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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W09384142 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W09384142 |
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管理番号 | 1350707 |
審判番号 | 無効2017-890035 |
総通号数 | 233 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-05-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2017-06-01 |
確定日 | 2019-03-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5617331号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5617331号商標(以下「本件商標」という。)は,「ブロマガ」の文字を標準文字により表してなり,平成24年9月27日に登録出願,第9類,第38類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同25年8月28日に登録査定,同年9月20日に設定登録されたものである。 第2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号の無効理由に引用する商標 本件審判請求人(以下「請求人」という。)が,本件商標の登録の無効の理由において,本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は,「ブログを通じて有料コンテンツの購入・販売を行うことができるサービス」(以下「請求人主張サービス」という。)について使用していると主張する「ブロマガ」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という場合がある。)である。 第3 請求人の主張 請求人は,「本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め,審判請求書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第42号証を提出した。 1 請求の利益について 請求人は,本件商標の出願日前から,引用商標を後述の各商品・役務について継続的に使用していた。その結果,本件商標の出願日前から,請求人の使用に係る引用商標は,その商品・役務を表示するものとして,需要者・取引者に広く認識されるに至っており,これは,本件商標の登録査定の時点でも同様である。 さらに,本件商標と請求人の使用に係る引用商標とは同一・類似であるため,本件商標をその指定商品・指定役務に使用すると商品・役務の出所に混同を生ずる。 また,請求人は,平成25年3月18日付けで商標「ブロマガ\BlogMaga」を出願しており(商願2013-19481),その拒絶理由において本件商標が引用されている。 以上より,請求人が本件審判を請求することについて,法律上の利害関係を有する。 2 具体的理由 (1)商標法第4条第1項第10号該当性 ア 請求人が引用商標を使用して請求人主張サービスを提供していた事実 請求人は,平成21年1月20日に請求人主張サービスを開始した(甲2?甲5)。そのサービス名称として用いられたのが「ブロマガ」である。また,当該名称のもとで提供される「有料コンテンツ」としては,テキストに限られず写真,動画,音楽等様々な態様のものが可能であり,請求人はそのプラットフォームを運営していた。こうしたサービスは,少なくとも,本件商標の指定商品・指定役務中の,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供」に該当する。 イ 請求人主張サービスが周知性を有していた事実 (ア)需要者について 請求人主張サービスは,ユーザーによるブログ等の一般視聴者への販売,つまり,インターネットを通じた文章・画像等の配信のプラットフォームを提供するサービスである。よって,請求人主張サービスの需要者とは,インターネットを使用する者の中でも特定の者,すなわち,自らブログを開設して記事を発信しようとしている者である。 (イ)引用商標の周知性について a 「ブロマガ」は,ユーザーがブログ等のコンテンツの有料配信を可能にするサービスとして提供され,「ブロマガ」の語は,一般の画面に表示されるだけでなく,ブログの操作画面等にも表示されるようになった。また,当該サービスを紹介する書籍も多数発行されている(甲6?甲10)。 b FC2は,我が国においても高いシェアを有する,著名なブログサービスである。 