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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1348886 
審判番号 不服2017-650043 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-07 
確定日 2018-12-17 
事件の表示 国際登録第1227949号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Men’s and women’s clothing,namely surf trunks,swimwear,jackets,vests,shirts,pants and tee shirts.」を指定商品として,2014年(平成26年)8月12日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第460580号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人が譲渡により取得し,その移転の申請が平成30年10月24日になされ,本件の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2018-11-09 
結審通知日 2018-11-20 
審決日 2018-12-03 
国際登録番号 1227949 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 航平田中 瑠美 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
庄司 美和
商標の称呼 バードウエルビーチブリッチズ、バードウエル、ビーチブリッチズ、バーディー 
代理人 きさらぎ国際特許業務法人 

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