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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W29303233
審判 一部申立て  登録を維持 W29303233
審判 一部申立て  登録を維持 W29303233
審判 一部申立て  登録を維持 W29303233
管理番号 1349856 
異議申立番号 異議2018-900282 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-09-25 
確定日 2019-03-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6065021号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6065021号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6065021号商標(以下「本件商標」という。)は,「MONST」の文字を標準文字で表してなり,平成29年10月30日に登録出願,同30年6月18日に登録査定され,第29類「マーガリン,食用油脂,コーヒー入り乳飲料,牛乳,ヨーグルト,乳製品,加工野菜,加工果実,豆乳,豆腐,納豆,即席シチュー,即席カレー,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,保存加工をした豆類,豆」,第30類「茶,コーヒー,ココア,洋菓子,かりんとう,氷砂糖(菓子),せんべい,だんご,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,まんじゅう(菓子),いもを使用したスナック菓子,えびを主原料とするスナック菓子,さつまいもを使用したスナック菓子,とうもろこしを主原料とするスナック菓子,チョコレートを使用したスナック菓子,スナック菓子,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,食用粉類,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,ドーナツのもと,プリンのもと,ホットケーキのもと,即席菓子のもと」,第32類「ビール,アイソトニック飲料,ガラナ飲料,シロップ,コーラ飲料,サイダー,シャーベット水,ジンジャーエール,清涼飲料のもと,炭酸水,ミネラルウォーター,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,ウイスキー,ウォッカ,ジン,ブランデー,ラム,リキュール,洋酒,果実酒,酎ハイ,果実のエキス(アルコール分を含むもの),中国酒,はちみつ酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」,並びに第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類ないし第26類,第28類,第34類,第35類,第36類,第38類及び第41類ないし第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年7月27日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の4件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「MONSTER」(標準文字)
登録出願日:平成22年7月8日
設定登録日:平成22年12月24日
指定商品:第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」
2 登録第5393681号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「MONSTER ENERGY」(標準文字)
登録出願日:平成22年7月8日
設定登録日:平成23年2月25日
指定商品:第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」
3 登録第6035576号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「MONSTER ENERGY ULTRA RED」
登録出願日:平成29年2月16日
設定登録日:平成30年4月13日
指定商品:第5類「栄養補給剤,栄養補助食品,液状の栄養補給剤,液状の栄養補助食品,医療用薬草エキス,ハーブを含有する栄養補給用ドリンク剤,栄養を強化した栄養補給用ドリンク剤,ビタミンを強化した栄養補給用ドリンク剤,アミノ酸を強化した栄養補給用ドリンク剤,その他の栄養補給用ドリンク剤,ハーブを含有する液状のサプリメント,栄養を強化した液状のサプリメント,ビタミンを強化した液状のサプリメント,アミノ酸を強化した液状のサプリメント,その他の栄養補給剤及び栄養補助食品,薬剤,液状のサプリメント,その他のサプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」
