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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W010305
管理番号 1348880 
審判番号 不服2018-6666 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-16 
確定日 2019-02-18 
事件の表示 商願2016-143174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月8日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における平成29年6月29日付け提出の手続補正書により、第1類「工業用消臭剤,土壌改良剤,食品の鮮度保持剤,酵素」、第3類「消臭剤(身体用・動物用),消臭効果を有する洗濯用剤,排水管用消臭液」及び第5類「家庭用消臭剤,ゼリー状消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2026423号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第2116156号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年2月22日に存続期間満了により消滅したものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年10月30日に請求人に移転されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は、原本を参照のこと。)

審決日 2019-01-09 
出願番号 商願2016-143174(T2016-143174) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W010305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
林 圭輔
商標の称呼 キエール、キエル、キール、キエ、キー、ケイアイイイ 
代理人 鮫島 正洋 

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