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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4144
管理番号 1348889 
審判番号 不服2018-650017 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-05 
確定日 2019-01-07 
事件の表示 国際登録第1287789号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第41類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)12月18日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年2月9日付け手続補正書及び当審における2018年(平成30年)2月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第41類「Electronic publishing services;videotape editing;editing of radio and television programmes;photo editing.」及び第44類「Medical assistance;fitting of orthopedic apparatus;advisory services concerning medical instruments;professional consultancy relating to medical technology,medical and orthopedic surgery.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1528038号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2018-11-27 
結審通知日 2018-12-07 
審決日 2018-12-18 
国際登録番号 1287789 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 濱田 佐代子阿曾 裕樹 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
有水 玲子
商標の称呼 モア、エムオオアアルイイ 
代理人 山田 卓二 
代理人 田中 陽介 

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