第30類「ハーブ・栄養・ビタミン又はアミノ酸を含有する茶飲料,ハーブ・栄養・ビタミン又はアミノ酸を含有するコーヒー飲料,ハーブ・栄養・ビタミン又はアミノ酸を含有するココア飲料,ハーブ茶飲料,ハーブティー(医療用のものを除く。)」
第32類「アルコール分を含有しない飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス,ハーブを含有する清涼飲料,ハーブを含有する飲料水,ハーブを含有する果実飲料,ハーブを含有する飲料用野菜ジュース,ハーブを含有する乳清飲料,栄養補給のための清涼飲料,栄養補給のための果実飲料,栄養補給のための飲料用野菜ジュース,栄養補給のための乳清飲料,栄養を強化した清涼飲料,栄養を強化した飲料水,栄養を強化した果実飲料,栄養を強化した飲料用野菜ジュース,栄養を強化した乳清飲料,ビタミンを強化した清涼飲料,ビタミンを強化した飲料水,ビタミンを強化した果実飲料,ビタミンを強化した飲料用野菜ジュース,ビタミンを強化した乳清飲料,アミノ酸を強化した清涼飲料,アミノ酸を強化した飲料水,アミノ酸を強化した果実飲料,アミノ酸を強化した飲料用野菜ジュース,アミノ酸を強化した乳清飲料」
4 登録第6052913号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「MONSTER MEAL DEAL」(標準文字)
優先権主張:2017年6月28日 アメリカ合衆国
登録出願日:平成29年12月26日
設定登録日:平成30年6月15日
指定商品及び指定役務:第29類「乳製品,食用油脂,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,冷凍野菜,冷凍果実,なめ物,豆,食用たんぱく,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。)」
第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,調味料,香辛料,穀物の加工品,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと,氷,チョコレートスプレッド,コーヒー豆,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
第43類「レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,飲食物の提供」

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定商品中,第29類,第30類,第32類及び第33類の「全指定商品」について(以下「本件申立商品」という。),商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第387号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立人の使用に係る商標「MONSTER」(以下「申立人使用商標」という場合がある。)の著名性
(1)申立人による商標の使用
申立人の使用に係る「MONSTER」は,申立人が2002年に創設したエナジードリンク(エネルギー補給飲料)事業のブランド「MONSTER ENERGY」の基軸商標として2002年から現在に至るまでの長年にわたり継続して使用されているものであり,同ブランドのエナジードリンクは,2002年に米国で最初に販売を開始後,日本では2012年5月から販売を開始し,現在では日本を含む世界100以上の国及び地域で販売中である。申立人は2002年以降,現在まで継続して,当該ブランドから発売された数多くの異なる種類のドリンクの個別商品名のすべてに「MONSTER」の文字を採択しており,当該各種ドリンクの缶の正面に「MONSTER」の文字を特徴的なデザインの太字を用いて大きく目立つ態様で表示して使用している。
このように「MONSTER」を基調とする商標を用いた申立人のエナジードリンク事業の成功は,経済界でも高い評価を受けている(甲2?33,51?58)。
現在までに国内発売された「MONSTER」エナジードリンクのシリーズは,「MONSTER ENERGY」,「MONSTER KHAOS」,「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」,「MONSTER ENERGY M3」,「MONSTER COFFEE」,「MONSTER ENERGY ULTRA」,「MONSTER ENERGY THE DOCTOR」,「MONSTER CUBA LIBRE」である(甲5?7,10,12?15,59?62,101?103,118,127?131,231,252?264,291,297?310,323?326)。
(2)広告及び販売促進活動
