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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W06
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06
管理番号 1349779 
審判番号 不服2018-6141 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-07 
確定日 2019-02-20 
事件の表示 商願2016-7522拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類「金属製工具箱」を指定商品として、平成28年1月25日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『金属製工具箱』の形状を表したものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された証拠からは、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
立体商標における商品等の立体的形状について
商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定する(商標法第2条第1項、同法第5条第2項参照)。
しかしながら、以下の理由により、立体商標における商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものと解される。
(ア)商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように、商品等の製造者、供給者の観点からすれば、商品等の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。
そうすると、商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。
(イ)また、商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状として、同号に該当するものというべきである。その理由は、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないからである。
(ウ)さらに、需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。
その理由は、商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。
(エ)他方、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられ、又は使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるものとされている(商標法第3条第2項)。
(知財高裁平成18年(行ケ)第10555号平成19年6月27日判決、知財高裁平成19年(行ケ)第10215号平成20年5月29日判決及び知財高裁平成22年(行ケ)第10366号平成23年4月21日判決参照。)
イ 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、横長箱形の蓋付き工具箱の一形態を表した立体的形状よりなるものと認められるところ、これは、中央に取っ手を付けた上蓋部分は側面からみると山型をしており、その上蓋を正面から見た左右には、やや丸みがある四角形及び長方形のプレス加工が施され、また、上蓋と下箱を留める金具を正面に設け、下箱の底面には、四隅に円柱の突起及び中央に横長十字形のプレス加工が施されているものである。
ウ 指定商品の取引の実情について
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、第6類「金属製工具箱」であるところ、工具箱を取り扱う業界においては、原審で示した別掲2のとおり、工具箱の上蓋部分が山型に加工され、かつ、上部に取っ手が取り付けられている商品が製造、販売されている事実がある。また、これらのウェブサイトには、商品の特長や商品の説明として、「しっかり握れる持ち手ハンドル」、「持ち運びできるサイズながら、蓋を開けた内側の収納スペース広く、収納力のある工具箱です。」、「蓋の上面には、持ち運び用の取っ手が付いています。」等の記載がある。
エ 判断
以上の事実を踏まえて、本願商標に係る立体的形状を考察すると、山型に加工された上蓋は、商品の収納力をより優れたものにする等の目的で工具箱を取り扱う業界において一般的に採用されている形状であり、工具箱の上部の取っ手についても、持ち運びを容易にする目的で、工具箱を取り扱う業界において一般的に採用される形状であると認められる。
そうすると、本願商標の立体的形状は、工具箱について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、工具箱の形状として、取引者、需要者において、機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、それを超えて、上記形状の特徴をもって、商品の出所を識別する標識として認識させるものとまではいえない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、工具箱を表したものと認識するにとどまり、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標を1985年(昭和60年)から一貫して30年余り使用した結果、自他商品識別力を獲得することができた現状に至っており、商標法第3条第2項に該当する旨を主張し、原審ないし当審を通じて、甲1ないし甲31(枝番号を含む。)を提出している。
ところで、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標(以下「使用商標」という。)及び商品、商標の使用開始時期、使用期間及び使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願に係る商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものである。
そこで、以上の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて、請求人の提出した証拠及び主張を検討する。
ア 請求人は、本願商標の立体的形状を備えた商品である山型ツールボックス「品番Y-350」を、1985年(昭和60年)から2015年(平成27年)までの30年余りの間に、合計1,997,907個販売し、その合計販売金額は913,893,000円であるとして甲10の1を提出している。
該証拠によれば、上記「品番Y-350」に係る商品の売上金額及び売上個数を把握することができるものの、その詳細内容を示すために提出された伝票類(甲10の2及び3)は、2012年(平成24年)2月から2016年(平成28年)5月までの限られた期間であり、また、同業他社の販売金額等は立証されていないから金額の多寡について評価することはできず、また、本願商標の立体的形状を備えた商品の市場占有率がどの程度であるか把握できない。
イ 請求人は、1985年(昭和60年)から現在に至るまで一貫して30年余り、本願商標の立体的形状を備えた金属製工具箱である山型ツールボックス「品番Y-350」を継続して販売しており、本願商標に係る立体的形状を備えた商品のみならず、その他多数の商品が掲載された請求人の各種ツールボックス総合カタログ(以下「総合カタログ」という。)(甲5、甲7)や雑誌の作成、ホームページのリニューアル、リスティング広告、プロモーションなどの広告宣伝費用として、1985年(昭和60年)から2015年(平成27年)までの30年余りの間に、合計43,118,074円支払っているとして、甲9を提出している。