請求人は,1999年7月にホスティングサービスを提供する会社として設立され,2001年2月には,ホームページサービスを開始し,2004年10月には,FC2ブログサービスを開始しており,日本国内でブログサービスの先駆者的な立場にある。その後,2006年1月には,ブログのランキングサービスや,2008年5月には英語対応し,2008年7月には繁体字,2008年8月には簡体字,2009年1月には,ハングル,タイ語,2009年2月にはスペイン語,ドイツ語,2009年4月にはロシア語,2009年5月にはフランス語,2013年2月にはベトナム語に対応するなど,世界の人々に向けてブログサービスを提供してきている(甲11)。 c FC2ブログサービスのユーザー数及び報道 FC2ブログサービスのユーザーは,ユーザー数データによれば,本件商標の出願の時点である,2012年9月の時点で,477万1,875人である(甲12)。 また,FC2ブログサービスは,インターネット視聴率の測定及びデジタル市場分析などを業とするコムスコア・ジャパン株式会社のリリースした,「SNS大流星時代を迎えても,日本はまだまだ『ブログ大国』!」という,日本のブログ利用に関するレポートによれば,2011年6月の1か月間に4,670万人以上のブログ訪問者数を記録し,日本国内第1位となっていたことが報道されている(甲13,甲14)。 さらに,2011年度の日本社会情報学会第26回全国大会で発表された「テキスト系CGM利用時の不安に関する自由記述を中心とした調査結果について」という論文や(甲15),マーケティングリサーチ事業を行う株式会社バルクによる,「コミケ(コミックマーケット)に関する調査」とする調査等でも(甲16),高い利用率が示されているように,FC2ブログサービスは既にブログの分野において著名であり,最大手の1つである。 そして,ブログのユーザーが利用する管理画面には,常に「ブロマガ」の紹介がなされている。つまり,これだけの多数のユーザーに対して,随時,「ブロマガ」についての周知の措置がとられていたのである。 このように,周知の措置がとられていたことは,FC2ブログサービスに関して書かれた前述の書籍(甲6?甲10,甲24)に掲載された記事や記事中の表示画面に「ブロマガ」の文言が見られることからも明らかである。 d ブロマガに関する報道及び著名人の利用 (a)「ブロマガ」は,請求人の提供するブログの有料配信サービスとして,以下のとおりインターネット上で大きく取り上げられている。 (b)甲第2号証は,ウェブメディア「インターネットコム」において,「ブロマガ」が取り上げられた2009年1月20日付けの記事であるが,当該メディアは,月間ページビューが約150万の著名なサイトである(甲17)。 (c)甲第3号証は,ウェブメディア「MarkeZine」で「ブロマガ」が取り上げられた2009年1月20日付けの記事であるが,当該メディアも,月間ページビューが約100万の著名なサイトである(甲18)。 (d)甲第4号証は,ウェブメディア「ZDNet Japan」で「ブロマガ」が取り上げられた2009年1月20日付けの記事であり,当該メディアは朝日インタラクティブ株式会社が運営する,年間ページビューが約600万の著名なサイトである(甲19)。また,同社が運営する「CNETJapan」でも2009年1月20日付けの記事で「ブロマガ」が紹介されているが(甲5),同サイトの年間ページビューは1,300万である(甲20)。 (e)甲第21号証は,「ITmedia NEWS」において,著名人A氏のFC2ブロマガ等が紹介されている2010年11月30日付けの記事である。ITmediaは,ITメディアの様々なコンテンツを網羅する著名なIT総合情報サイトであり,1か月のページビューは300万を超える。また,上記記事が掲載されているITmedia NEWSについても,1か月のページビューは100万を超えている(甲22)。 なお,A氏は,インターネット上等において,日本有数の発信力を誇っている人物である(甲26?甲40)。 (f)以上より,控えめに推測しても,数百万の閲覧者が「ブロマガ」をFC2の提供するブログの有料配信サービスとして目にしているはずである。このように数百万を超える閲覧者に示されること自体から判断しても,単なる閲覧者に比して,より範囲が限定される請求人のサービスの需要者,すなわち,自らブログを開設して記事を発信しようとしている者にとって,「ブロマガ」が広く知られていたことは明らかである。 したがって,遅くとも本件商標の出願時である2012年9月27日の時点では,「ブロマガ」は,請求人が提供するサービスに係る標章として取引者及び需要者に広く認識されていた。そして,本件商標の査定時においてもその状況に変わりはない。 (g)その他 本件商標の権利者が運営するサイト内で提供されている「ニコニコ大百科(仮)」(甲23)には,次のような記載がある。 「『ブロマガ』という名称についてはFC2が先行しており,サービス内容も類似している部分がある。