申立人による当該エナジードリンクの広告及び販売促進活動は,世界の有名アスリート,レーシングチーム,スポーツ競技会,アマチュアスポーツ選手,音楽祭及びミュージシャンに対するスポンサー提供,スポーツ,音楽,コンピュータゲーム(eスポーツ)などの娯楽イベントの開催,米国ラスベガスの公共交通機関モノレールの「モンスター列車」の走行,これらのイベント開催などと関連して頻繁に実施されるエナジードリンク販売キャンペーン,各イベント会場におけるサンプリング(サンプル配布),2013年2月から2018年11月までの約5年9月の期間に国内で実施された販売プロモーションキャンペーンの応募当選者に対する様々な「モンスター限定グッズ」(Tシャツ,帽子,ダウンジャケット,リストバンド,キーホルダー,ステッカー,ギター,バッグパック,エナジードリンク,クーラーボックス,冷蔵庫,自動車など総計75万点を超えるアイテム)の提供,「MONSTER」の文字を付したポスター・商品ネームプレート・チラシ・陳列棚・冷蔵庫などの店舗用什器の使用及び展示,遅くとも2013年から現在に至るまで約1?2月の頻度で定期的に発行されている新商品発売・懸賞キャンペーン・イベント開催情報などを掲載したプレスリリース,申立人ウェブサイト並びにソーシャルメディアを通じた情報発信を介して,2002年から現在まで世界規模で継続的に実施されている。これらの広告物及び販売促進物には,「MONSTER」及びその音訳「モンスター」の文字が独立の商品出所識別標として認識される態様で使用されてきた(甲7?17,34?91,101?133,136?168,225?274,279?296,323?352,別紙3)。
(3)申立人は,2002年から,ブレスレット,ラベルピン,キーホルダー,Tシャツ,スウェットシャツ,帽子,レーシングジャケット,手袋などのアパレル製品,運動用ヘルメット,バッグ類,ステッカー,傘,ビデオゲームなどの「MONSTER」ライセンス商品の製造販売を第三者に使用許諾している。当該ライセンス商品のカタログやオンラインショッピングサイトは,ブランド名及び個別商品名として「MONSTER」,「Monster」の文字を単独で表示し,販売及び宣伝広告している。これらのライセンス商品は,国内の実店舗のほか,オンラインショップや通信販売を介して国内の一般消費者にも販売されている(甲47,48,58,92?100,134,135)。
(4)需要者におけるこれらのライセンス商品の人気の高さに便乗して,海外で製造された模倣品が日本の税関で輸入差止される事案が遅くとも平成25年7月から現在に至るまで継続して度々発生している(甲169?224,別紙2)。
また,「MONSTER」の文字を世界規模での継続的使用に基づき,申立人は,エナジードリンク等の飲料製品及び上記ライセンス商品等について,引用各商標をはじめ,「MONSTER」の文字を基調とする様々な構成の商標について日本を含む世界115以上の国及び地域で商標出願し,登録を取得している(甲58,331?345,別紙1)。
(5)第三者による市場調査報告書やエナジードリンクの市場に関する記述によれば,2013年時点で申立人の「MONSTER」エナジードリンクの国内市場占有率は既に25%を超えており,それ以降も着実に売上を伸ばし,男子若年層を中心とした従来の主要需要者層に止まらず,女性層にも知名度,人気を拡大している。また,実際の市場で申立人の「MONSTER」エナジードリンクは「モンスター」と呼ばれ,「モンスター」の表記で認知されている(甲311?322)。
(6)以上の事柄に照らせば,「MONSTER」及びその表音「モンスター」は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人の業務に係る商品及び役務の出所識別標識として国内外の取引者,需要者の間で広く認識されていた。
2 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標の構成文字「MONST」と引用商標1の構成文字「MONSTER」を比較対照すると,本件商標を構成する全5文字及びその配列が,引用商標1を構成する冒頭の連続する5文字と一致し,両者は外観が類似する。また,本件商標から生じる称呼「モンスト」と引用商標1から生じる称呼「モンスター」は,冒頭の連続する3音及びその配列が一致し,これに続く第4音も共にタ行の近似音であるから,全体を一連に発音した場合,語韻語調が近似し,称呼上も類似する。
したがって,本件商標は,引用商標1と類似のものである。
(2)本件商標の第32類の指定商品は,引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。当該引用商標は,本件商標よりも先に登録出願されたものである。
(3)よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標の第29類,第30類,第32類及び第33類の指定商品は,清涼飲料,果実飲料,その他の各種の飲料製品並びに軽食,スナック,おやつ類,デザート等として消費される加工食品を中心とするものであり,申立人がその商品出所識別標識として「MONSTER」を長年使用しているエナジードリンクと同一又は類似の商品を多く含む。また,これらの商品は,使用目的,原材料,効能,販売場所,需要者の範囲がエナジードリンクと共通し,極めて類似性,関連性が強い。
