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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W09
管理番号 1348964 
異議申立番号 異議2017-685025 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-08-25 
確定日 2018-11-22 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1300025号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1300025号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1300025号に係る登録商標(以下「本件商標」という。)は、別添1のとおりの構成からなり、2015年8月18日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)2月14日に国際商標登録出願、第9類「Finger-wearable input device that allows users to interact with or control a computer,mobile phone,tablet computer,handheld computer and other computing devices,through touch,gestures,remote touch,cursor control,and voice control.」を指定商品として平成29年4月27日に登録査定、同年6月16日に日本国において設定登録され、同年6月27日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
2 引用商標
商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1161237号に係る登録商標(以下「引用商標」という。)は、別添2のとおりの構成からなり、2012年6月20日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成24年)12月7日に国際商標登録出願、第9類、第37類及び第40類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成27年12月4日に日本国において設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、申立人の有する引用商標と同一又は類似する商標であって、その引用商標に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきものである旨を述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
4 当審における取消理由の要旨
当審において、本件商標権者に対し、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を平成30年3月23日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
5 商標権者の意見
上記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、右上に向けて飛ぶ様式化された鳥の図形の下方に「BIRD」の欧文字を配した構成からなるところ、構成中の図形部分と文字部分とは、両者が不可分的に結合しているとはいえないことから、本件商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して要部となり得るものである。
そして、本件商標の文字部分は、「鳥」を意味する我が国でも親しまれた平易な英単語であり、これより「バード」の称呼及び「鳥」の観念が生じるといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、頂角が右上を指向するように配置された略二等辺三角形状の図形の右側に、「Bird」及び「Technologies」の文字を間に空白を介して配した構成からなるところ、構成中の図形部分と文字部分とは、不可分的に結合しているとはいえないことから、引用商標は、図形部分と文字部分とが、それぞれ分離されて認識されるものである。
次に、引用商標の文字部分については、「Bird」の文字が太字で表わされ、「Technologies」の文字が「Bird」の文字よりも細い文字で表わされ、両文字の間に一文字分の空白を有することから、両文字は視覚的に分離して看取されることに加え、「Bird」の語と「Technologies」の語との間の観念的なつながりも見いだすことはできない。
さらに、引用商標の文字部分の「Technologies」の語は「technology」の複数形であって、「科学技術、テクノロジー」等を意味する一般に親しまれている英語であることから、引用商標の指定商品中、機械や科学技術の分野の商品を指定する第9類の指定商品との関係においては、自他商品の出所識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱い文字といえる。
そうすると、引用商標の文字部分中、自他商品の出所識別標識としての機能を発揮する部分は「Bird」の文字といえ、これより、引用商標から「Bird」の文字を要部として抽出し、他の商標と比較することが許されるというべきである。
したがって、引用商標は、その構成中の文字部分全体に応じて「バードテクノロジーズ」の称呼が生じるほか、引用商標の文字部分における要部であり、かつ、太字で顕著に表わされて、引用商標に接する需要者・取引者に強い印象を与える「Bird」の文字に応じて「バード」の称呼及び「鳥」の観念をも生じるものというべきである。
(3)本件商標と引用商標との比較
本件商標の文字部分と、引用商標の要部である「Bird」を比較してみると、上記(1)及び(2)のとおり、両者は、大文字と小文字の差異はあるものの、同じ文字つづりからなることから、外観においても近似した印象となる場合があり、その文字より生じる「バード」の称呼及び「鳥」の観念を共通にするものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に判断すれば、本件商標と引用商標とは類似の商標といわざるをえない。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
ア 本件商標の指定商品「Finger-wearable input device that allows users to interact with or control a computer,mobile phone,tablet computer,handheld computer and other computing devices,through touch,gestures,remote touch,cursor control,and voice control.」(参考訳:ユーザーが接触・身ぶり・遠隔での接触・カーソル制御及び音声制御によってコンピュータ・携帯電話機・タブレット型コンピュータ・手持ち式コンピュータ及びその他のコンピューティング装置と相互作用又は制御できる、指に着用する入力装置)は、携帯電話やコンピュータの入力装置であって、いわゆる「電気通信機械器具」又は「電子応用機械器具」の部品又は付属品といえるものである。
イ 引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類の「radio apparatuses」(参考訳:無線用機器)、「radio frequency signal boosters」(参考訳:無線周波信号増強装置)、「radio frequency power monitor with or without an alarm function for high frequency coaxial transmission equipment」(参考訳:高周波同軸送信装置用の無線周波パワーモニター(アラーム機能付きのもの又は付いていないもの))、「software for analysis of radio frequency data capture and storage」(参考訳:無線周波データの取得及び保存の分析用ソフトウェア)もまた「電気通信機械器具」又は「電子応用機械器具」に属する商品といえる。
してみれば、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品及び指定役務中の上記商品は、類似する商品である。
(5)まとめ
したがって、本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標である引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は同条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2018-07-19 
審決分類 T 1 651・ 264- Z (W09)
T 1 651・ 263- Z (W09)
T 1 651・ 261- Z (W09)
T 1 651・ 262- Z (W09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 薩摩 純一
大森 友子
登録日 2016-02-14 
権利者 MUV INTERACTIVE LTD.
商標の称呼 バード 
代理人 出山 匡 
代理人 特許業務法人川口國際特許事務所 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 土橋 編 
代理人 山田 朋彦 

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