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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0116 |
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管理番号 | 1348925 |
審判番号 | 不服2018-4505 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-04-04 |
確定日 | 2019-02-27 |
事件の表示 | 商願2017-5521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エルベール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「原料プラスチック,化学品,工業用のり及び接着剤」及び第16類「工芸用樹脂材料(文房具類に属するものに限る),ポリマーを主原料とした模型用の材料(工業用のものを除く)」を指定商品として、平成29年1月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4957268号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判の請求(取消2018-300257)がされた結果、平成30年9月12日にその指定商品中の第16類「文房具類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月9日に確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-02-15 |
出願番号 | 商願2017-5521(T2017-5521) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0116)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 昌子、寺澤 鞠子 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
林 圭輔 中束 としえ |
商標の称呼 | エルベール |
代理人 | 小山 靖 |