(2)本件商標権者の開設するウェブサイト(甲386,387)によれば,「MONST」は,「モンスターストライク」(MONSTER STRIKE)の構成語の「モンスター」(MONSTER)(甲382,383)と「ストライク」(STRIKE)(甲384,385)のそれぞれ語頭の2文字「モン」(MON)及び「スト」(ST)を結合させてなる略称「モンスト」の英文字表記として容易に看取される。「モンスターストライク」(MONSTER STRIKE)は成語ではなく,外観及び称呼が冗長であるから,語頭の「モンスター」(MONSTER)が出所識別標識として取引者,需要者を強く印象づけ,記憶に留まりやすい。
(3)前述のとおり,本件商標は,申立人が商品出所識別標識として使用している「MONSTER」と類似のものである。この点に加え,本件商標が「モンスター」(MONSTER)と「ストライク」(STRIKE)の語を結合させた「モンスターストライク」(MONSTER STRIKE)の省略形「モンスト」の英文字表記として看取されるものであることを斟酌すれば,本件商標に接した取引者及び需要者は,外来語として広く親しまれている「モンスター」(MONSTER)の語及び「モンスター」の概念(甲382,383)を直観する。
よって,本件商標は,申立人の使用に係る「MONSTER」と類似性の程度が極めて高い。
(4)本件指定商品の最終的な需要者は一般消費者を多く含むから,通常の需要者の注意力の程度は高いものとはいえない。
(5)上記のとおり,申立人の使用に係る「MONSTER」及びその表音「モンスター」は,申立人の商品出所識別標識として本件商標の登録出願時及び査定時には需要者の間で広く認識されていた。
(6)したがって,本件商標が本件指定商品に使用された場合,これに接した取引者,需要者は,申立人の使用に係る「MONSTER」及び申立人会社を直観し,当該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的関係を有する者の取り扱いに係るものであると誤信し,その出所について混同を生じるおそれがある。
また,本件商標の使用は,申立人の商品及び役務の出所識別標識として広く認識されている「MONSTER」の出所識別力希釈化するものであり,また,その名声,顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ない。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 申立人商標の周知性について
(1)申立人の主張及び同人提出の証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 申立人は,米国の飲料メーカーであり,2002年にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」を創設し,米国において販売を開始した(甲7)。
イ 申立人のエナジードリンク(以下「申立人商品」という。)は,我が国においては,2012年5月8日から「Monster Energy」(モンスターエナジー)及び「Monster KHAOS」(モンスターカオス)の販売が開始され(甲7,8),その後,2013年5月7日から「モンスター アブソリュートリー ゼロ」(甲10),2014年8月19日から「モンスターエナジー M3」(甲59),同年10月7日から「モンスターコーヒー」(甲60),2015年7月21日から「モンスター ウルトラ」(甲101),2017年6月27日から「モンスターロッシ」(甲257)が販売されている。
ウ アサヒ飲料株式会社のニュースリリースには,申立人商品の発売及び販売と関連して,「アサヒ飲料 国内独占販売権取得!・・・『Monster Energy(モンスターエナジー)缶355ml』『Monster KHAOS(モンスターカオス)缶355ml』・・・アサヒ飲料株式会社(本社 東京,・・・)は・・・エナジードリンク『モンスターエナジー』ブランドの日本国内における独占販売権を取得しました。」(甲7),「・・・5月8日(火)から新発売したエナジードリンク『モンスターエナジー』ブランドの販売が好調・・・」(甲8),「・・・『モンスター アブソリュートリー ゼロ 缶355ml』・・・本商品は・・・『モンスターエナジー』ブランドの中でも,・・・2番目に人気のあるカテゴリー,ダイエット系エナジーです。・・・」(甲10),「2013年度の『モンスターエナジー』ブランドの販売数量は大変好調であり,『モンスターエナジー』『モンスターカオス』『モンスターアブソリュートリーゼロ』の3品で前年比150%となる237万箱を販売し・・・」(甲59),「『モンスターエナジー』ブランドの販売は大変好調に推移しています。・・・本年は・・・『モンスターエナジーM3』,『モンスターコーヒー』をラインナップに追加・・・」(甲60),「『モンスターウルトラ』をラインアップに加えることにより,・・・更に『モンスターエナジー』ブランドの強化を図ってまいります。」(甲101),「『モンスターエナジー』ブランドからの新商品『モンスターロッシ』を・・・発売します。」(甲257)の記載がある。
エ 申立人商品の容器の側面には,以下のような表示がある。
(ア)「Monster Energy(モンスターエナジー)缶355ml」の容器下部には,「MONSTER」の文字(「O」の文字部分には,それを貫く縦線が描かれている。以下,申立人商品の容器上の表示をいうときは,同じ。),その下には「ENERGY」の文字が表されている(甲14,17)。