しかし、上記証拠の総合カタログには、本願商標に係る立体的形状を備えた金属製工具箱が掲載されていることは認められるものの、カタログの作成日が確認できるのは、1件(甲5の4)のみであり、また、総合カタログには、多くの種類の工具箱が掲載されているものであって、特に本願商標に係る立体的形状を備えた金属製工具箱のみが着目されるような掲載方法がとられているものではない。
そして、総合カタログに掲載された工具箱には、その上面に必ず、自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるシール(請求人提出の各証拠から総合判断すると「TOYO」のロゴ入りシールと推認される。)が貼られていることから、本願商標の立体的形状のみで独立して識別力を有するに至っていると判断し難い。
さらに、総合カタログの発行部数は不明であり、広告宣伝費用にしても、工具箱全体に関するものであって、本願商標に係る立体的形状を備えた金属製工具箱についての費用は明らかではない。
ウ 請求人は、本願商標の立体的形状を備えた使用商品である「品番Y-350」の広告宣伝にあたり、「継ぎ目のない絞りタイプ」や「一枚絞り堅牢優美です」、「ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です」、「ハードな使用に耐える頑丈なシボリ構造」、「コーナー部は全て丸型カールで手に優しい」などと記載して、特徴(効能)を繰り返し強調している(甲5、甲6、甲7の1、甲8の1)。
しかし、該証拠によれば、総合カタログに掲載された立体的形状には、必ず、自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるシールが貼付されていることから、本願商標に係る立体的形状が、それのみで、請求人の業務に係る商品を表すものとして需要者に認識されているとまではいい難いものであり、また、上記特徴の記載は、本願商標の立体的形状を備えた使用商品である「品番Y-350」について特化したものではなく、請求人の他の金属製工具箱の特徴としても記載されているものである。
そして、請求人が繰り返し主張する「一枚ものの金属板からプレス加工された継ぎ目のない形状」等の本願商標の特徴は、いずれも、金属製工具箱としての構造上の機能や美感を惹起させることを目的としたものであり、本願商標の上記形状は、これを見た需要者に対して、金属製工具箱としての機能性及び美観を兼ね備えた、優れた製品であるとの印象を与えるとしても、それを超えて、上記形状の特徴をもって、当然に、商品の出所を識別する標識と認識させるものとまではいえない。
エ 請求人は、本願商標の立体的形状を備えた商品である山型ツールボックス「品番Y-350」は、2009年度(平成21年度)の「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞するとともに、その後の2012年(平成24年)4月から2017年(平成29年)4月までの「Gマーク使用承諾書」も受けているとして、甲3を提出している。
しかし、本願商標の立体的形状を備えた商品がグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しているとしても、当該賞は、商品の出所表示機能を考慮したものとはいえないから、このことをもって、直ちに該立体的形状が、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者に認識され、自他商品の識別力を獲得しているとまではいえない。
オ 請求人は、本願商標の立体的形状を備えた使用商品である「品番Y-350」の販売者は、出願人に限らず、OEM関係にあるトラスコ中山株式会社、株式会社良品計画(無印良品)、株式会社フェリシモ等複数存在しているが、その立体的形状に接した者は、その商品に付された文字や販売者の相違を問わず「東洋スチールの商品である」と認識し、その商品のデザイン・形状を評価してその商品を選択し購入しているのであり、商品に付された文字商標等を捨象して残された立体的形状自体が独自の自他商品識別力を獲得するに至っているとの旨を主張している。
しかし、そもそもOEMとは、「相手先ブランド名製造」であり、本願商標と近似する商品が、複数の事業者名で販売されていることにほかならず、需要者は、上蓋が山型に加工され、その上面に取っ手を付けた金属製工具箱が複数の事業者により販売されていると理解することはあるとしても、そのすべてが請求人の商品であると必ずしも認識するとはいい難く、本願商標の立体的形状は、請求人の業務に係る商品の出所を表すものとは認め難い。
カ 以上によれば、本願商標が、請求人の業務に係る金属製工具箱を表示するものとして需要者の間に広く認識され、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標に至っていたものということはできない。
してみれば、本願商標がその指定商品について使用された結果、取引者、需要者が、請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標の立体的形状を備えた使用商品である「品番Y-350」は、単に工具箱の上部分を山型に加工して上面に取っ手を取りつけたものではなく、一枚物の金属板からプレス加工(絞り加工)された継ぎ目のない形状で、かつ、蓋と底部の合わせに丁番を使わない設計であることから、他社の類似の工具箱とは一線を画しており、国内外でデザイン性が高く評価されている点や請求人の商品は、OEMの引き合いが多く、また、山型であっても請求人の商品の形状に酷似するような模倣品が見られないのは、請求人の商品のデザイン・形状に他社の追随を許さない独自性があるとの旨を主張する。
しかしながら、商標の識別性の判断は、その指定商品に係る取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきところ、上記(1)ウで述べたとおり、工具箱を取り扱う分野において、工具箱の上蓋が山型に加工され、その上面に取っ手を付け、また、正面に蓋の留め具を設けるなど複数の特徴を有する立体的形状は一般的に採用されており、工具箱の形状としてありふれたものである。
そして、「品番Y-350」の広告宣伝において、「ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です」、「ハードな使用に耐える頑丈なシボリ構造」、「コーナー部は全て丸型カールで手に優しい」、「山型ツールボックス(山型工具箱)・・・フタ形状を山型にし、忙しい作業中に素早く工具箱内に『山積み』にしても、無理なくフタが閉じられる感覚的な操作性を実現しました。」などと記載されているように(甲5、甲8の1)、本願商標を構成する立体的形状の特徴は、商品の耐久性、堅牢性、機能性や美感等をより発揮させるために採択されたものであって、金属製工具箱の形状として通常予測し得る範囲のものというべきであり、他の同種商品の形状と比べ特徴的な形状であるともいえない。
してみると、本願商標に接する取引者、需要者が、他社の金属製工具箱との微細な形状の相違を識別するとしても、商品の形状そのものの相違としてしか認識することはないから、本願商標が自他商品識別機能を有するということはできない。
また、本願商標が使用により自他商品の識別力を有するに至ったものと認めることができないことは、上記(2)で述べたとおりである。
よって、請求人の主張は採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標
第1図