このことは発表会での質疑応答で問われたが,そこでのniconico運営陣の反応をみるにFC2のことは知らなかったらしく,『ブロマガはブログ・メルマガの略で一般名称だ』と説明している。『ニコマガではダメなのか』とも聞かれたが『わかりにくい』という理由で却下している(既に散々ニコ○○,ニコニコ○○という名称でいろいろなサービスをしているのだが……)。」 これによれば,「ブロマガ」という名称の使用については,請求人が先行していることが明らかであり,また,業界においては,上記のような質疑がされる程,原告の運営するサービスの名称として「ブロマガ」が周知となっていたことがこの記述からもわかる。 ウ 商標の類否について 本件商標は,片仮名「ブロマガ」を標準文字で表してなり,「ブロマガ」の称呼を生じ,特定の観念を生ずることのない造語である。 一方,引用商標も片仮名「ブロマガ」であり,「ブロマガ」の称呼を生じ,特定の観念を生ずることのない造語である。 以上からすれば,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において共通するので同一又は類似の商標であることが明らかである。 エ 商品・役務の類否について 請求人が本件商標の出願前から提供していたサービスは,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供」であり,これらは,本件商標の指定商品・指定役務中の,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供」と同一であり,また,第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第41類「図書及び記録の供覧,図書の貸与」とは類似する。 オ まとめ 以上のとおり,本件商標は,その出願以前から,請求人主張サービスを表示するものとして広く認識されている引用商標と同一又は類似であって,これと同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当するにもかかわらず誤って登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性 請求人は,引用商標を本件商標の出願日前から使用してきており,当該商標は,請求人主張サービスを表示するものとして需要者・取引者に広く知られるに至っている。 また,本件商標は,請求人の業務に係る商標として広く一般に知られている引用商標と共通するものである。 したがって,本件商標を第9類,第38類,第41類及び第42類の各指定商品・指定役務に使用すると,請求人の業務に係る商品若しくは役務又は請求人と何らかの関係があるものの業務に係る商品若しくは役務であるかのごとく,その商品の出所及び役務の提供の主体に混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。 よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するにもかかわらず誤って登録されたものである。 3 結論 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから,同法第46条第1項第1号により無効にされるべきものである。 第4 被請求人の主張 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べた。 1 商標法第4条第1項第10号該当性 (1)請求人が使用していると主張する引用商標の周知性は否定されるべきである。 請求人は,上記第3の2(1)イ(イ)「引用商標の周知性について」において縷々述べるが,請求人の引用商標に関しては,その使用・広告等の実績に関する証拠が全く無く,そのサービス内容を紹介するとされる他人のウェブサイト(甲2?甲5)は,いずれもサービス開始時とされる2009年1月20日の記事であり,そのようなウェブサイトの存在が僅かに4例確認できるのみである。また,書籍(甲6?甲10)についても,僅かな数が存在するにすぎず,しかも,「ブロマガ」の使用状況を容易に理解できない,小さな表示にとまるものである。両者を合算しても,サービス開始時から,本件商標の出願時である2012年9月27日までの3年以上の期間において9例しか存在しないことになる。 (2)商標法第4条第1項第10号における周知性の立証・周知の程度 商標の周知性は,通常,商標を使用した商品の広告宣伝が掲載された新聞,雑誌,カタログ等の印刷物や,商品の取引に関する伝票等の証拠を提出し,商標の使用期間,広告宣伝の回数及び内容,商標が使用された商品の販売数量等に基づき認定されるものであり,ある商標が我が国で周知であると認定されるためには,上記に関連する相当数の証拠を提出することが必要と解される。 (3)引用各商標の周知性は立証されていない(請求人提出の証拠の検討) 請求人が使用する引用商標の周知性の有無について以下検討する。 ア 需要者について 請求人は,「請求人主張サービスは,ユーザーによるブログ等の一般視聴者への販売,つまり,インターネットを通じた文章・画像等の配信プラットフォームを提供するサービス」であると説明する。 