(イ)発売当初の「Monster KHAOS(モンスターカオス)缶355ml」の容器下部には,「MONSTER」の文字,その下には「KHAOS」の文字,さらにその下には「ENERGY」及び「+果汁」の文字が表されている(甲14,17)。そして,2016年にリニューアル発売された同商品の容器には,上部に「KHAOS」の文字,その下に図形を配し,下部に「MONSTER」の文字,その下に「ENERGY」の文字が表されている(甲130)。
(ウ)「モンスター アブソリュートリー ゼロ 缶355ml」の容器下部には,「MONSTER」の文字,その下には「ENERGY」の文字,さらにその下には「ABSOLUTELY ZERO」の文字が表されている(甲13)。
(エ)「モンスターエナジー M3 ワンウェイびん150ml」の容器下部には,「MONSTER」の文字,その下には「ENERGY」の文字,さらにその下には「M-3 SUPER CONCENTRATE」の文字が表されている(甲61)。
(オ)「モンスターコーヒー 缶250g」の容器下部には,「COFFEE」の文字,その下には「MONSTER」の文字,さらにその下には「COFFEE」,「+」及び「ENERGY」の文字が表されている(甲62)。
(カ)「モンスターウルトラ 缶355ml」の容器下部には,「MONSTER」の文字,その下には「ENERGY」の文字,さらにその下には「ULTRA」の文字が表されている(甲101)。
(キ)「モンスターロッシ 缶355ml」の容器中央部には,「MONSTER」の文字,その下には「ENERGY」の文字,さらにその下には「THE DOCTOR」の文字が表されている(甲257)。
オ 申立人商品の販売促進キャンペーン広告中の宣伝文句の中で,申立人商品の写真とともに,「モンスターを飲んで・・・に行こう」,「モンスターを飲んで・・・に会おう」,「モンスターの対象商品を2本ご購入につき・・・をプレゼント」,「モンスターを買って・・・を当てろ」,「モンスターを飲んで・・・が当たる」,「モンスターを買って・・・に行こう」などと表示することがある(甲63,64,79,113,159,162)。
他方,上記と同様のキャンペーン広告中の宣伝文句の中には,「モンスターエナジーを飲んで・・・に行こう」,「モンスターエナジーを買って・・・当てろ」,「モンスターエナジーを買って・・・ゲットしろ」(甲143,236,268)などと表示するものもある。
カ 申立人商品は,我が国において,2012年5月の発売開始以降,2012年末までの約8か月で157万箱販売された(甲9)。
キ 申立人の最高経営責任者の宣誓供述書(甲58)によれば,申立人商品は,我が国において,2012年5月の販売開始から2015年6月30日までの約3年間で,約2億3,600万缶販売され,その総販売額は1億7,500万米ドル以上,日本円で170億円以上であるとされる。
ク 上記供述書(甲58)によれば,申立人は,申立人商品の広告,マーケティング及び販売促進活動のために,全世界では,2002年以来,30億米ドル以上を支出しているが,「モンスター社のマーケティング戦略は,従来の方法とは異なり,MONSTER商標及び爪の図柄を広めるための広告を,直接テレビやラジオで行わない」とされ,広告などの予算の多くは,「競技選手への支援及び競技大会やその他イベントへのスポンサー活動」に当てている。特に,マーケティングの焦点は,「主要なターゲットとする若年成人層,主に男性が多くの時間を費やすインターネット上で,ネット配信されるイベント」であり,具体的には,ロードレース世界選手権グランプリ(MotoGP),MotoGPレーシングチーム,F1レーシングチーム,モトクロスチーム,アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC),音楽祭,音楽イベント,ミュージシャン及びビデオゲームチームへのスポンサー活動及び促進活動などである。
ただし,我が国においては,2012年5月及び6月に申立人商品の販売開始を支援するために,主要テレビ局のテレビ広告枠を購入し,視聴者にウェブサイトで更なる情報を得るように促す広告を行い,それに約190万米ドルを支出したとされる。
ケ 2016年3月31日付けのアサヒ飲料株式会社のニュースリリース(甲129)によれば,申立人商品につき,「『モンスターエナジー』ブランドは・・・ブランド力とファッション性で世界中の若者からの圧倒的な支持を背景に,急成長しているエナジードリンクです。」と紹介し,「エナジードリンク市場は,『モンスターエナジー』などの海外ブランドの浸透により,最近では10代,20代が『炭酸の刺激を楽しみたい』や『気分転換』を目的に飲用する傾向」との記載がある。
(2)上記(1)の認定事実によれば,申立人商標の使用と関連して,以下のような実情がうかがえる。
ア 申立人商品は,2012年5月の我が国における発売以降,その販売額は,約3年間(2012年5月?2015年6月)で約170億円以上とされ,その販売期間は,発売から本件商標の登録出願時までは約5年間程度と長期にわたるものではないが,ある程度継続した販売実績があることがうかがえる。
