が生じるものであるから、観念上、紛れるおそれはない。
そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても紛れるおそれのない、非類似の商標とみるのが相当であり、類似性の程度は低いものである。
(3)本件商標の指定商品及び指定役務と申立人商品の関連性、及び、需要者の範囲について
本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品は、「電子計算機用ソフトウェア,電子応用機械器具,電気通信機械器具,ネットワークカメラ」(以下「本件第9類商品」という。)であるのに対し、申立人商品は、「パーソナルコンピュータ」であるから、両者は、生産部門、販売部門や部品等が一致し、その関連性は高く、取引者、需要者の範囲も一致するものである。
また、本件商標の指定商品及び指定役務中、本件第9類商品以外の役務と申立人商品については、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているとか、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所が共通するといった事情は見いだせないことから、直ちにこれらの関連性が高いということはできず、需要者の範囲も一致するとはいえない。
(4)出所の混同のおそれについて
以上(1)ないし(3)を総合勘案すれば、申立人商標が申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く知られており、本件商標の指定商品及び指定役務中の一部の商品では申立人商品との関連性が高く、需要者が一致することがあるとしても、本件商標と申立人商標とは、上記(2)ウのとおり、その印象が全く相違する非類似の商標であって、別異の商標であるから、本件商標を、本件第9類商品に使用しても、他人(申立人)の商標を想起、連想するものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、これが申立人又は同人と経済的、若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(5)申立人の主張について
申立人は、「本件商標の構成には、申立人の著名商標『MAC』が含まれており、加えて、本件商標の構成中「Face」の文字は申立人が商標登録を所有し、現に広く知られている「FaceID」、「FACETIME」の商標を想起させることから、本件商標がその指定商品及び役務について使用されると、申立人を連想させ混同が生じるおそれがある。」旨主張している。
しかしながら、電子計算機や電気通信機械器具の分野において「MAC」の文字は、別掲のとおり、「Media Access Control:メディアアクセス制御」の略語として広く使用されているところである。
加えて、申立人提出の証拠によれば、申立人商標は、1文字目を大文字とし、その他の文字を小文字で表された「Mac」よりなるものであり、すべて大文字で表された「MAC」と同一態様ではない。
してみれば、本件商標に接する需要者は、同書、同大、同間隔で一連一体に表された本件商標の後半部分に位置し、かつ、電子計算機や電気通信機械器具の分野において「メディアアクセス制御」の一般的な略語として使用され、申立人商標とは異なる態様で表示されている「MAC」の文字部分のみに着目し、直ちに申立人商標を想起するとまではいえないとみるのが相当である。
また、申立人が現に広く知られたものであると主張する商標「FaceID」及び商標「FACETIME」は、商標登録され、申立人の提供する顔認証システムを表す名称としてインターネット記事において紹介されているとしても(甲11?甲15)、その使用態様、使用数量、広告宣伝の規模等、具体的な使用事実は明らかでなく、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く知られたものであると認めることはできない。
そして、上記のとおり、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人商標を連想又は想起するものということはできないから、申立人の主張は、いずれも採用することはできない。
(6)小括
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲 電子計算機及び電気通信機械器具の分野で「MAC」の文字が「メディアアクセス制御」の略語として使用されている例
ア 「情報・通信用語事典2005?2006年版」(日経BP社)545頁において、「MAC(メディアアクセス制御)[media access control]」の項目の下、「LANに必須な伝送制御技術で,構内ケーブルを複数ノードが円滑に共同利用するためのアクセス制御のこと。・・・スイッチ型LAN製品では,MAC機能を利用しないでデータ交換を提供している。」の記載がある。
イ 「weblio辞書」のウェブサイトにおける「IT用語辞典バイナリ」には、「MAC」の項目の下、「フルスペル:Media Access Control 読み方:マック 別名:媒体アクセス制御,メディアアクセス制御 MACとは、LANなどで利用されるデータ伝送技術で、単位データ(フレーム)の送受信方法やその形式、あるいは誤り検出などの技術のことである。」の記載がある(https://www.weblio.jp/content/MAC?edc=BINIT)。