他方,請求人は,そのサービスが,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,同画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び定期刊行物」であるとも説明する。仮にそうであるならば,請求人主張サービスは,いわば記事コンテンツ配信サービスのようなものであり,その需要者は,インターネット利用者一般というべきであって,請求人が需要者であると主張する「インターネットを使用する者の中でも特定の者,すなわち,自らブログを開設して記事を発信しようとしている者」がインターネット利用者を広く対象とするものではないという趣旨だとすれば,需要者の範囲の理解を誤るものであって失当である。 イ「ブロマガ」の周知性について 請求人は,周知性立証のための証拠として,甲第2号証ないし甲第23号証を提出している。 (ア)インターネット記事について 甲第2号証ないし甲第5号証は,インターネットにおける平成21年(2009年)1月20日のウェブサイトのニュース記事であって,これらは,請求人主張サービスが開始されることに関する記事を内容とするものである。そして,これらには,そのサービス名として「ブロマガ」の文字が使用されている。 請求人は,甲第2号証ないし甲第5号証をもって,請求人が引用商標を用いて請求人主張サービスを提供していた事実を立証するという趣旨のようである。 しかしながら,各記事には,「ユーザーがブログ記事を月額購読制にできる課金記事」(甲2,甲4),「記事に課金設定して投稿することで,月額購読ポイントを支払った読者が閲覧できるようになる(サービス)」(甲3),「ブロガーがブログ記事を月額購読制にできる機能」(甲5)などの説明がされているが,「ブログを通じて有料コンテンツの購入・販売を行うことができるサービス」への引用商標の実際の使用状況・使用態様を示す資料は何一つ提出されていない。 また,請求人は,請求人主張サービスを通じて提供される「有料コンテンツ」としては「写真・動画・音楽等様々な態様のものが可能であり,請求人はそのプラットフォームを運営していた」と説明する。 しかしながら,請求人主張サービスが該当すると説明する,本件商標の指定商品・指定役務である第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,同画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び定期刊行物」と,請求人主張サービスとの関係が定かではなく,現実には,どのようなサービス内容をもって請求人主張サービスが提供され,どのような使用態様で引用商標が使われていたのかについての詳細な説明及び具体的な証拠の提出はない。 (イ)書籍について 請求人は,請求人主張サービスを紹介する書籍が存在することを証明する証拠として甲第6号証ないし甲第10号証を提出している。 甲第6号証は,「FC2ブログではじめるビジネスサイト構築レッスンブック」とのタイトルが付された書籍であり,請求人の提供するブログのホスティングに係るサービスを紹介するものと理解するのが自然であって,引用商標を使用する請求人主張サービスを紹介するものではない。 また,本編の大まかな項目としても,「Chapter2 ブログの作成」「Chapter3 固定ページの作成」「Chapter4 トップページの作成」「Chapter5 コメント&トラックバック」「Chapter6 パワーアップアレンジ」などとあるところからして,「ブログの作成方法」を詳細に解説した書籍であることを理解するにとどまる。 そして,本文中には,「ブロマガ」の文字が表示されている箇所が何か所か存在することが認められるものの,本文の文字フォントよりも小さな文字であって,画像の解像度も低いため,当該書籍に接する需要者等がその小さな「ブロマガ」の文字に着目することはおろか,その存在すら認識することはない。 甲第7号証は,「はじめてのブログで困った!これで解決」とのタイトルが付された書籍であり,請求人の提供するブログのホスティングに係るサービスを紹介するものと理解するのが自然であって,引用商標を使用する請求人主張サービスを紹介するものではない。 また,目次にも引用商標の文字は見当たらない。 僅かに,本文中の一か所に「ブロマガ設定」の文字とその用語の索引として引用されているにすぎないので,当該書籍に接する需要者等がその小さな「ブロマガ」の文字に着目することはおろか,その存在すら認識することはない。 甲第8号証は,「はじめてのFC2ブログ」とのタイトルが付された書籍であり,請求人の提供するブログのホスティングに係るサービスを紹介するものと理解するのが自然であって,引用商標を使用する請求人主張サービスを紹介するものではない。 「ブログの記事を有料化するには」との説明箇所・索引に数か所「ブロマガ」の文字の記載がみられるが,本文中の文字と同じか僅かに大きい程度の文字で記載されているにすぎず,当該書籍に接する需要者等がその小さな「ブロマガ」の文字に着目することはおろか,その存在すら認識することはほとんどないと考えられる。 