しかし,申立人は,テレビなどの一般的なメディアを通じた広告宣伝をそもそも行わない方針であることもあり,我が国におけるテレビCMは,2012年の発売当初の1か月程度の短期間であって,その費用も約1億5,000万円(190万米ドル;80円/米ドルで計算)程度のものであり,また,継続的に行われているスポンサー活動や販売促進キャンペーンについても,我が国における広告宣伝費は明らかではない。そして,その広告宣伝の多くは,主に比較的若い世代が集まるようなモータースポーツ,格闘技,音楽イベントやミュージシャン,ビデオゲームなどと関連したスポンサー活動やプロモーション活動であり,申立人商品の紹介に当たっても,10代や20代の需要者層における支持が言及されていることからすると,申立人商品の主要な需要者層や,広告などを通じて申立人商品を目にする需要者層の範囲も,自ずと若年層を中心としたものとみるのが相当である。
イ 我が国で販売されている申立人商品の容器の側面には,文字配置のレイアウトにバリエーションはあるものの,概ね「MONSTER」の文字の下に「ENERGY」の文字を,比較的近接して配置している。そして,これら申立人商品の個別名称は,「Monster Energy」(モンスターエナジー),「Monster KHAOS」(モンスターカオス),「モンスター アブソリュートリー ゼロ」,「モンスターエナジー M3」,「モンスターコーヒー」,「モンスター ウルトラ」及び「モンスターロッシ」であるが,これら一連の商品を指称する際は,「モンスターエナジー」ブランドと総称されている。
ウ 申立人商品の販売促進キャンペーン広告などの宣伝文句においては,申立人商品を「モンスター」と略称する場合はあるが,必ずしも統一的に使用されているものではない。
(3)上記(2)において述べた実情を踏まえると,申立人商品の販売期間は,比較的短いものであり,また,申立人商品について,幅広い需要者層が目にする機会の多い一般的なメディアを通じた広告宣伝の実績は乏しい上,その広告宣伝などを通じた商品名の露出も,主に若年層に向けた活動を通じて行われているものであり,さらに,我が国で販売されている清涼飲料の市場における申立人商品のシェアも明らかとはいい難いことから,申立人商品は,本件商標の登録出願日前までには,その取引者や若い世代を中心とした需要者の間では,ある程度認知されていたということができても,幅広い需要者層を有する清涼飲料の分野一般においては,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
そして,申立人商品は,その容器に「MONSTER」及び「ENERGY」の各文字が比較的近接して表示されており,また,当該商品が「モンスターエナジー」ブランドと総称されている実情があることも踏まえると,申立人商品の獲得した上記認知度は,「Monster Energy」(モンスターエナジー)を中心とした「モンスターエナジー」ブランドのエナジードリンクとして,集合的に生じているというべきである。
なお,申立人商標である「MONSTER」の語は,宣伝文句などにおいて申立人又は申立人商品の略称として用いられる場合があるとしても,必ずしも統一的に使用されているものではなく,上記のとおり,「モンスターエナジー」ブランドと総称されることもあるものであり,また,申立人商品の認知度を紹介するインターネット記事情報においても,飽くまで「モンスターエナジー」(MONSTERENERGY)(甲311,319)の認知度が紹介されており,申立人商標単独での認知度は示されていない。
そのため,申立人商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,我が国の取引者,需要者において,申立人商品を表示する商標として,広く認識されているものということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標1の比較
ア 本件商標について
本件商標は,「MONST」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「モンスト」の称呼が生じ得るものとしても,辞書等に掲載が見受けられないため,特定の意味を有しない造語と認識され,特定の観念は生じない。
そうすると,本件商標は,「モンスト」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
イ 引用商標1について
引用商標1は,「MONSTER」の文字を標準文字で表してなるところ,「MONSTER」の語は「怪物。化け物。」(参照:「広辞苑 第6版」岩波書店,「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する平易な英語であるから,その構成文字に相応して「モンスター」の称呼及び「怪物。化け物。」の観念を生じる。
ウ 商標の比較
本件商標と引用商標1は,語頭から始まる「モンス」の3音を共通にするが,その後に続く,本件商標の「ト」の音と引用商標1の「ター」の音とは,構成音及び音数に明らかな差異があり,これらを一連に称呼するときは,それぞれ容易に聴別できる。また,両商標の外観は,「MONST」部分のつづりを共通にするが,構成文字の相違から異なる語を表したものと理解できるから,両者は容易に見分けることができる。そして,本件商標からは特定の観念は生じないことから,観念において比較できない。
