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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0116
管理番号 1348925 
審判番号 不服2018-4505 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-04 
確定日 2019-02-27 
事件の表示 商願2017-5521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エルベール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「原料プラスチック,化学品,工業用のり及び接着剤」及び第16類「工芸用樹脂材料(文房具類に属するものに限る),ポリマーを主原料とした模型用の材料(工業用のものを除く)」を指定商品として、平成29年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4957268号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判の請求(取消2018-300257)がされた結果、平成30年9月12日にその指定商品中の第16類「文房具類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月9日に確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-02-15 
出願番号 商願2017-5521(T2017-5521) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0116)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子寺澤 鞠子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 林 圭輔
中束 としえ
商標の称呼 エルベール 
代理人 小山 靖 

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