甲第9号証は,「ネット副業の王道」とのタイトルが付された書籍であり,引用商標を使用する請求人主張サービスを紹介するものではないことは容易に理解できる。 しかも,そもそも本文中のいずれの箇所にも引用商標に係る「ブロマガ」の文字の記載は認められない。 甲第10号証は,「はじめてのFC2ブログ最新かんたんブログ作成入門」とのタイトルが付された書籍であり,請求人の提供するブログのホスティングに係るサービスを紹介するものと理解するのが自然であって,引用商標を使用する請求人主張サービスを紹介するものではない。 「ブログの記事を有料化するには」との説明箇所・索引に数か所「ブロマガ」の文字の記載がみられるが,本文中の文字と同じかわずかに大きい程度の文字で記載されているにすぎず,当該書籍に接する需要者等がその小さな「ブロマガ」の文字に着目することはおろか,その存在すら認識することはほとんどないと考えられる。 (ウ)第3の2(1)イ(イ)b「FC2ブログサービスのシェアや著名性について」の記載部分について 甲第11号証は,請求人の作成に係る,同人の沿革について記載されたものと思われる。 しかしながら,FC2ブログサービスのシェアや著名性は,何ら客観的な証拠で立証されていないし,ましてや,「ブロマガ」の文字の記載は一切ない。 これが引用商標を使用すると説明される請求人主張サービスの周知性を裏付ける証拠とは成り得ないことはいうまでもない。 (エ)第3の2(1)イ(イ)c「FC2ブログサービスのユーザー数及び報道」の記載部分について 請求人は,同人の内部資料であるような,何の数字を意味するものか全く明らかにされていない書証(甲12),その存在が不確かな他社のプレスリリース(甲13),自社のブログと思しきウェブページ(甲14),論文(甲15)及び調査結果に関するウェブページ(甲16)を提出し,FC2ブログサービスによるブログプラットフォームサービスが著名であると主張する。 しかしながら,それら証拠をもってFC2ブログサービスが著名であることは証明されないし,ましてや,引用商標の記載は一切みられないし,「ブロマガ」を使用したサービスとの関連性も見当たらない。 (オ)第3の2(1)イ(イ)d「ブロマガに関する報道及び著名人の利用」の記載部分について 請求人は,甲第2号証ないし甲第5号証に係るウェブサイトのページビューに関する資料を提出する(甲17?甲20)。しかし,甲第2号証ないし甲第5号証が2009年1月の記事であることからすると,その該当時期の情報が掲載されるべきところ,時期の記載のないもの(甲17,甲18),基準時より5年もの期間が経過した2014年のもの(甲19,甲20)であり,そもそも考慮に値しない。 請求人は,甲第21号証において,A氏に関する記事を挙げるが,A氏の有料メルマガ読者数約1万人のうち,その大半(平成22年11月29日時点で9,297人)が請求人のサービスではなく「まぐまぐ」というメルマガ配信サービスにおける読者とされている。そうすると,請求人が著名であるとするA氏の請求人のサービスにおける「ブロマガ」でさえ,甲第2号証ないし甲第5号証の報道がされた後,約1年10か月が経過しているにもかかわらず,僅かに数百人の読者しかいなかったことになる。 (カ)第3の2(1)イ(イ)e「その他」の記載部分について 請求人は,甲第23号証において,被請求人による,本件商標に係るサービスの発表会における質疑応答の最中に,「『ブロマガ』の名称についてはFC2が先行しており,サービス内容も類似している部分がある」との指摘を受けた点を挙げ,業界において,請求人主張サービスの名称として「ブロマガ」が周知となっていると述べる。 しかしながら,そこにいう「業界」というのが何を示すのかは不明であるところ,前記アで述べたように,請求人の需要者がインターネットユーザーを意味すると考えられ,極めて広い範囲の者が想定されるところからすれば,そのように理解している者が僅かに一人いたからといって,直ちにその事実を以って請求人主張サービスの名称として「ブロマガ」が周知となっているとはいい得ないものである。 (キ)請求人の行った異議申立事件における判断 請求人は,本件商標に対して,本件無効審判事件と同様に商標法第4条第1項第10号及び同項第15号を根拠として異議申立を行ったが(異議2013-900419),特許庁は「引用商標1は,申立人の提出する全証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,『ブログ等の有料記事閲覧サービス』について,申立人の業務に係る役務を表示する商標として,需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできない。」として引用商標に係る周知性を否定したうえで,本件登録の維持決定を行った。 (ク)まとめ してみると,上記した平成21年(2009年)1月20日付けのウェブサイトのニュース記事や僅かな数の書籍以外には,本件商標が登録出願された平成24年9月27日以前に引用商標が請求人の業務に係る商標として使用され,周知なものとなっている事情を証するための証拠は提出されていないこととなる。 よって,引用商標は,請求人の提出する全証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,「ブログ等の有料記事閲覧サービス」(審決注:「請求人主張サービス」の誤り)について,請求人の業務に係る役務を表示する商標として,需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできない。 (4)本件商標と引用商標の類否について 本件商標は,「ブロマガ」の文字を標準文字で表してなるものであり,他方,引用商標も,「ブロマガ」の文字を横書きしてなるものであるから,両商標は,片仮名の文字として,その綴りを同じくする同一又は類似の商標といえる。 (5)小括 以上によれば,本件商標と引用商標が同一又は類似の商標であるとしても,引用商標が請求人の業務に係る役務を表示するものとして登録出願時及び登録査定時において需要者の間で広く認識されるに至っている商標とは認められない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性 本件商標と引用商標が同一又は類似の商標であるとしても,引用商標が周知・著名ではないことは上記1に述べたとおりであるから,本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する需要者が引用商標を想起し連想することはなく,当該商品又は役務を請求人の業務に係る商品又は役務,あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように,商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 結語 本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも該当しない。 第5 当審の判断 1 本件審判の請求の利益について 請求人は,「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字とを上下二段に書してなる商標の登録出願(商願2013-19481)を行ったところ,本件商標を引用した拒絶の理由が通知されている。 したがって,請求人は,本件審判を請求することについて,利益を有し,利害関係人と認められるから,本案に入って審理する。 2 本件商標の指定商品及び指定役務と請求人主張サービスとの類否について 本件商標の指定商品及び指定役務は,別掲のとおりである。 他方,請求人は,請求人主張サービスは,「ブログを通じて有料コンテンツの購入・販売を行うことができるサービス」であって,提供される「有料コンテンツ」は,テキストに限られず写真,動画,音楽等様々な態様のものが可能であり,これらは,本件商標の指定商品及び指定役務中の,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」,第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」及び第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供」と同一であり,また,第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第41類「図書及び記録の供覧,図書の貸与」と類似すると主張していることから,本件商標の指定商品及び指定役務と請求人主張サービスとは,同一又は類似するものといえる。 3 引用商標の周知性について (1)引用商標の周知性について,請求人が提出した証拠によれば,以下のとおりである。 ア 甲第2号証ないし甲第5号証は,インターネットにおけるウェブサイトのニュース記事である。これらは,平成21年(2009年)1月20日に請求人により新たなサービスが開始されることに関する記事を内容とするものである。そして,これらには,そのサービス名として「ブロマガ」の文字が使用されている。 しかしながら,引用商標を使用したサービスの開始を扱った記事は僅か4件にすぎず,また,当該ウェブサイトのニュース記事からは,請求人主張サービスについての言及がされていないばかりでなく,その使用状況や請求人が本件商標の登録出願日までに我が国において,どの程度の宣伝広告をしたか,あるいは,どの程度の売上を得たのか等,具体的な取引内容を把握することはできない。 イ 甲第6号証ないし甲第10号証及び甲第24号証は,ブログの作成方法,ブログに関するQ&A等,ブログに関する内容を記載した書籍である。 しかしながら,それらには,「ブロマガ」の文字の記載はないか,あっても僅かであり,それら書籍の発行部数,売上高や需要者等に対する認知度なども明らかではないから,これをもって引用商標が,周知・著名なものということはできない。 