ウ 「はてなキーワード」のウェブサイトにおいて、「MAC」の項目の下、「Media Access Control(Address)。ネットワーク上で各ホストに取り付けられた NICを識別する為の48ビットの物理番号。前半24ビットはNICのベンダ番号で、後半24ビットがNIC自体の番号。この組み合わせにより、世界で一つしかないユニークな番号となる。」の記載がある(http://d.hatena.ne.jp/keyword/MAC?kid=15011)。
エ 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「メディアアクセス制御 ASCII.jpデジタル用語辞典の解説」の項目の下、「Ethernetなどで利用される伝送制御技術のことで、『MAC』ともいう。」の記載がある(https://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1-9262)。
オ 「用語解説辞典|【公式】NTTPC」のウェブサイトにおいて、「【MACアドレス】」の項目の下、「ここで説明するMACは Media Access Controlの略でコンピュータ・ネットワークに関連する用語。『マック』と読むことが多いけど、アップルコンピュータのパソコン、マッキントッシュとは関係ない。」の記載がある(https://www.nttpc.co.jp/yougo/MAC%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9.html)。
カ 「ITの基礎知識 ITパスポート・基本情報」のウェブサイトにおいて、「メディアアクセス制御」の項目の下、「この記事での学習内容・・・データの送受信方法や誤り検出方法などを規定するMAC(Media Access Control:メディアアクセス制御)の仕組みと特徴を理解する。」の記載がある。
また、「MAC(Media Access Control:メディアアクセス制御)」の見出しの下、「複数のコンピュータがネットワークに接続されていてデータを転送する際に、データが正しく送れるようにデータ伝送路を正しく利用する手順が必要になります。この制御方式をメディアアクセス制御といいます。データの送受信方法や、誤り検出方法を規定したもので、OSI参照モデルのリンク層に対応し、MACアドレスという、ネットワーク接続機器に一意に割り振られたアドレスで通信相手を認識します。」の記載がある(http://k-labo.work/basics/2017/11/27/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1/)。
キ 「用語・ノウハウ集くみこみックス」のウェブサイトにおいて、「MAC(Media Access Control)」の項目の下、「ネットワークのOSI参照モデルにおけるデータ・リンク層のメディア・アクセス制御副層,またはその処理を行うデバイスを指します.MACフレームの生成,フレームの送信の制御などを行います.FPGAベンダはMAC制御の処理を行うマクロを用意しており,外部にPHY(物理層)チップを接続することで,通信機能を実現できます.」の記載がある(http://mix.kumikomi.net/index.php/MAC(Media_Access_Control))。
ク 「通信用語の基礎知識」 のウェブサイトにおいて、「MAC(層)」の項目の下、「辞書:通信用語の基礎知識 通信技術下編 (CTEQIP)読み:マック・・・MAC:Media Access Control・・・品詞:名詞」の記載がある(https://www.wdic.org/w/WDIC/MAC%20%28%E5%B1%A4%29)。
ケ 「IT用語辞典 e-Words」のウェブサイトにおいて、「メディアアクセス制御【MAC】 Media Access Control/媒体アクセス制御」の項目の下、「1980年代にIEEE802委員会でLANの物理層やデータリンク層の技術を検討していた際に、データリンク層を物理層側のMAC副層とネットワーク側のLLC(Logical Link Control:論理リンク制御 IEEE802.2)副層に分割し、MACは物理層の各方式の媒体や通信方式に応じて最適ものを定める一方、LLCはこれらの違いを吸収してネットワーク層側から統一的な方法でアクセスできるようにする手段として定義された。」の記載がある(http://e-words.jp/w/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1.html)。
異議決定日 2019-03-27 
出願番号 商願2017-8788(T2017-8788) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W09374245)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2017-10-06 
登録番号 商標登録第5986073号(T5986073) 
権利者 アライドテレシスホールディングス株式会社
商標の称呼 フェースツーマック、フェースニマック、フェースツー、フェースニ、ツーマック、ニマック、フェース、マック、エムエイシイ 
代理人 生田 哲郎 
代理人 吉浦 洋一 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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