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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W02
管理番号 1349732 
審判番号 不服2018-8034 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-12 
確定日 2019-03-05 
事件の表示 商願2017-40198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「ミラク インク」の片仮名及び「MIRAKU INK」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、第2類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成29年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月23日受付の手続補正書及び当審における平成30年12月28日受付の手続補正書によって、最終的に、第2類「印刷機用トナーカートリッジ」と補正された。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5771698号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「MIRAKU」の欧文字を表示した構成からなり、平成26年8月27日に登録出願、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,複写機用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・写真・複写機及び手動計算機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映画機械器具又は光学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した商品の販売促進のための広告」を指定役務として、平成27年6月19日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「MIRAKU」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ミラク インク」の片仮名及び「MIRAKU INK」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表され、また、商標全体から生じる「ミラクインク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「MIRAKU」の文字部分のみが取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「MIRAKU」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標(色彩については原本を参照されたい。)


審決日 2019-02-18 
出願番号 商願2017-40198(T2017-40198) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小田 昌子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
林 圭輔
商標の称呼 ミラクインク、ミラクインキ、ミラク 
代理人 辻田 朋子 

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