ウ 甲第11号証は,請求人のウェブサイトである。そこの会社沿革の欄には,請求人が提供する多数のサービス及びその開始時期等が記載されているが,請求人主張サービスや「ブロマガ」に関する記載は見いだせない。 エ 甲第12号証は,請求人の主張によれば,請求人のブログのユーザー数のリストである。 しかしながら,リストに記載されている数字の単位,具体的なサービスの内容,作成者及び作成日等は不明である。また,その数値を裏付ける証拠の提出もなく,同業他社のユーザー数も示されていないから数値の多寡について評価することができない。 オ 甲第13号証ないし甲第16号証は,インターネットユーザーのブログの利用状況,訪問者数等を記載したウェブサイトの記事及び「テキスト系CGM利用時の不安に関する自由記述を中心とした調査結果」と題する論文であり,それらからは,FC2ブログサービスが,利用しているブログサービスやブログ訪問者数で上位に位置していることがうかがえる。 しかしながら,いずれにも「ブロマガ」の記載はなく,また,請求人主張サービスに関する記載も見いだせない。 カ 甲第17号証ないし甲第20号証は,甲第2号証ないし甲第5号証に係るウェブサイトのページビュー(あるウェブサイトが一定期間内に閲覧された回数を表すもの)を示す資料として提出されたものである。そして,甲第17号証によれば,甲第2号証のウェブサイト「インターネットコム」の1月当たりのページビュー数は,約150万件であり,甲第18号証によれば,甲第3号証のウェブサイト「MarkeZine」の1月当たりのページビュー数は,約100万件であり,甲第19号証によれば,甲第4号証のウェブサイト「ZDNet Japan」の2014年度のページビュー数は,600万件であり,甲第20号証によれば,甲第5号証のウェブサイト「CNET Japan」の2014年度のページビュー数は,1,300万件であり,いずれも相当数の閲覧が行われていたことがうかがえる。 しかしながら,甲第2号証ないし甲第5号証の記事掲載日は,2009年1月20日であり,また,本件商標の登録査定日は平成25年(2013年)8月28日であるところ,甲第17号証及び甲第18号証におけるページビューの数値は,いつ頃のものか不明なもの,あるいは2014度実績のもの(甲19,甲20)であって,甲第2号証ないし甲第5号証の記事掲載時の数値を示したものとはいえず,また,本件商標の登録査定時の数値を示したものともいえないから,周知性を判断する際の根拠とすることはできない。 キ 甲第25号証は,「FC2ブログ『A氏』のブログでは言えない話」のトップページであり,そこには「ブロマガを購入する」の記載とともに,「発行:毎週月曜日発行」,「月額:864円(税込)」の表示がある。そして,甲第21号証は,「Aの有料メルマガ読者数,1万人突破」と題する記事が掲載されている「ITmedia NEWS」ウェブサイトであり,そこには,「Aさんが発行する月額840円のメールマガジンの読者数が1万人を突破した。」,「毎週月曜日に発行し,時事ネタ評論や拘置所体験記,近況報告などを掲載している。メルマガ配信サービス『まぐまぐ』『livedoorネットマガジン』『FC2 BLOG ブロマガ』で購入でき,大半(29日現在9297人)がまぐまぐからの購読者という。」との記載がある。 しかしながら,その記載内容からすると,大半が「まぐまぐ」からの購読者であり,「FC2 BLOG ブロマガ」からの購読者数は,少ないものである。 ク 甲第22号証は,「アイティメディア主要媒体PV/UBレポート」と題する書面であり,これは甲第21号証に係るウェブサイトのページビューを示す資料として提出されたものである。 それによれば,甲第21号証のウェブサイト「ITmedia NEWS」の1月当たりのページビュー数は,1,000万件を超えており,相当数の閲覧が行われていたことがうかがえる。 しかしながら,その数値は2017年4月の実績であって,本件商標の登録査定時の数値を示したものではなく,また,甲第21号証に記載の「FC2 BLOG ブロマガ」からの購読者数が少ないことは,上記キに記載したとおりである。 ケ 甲第23号証は,「ニコニコ大百科(仮)」と題するウェブサイトであり,そこには,「ブロマガとは,」の項に「1.ウェブサービス会社『FC2』の提供しているサービス。2.2012年8月21日に発表されたニコニコチャンネルの新機能。本項では2.について記述する。」の記載があり,「概要」には「・・・『ブロマガ』という名称についてはサービスはFC2が先行しており,サービス内容も類似している部分がある。このことは発表会での質疑応答で問われたが,・・・『ブロマガはブログ・メルマガの略で一般名称だ』と説明している。」などの記載がある。 しかしながら,これら記事の掲載日は確認できず,また,その内容が如何なる根拠に基づいて記載されたものかは不明である。 (2)上記(1)について総合してみると,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務(請求人主張サービス)を表示するものとして,我が国における需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものである。 