そうすると,本件商標と引用商標1は,観念において比較できず,外観及び称呼が明らかに異なるから,同一又は類似の商品について使用するときでも,互いに誤認混同するおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)小括
本件商標は,上記(1)のとおり,引用商標1とは類似する商標ではないから,本件申立商品に引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品が含まれるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人商標の独創性及び周知性
申立人商標である「MONSTER」は,既成の語であって,独創性が高いものとはいえず,上記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,我が国の取引者,需要者において,申立人商品「エナジードリンク」を表示する商標として,広く認識されているものでもない。
(2)本件商標と申立人商標との類似性
本件商標と申立人使用商標「MONSTER」は,上記2(1)ウのとおり,本件商標と引用商標1「MONSTER」が非類似の商標であることに鑑みると,同様に,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではなく,その類似性の程度は低いというべきである。
(3)本件商標の指定商品と申立人商品との関連性
申立人商品であるエナジードリンクは,清涼飲料の一種であり,本件申立商品のうち,第32類「アイソトニック飲料,ガラナ飲料,シロップ,コーラ飲料,サイダー,シャーベット水,ジンジャーエール,清涼飲料のもと,炭酸水,ミネラルウォーター,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」のような清涼飲料と関連する商品とは,生産部門や販売部門が一致し,商品の品質,用途が共通し,需要者の範囲も重複するため,これら商品に同一又は類似の商標を使用するときは,同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれのある互いに類似する商品であるといえる。
また,上記以外の本件申立商品は,飲料や食品,調味料などの一種であるから,申立人商品とは,最終的に飲食料品店を通じて一般消費者に向けて流通する商品であることから,販売部門や流通経路に関連性があるもので,需要者層も一部重複するものといえる。
(4)出所の混同のおそれについて
申立人商標は,上記(1)のとおり,独創性が高いものとはいえず,また,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人商品を表示する商標として周知,著名とはいえない上,上記(2)のとおり,本件商標とは,類似性の程度は低いもので,上記(3)のとおり,本件申立商品の一部が,申立人商品と類似又は販売部門や流通経路,また需要者層において一定程度関連があるとしても,本件申立商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,申立人商標を連想又は想起することは考え難い。
そうすると,本件商標は,これを本件申立商品について使用しても,その取引者及び需要者をして,当該商品が申立人の業務に係る商品であると誤信させるおそれがある商標ではなく,また,当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信させるおそれがある商標ともいえないから,申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じるおそれがある商標ではない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,本件申立商品について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当せず,同項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-03-11 
出願番号 商願2017-143342(T2017-143342) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W29303233)
T 1 652・ 271- Y (W29303233)
T 1 652・ 263- Y (W29303233)
T 1 652・ 261- Y (W29303233)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小出 浩子
登録日 2018-07-27 
登録番号 商標登録第6065021号(T6065021) 
権利者 株式会社ミクシィ
商標の称呼 モンスト 
代理人 柳田 征史 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 大貫 絵里加 

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