第2図

第3図

第4図

第5図

別掲2
(1)「First Trip」のウェブサイトにおいて、「【Disston My Buddy】赤色・2段式・ビンテージ・ツールボックス/ツールケース/工具箱」の見出しの下、上蓋の中央に取っ手があり、上蓋と下箱を留める金具が正面に設けられた商品の写真が掲載されている。
(http://www.firsttrip1970.com/products/detail.php?product_id=10161)


(2)「韓国工具専門通販 -ハンコック・ツール-Hankook Tool」のウェブサイトの「工具箱・ホルダー・パーツケース」の項目において、「SMATO:金属製工具箱(山型) 型式:STB-109」の見出しの下、商品の写真が掲載され、「山形(審決注:原文記載のまま)フタ形状で工具が仕舞いやすい」及び「しっかり握れる持ち手ハンドル」等の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/hankooktool/00356442/)

(3)「ホーザン株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の「バッグ・収納」の項目において、「B-83 ツールボックス」の見出しの下、上蓋が山型に加工され、その中央に取っ手を付けた商品の写真が掲載されている。
(http://www.hozan.co.jp/catalog/Tool_Cases/B-83.html)

(4)「株式会社ワールドツール(アストロプロダクツ)」のウェブサイトの「収納機器/工具箱」の「ツールボックス」の項目において、「AP 山型ツールボックスワイドブラックBX630」の見出しの下、商品の写真が掲載され、「商品説明」として「持ち運びできるサイズながら、蓋を開けた内側の収納スペース広く、収納力のある工具箱です。」、「蓋の上面には、持ち運び用の取っ手が付いています。」等の記載がある。
(http://www.astro-p.co.jp/i/2003000006308 )

審理終結日 2018-12-06 
結審通知日 2018-12-14 
審決日 2018-12-27 
出願番号 商願2016-7522(T2016-7522) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06)
T 1 8・ 17- Z (W06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加藤 百宇豊田 純一 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
浜岸 愛
代理人 山下 賢二 
代理人 山下 綾 

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