4 商標法第4条第1項第10号該当性について (1)本件商標と引用商標との類否について 本件商標は,前記第1のとおり,「ブロマガ」の文字を標準文字で表してなるものであり,他方,引用商標も,「ブロマガ」の文字を横書きしてなるものであるから,両商標は,その綴りを同じくする同一又は類似の商標といえる。 (2)請求人主張サービスにおける引用商標の周知性について 上記3のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務(請求人主張サービス)を表示するものとして,我が国における需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものである。 (3)小括 以上によれば,本件商標と引用商標とは,同一又は類似の商標であるとしても,引用商標は,請求人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標ではないから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記3のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務(請求人主張サービス)を表示するものとして,我が国における需要者の間で広く認識されている商標と認めることはできないものである。 そうすると,本件商標と引用商標とは,同一又は類似の商標であるとしても,引用商標が需要者の間で広く知られたものでないことから,本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する需要者をして,請求人の業務に係る商標を連想,想起させることはなく,その商品及び役務を請求人の業務に係る商品又は役務,あるいは請求人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように,その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 6 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定により,その登録を無効とすることはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本件商標の指定商品及び指定役務) 第9類「画像処理用コンピュータのプログラム,インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」 第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電気通信(放送を除く。),ウェブログ上の電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供,書籍の制作,通信ネットワークで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,通信ネットワークを利用した画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,通信ネットワークを利用した音・音声・音楽の提供及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」 第42類「通信ネットワークを利用した気象情報の提供,その他の気象情報の提供,デザインの考案,インターネットを利用したデザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究」 |
審理終結日 | 2018-04-04 |
結審通知日 | 2018-04-09 |
審決日 | 2018-04-26 |
出願番号 | 商願2012-78173(T2012-78173) |
審決分類 |
T
1
11・
25-
Y
(W09384142)
T 1 11・ 271- Y (W09384142) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
金子 尚人 小松 里美 |
登録日 | 2013-09-20 |
登録番号 | 商標登録第5617331号(T5617331) |
商標の称呼 | ブロマガ |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 江頭 あがさ |
代理人 | 波田野 晴朗 |
代理人 | 宮川 美津子 |
代理人 | 工藤 貴宏 |
代理人 | 三井 直人 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 高藤 真人 |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 山本 典弘 |