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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05
管理番号 1348812 
審判番号 不服2017-19558 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-28 
確定日 2019-01-17 
事件の表示 商願2016-123626拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパースピルリナEX」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成28年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スーパースピルリナEX』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『スーパー』の文字部分は、『より優れた』を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界においても、商品に含有されている成分の品質が優れていることを誇示するために、『スーパー+成分名』のように広く採択、使用されているものである。また、本願商標の構成中、『スピルリナ』の文字部分は、『藍藻類の1』を意味する語であって、スピルリナがタンパク質やミネラルを豊富に含むため、それを含有したサプリメント等が広く一般に販売されている実情があり、『EX』の文字部分は、欧文字二文字の一類型であって、商品の品番、種別、略称等を表す記号、符号として、商取引上、類型的に使用されているものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『より優れたスピルリナを含有する薬剤,より優れたスピルリナを含有するサプリメント』等、より優れたスピルリナを含有する商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが『その商品に付された品番、種別等が「EX」である、より優れたスピルリナを含有するもの』であることを理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないと判断するのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、本願の指定商品中、例えば、『より優れたスピルリナを含有する薬剤,より優れたスピルリナを含有するサプリメント』等、より優れたスピルリナを含有する商品について使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、平成30年6月27日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、要旨以下のとおり、意見を申し立てた。
(1)請求人は、審判請求書において、「スピルリナ」という標章をサプリメント類の商品パッケージに使用した場合のA社商品と、当該文字を「スーパー」と「EX」で挟んだ「スーパースピルリナEX」という標章を同類の商品パッケージに使用した場合のB社商品との間で、上位下位概念が発現するか否か、という問題を提起し、A社商品が、そのまま成分名である場合には、B社(他社)商品との関連において、上位、下位の認識をしないのではないか、という可能性を示した。
他方、証拠調べ通知における発見事実は、あくまでも、同一社による既存、従来品との関連において、上位の商品であることを「スーパー」の文字が含有していることを示唆するにとどまり、A社及びB社のような他社間の商品における上位、下位には言及していない例である。
したがって、商標の識別力、すなわち、自他商品を区別するための指標の有無を論ずるには、適当な例ではない。
(2)証拠調べ通知に記載されたいずれの例も、既存、従来品があり、これに「スーパー」又は「EX」等のローマ字を付したというものである。
他方、本願商標は、「スーパー」及び「EX」の両方を付したものであるから、仮に、本願商標に係る「スーパースピルリナEX」と同市場で別会社による「スピルリナ」の商品が販売されていた場合には、むしろ、「スーパー」と「EX」を前後に付した本願商標には、識別力が備わっていると認定するべきである。
また、商標法第3条第1項第5号に係る特許庁の審査基準によれば、ローマ字の1字又は2字については、識別力がないとしているが、ローマ字の3字は、例えば、「ABC」「AAA」等のように、識別力が全くない各単語であっても識別力を認めている。それと同じように、本願を構成する「スーパー」「スピルリナ」「EX」は、それぞれ識別力が低くても、ローマ字の3字と同じように、3つが組み合わされて、識別力が認められると考える。
(3)以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「スーパースピルリナEX」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「スピルリナ」の文字は、「アフリカや中南米に生息する藍藻類の一。高栄養で消化吸収率のよい栄養補助食品として利用される。」(「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)から引用。)を意味する語であるところ、そのような藍藻類の一つであるスピルリナは、原審の拒絶理由通知における別掲(2)ないし(4)として示した例のように、本願の指定商品中の「サプリメント」との関係においては、商品の原材料として一般に使用されているものである。
また、商品「サプリメント」を取り扱う業界においては、別掲1のとおり、主たる原材料に他の原材料を追加配合して効能を高めるなどした商品について、その主たる原材料を表す文字に「スーパー」の文字を冠して、「スーパー○○」(「○○」の部分は、主たる原材料名。)の文字からなる表示を商品名として採択、使用することが少なからずある。
さらに、上記業界においては、別掲2のとおり、自己の製造、販売に係る各種商品のうち、一連の商品群(シリーズ)を構成するものについて、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品群(シリーズ)を表す共通の文字に欧文字の1字ないし2字からなる表示をその商品群(シリーズ)に係る符号等として付加することにより、その商品群(シリーズ)に属する個別の商品ごとに分類するといったことが広く行われている。
そうすると、「スーパースピルリナEX」の文字からなる本願商標をその指定商品中の「サプリメント」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該文字の構成中、「スーパースピルリナ」の文字部分から、その使用に係る商品が、主たる原材料であるスピルリナに他の原材料を追加配合して効能を高めるなどした商品であることを看取、把握しつつ、「EX」の文字部分については、そのような商品に係る分類上の符号等として付加されたものと看取、把握する場合も少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品中の「サプリメント」との関係においては、その構成全体をもって、「主たる原材料であるスピルリナに他の原材料を追加配合して効能を高めるなどした商品のうち、『EX』として分類されるもの」ほどの意味合いを想起させるにとどまり、取引者、需要者をして、商品の原材料、品質や種類等を記述的に表したものと認識されるにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中の「スピルリナを主原料とするサプリメント」に使用するときは、商品の原材料、品質や種類等を記述的に表したものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標について、「スーパー」の文字及び「EX」の文字で「スピルリナ」の文字を挟むことにより、当該「スピルリナ」の文字を単なる成分表示ではなく、その構成全体をもって、一連一体で不可分の造語としており、仮に、その構成中の「EX」の文字が分離されるとしても、それ以外の「スーパースピルリナ」の文字は一体的に把握されるべきであるし、また、当該「スーパー」、「スピルリナ」及び「EX」の各文字が、いずれも識別力が低いものであるとしても、商標法第3条第1項第5号に係る特許庁の審査基準によれば、それらが組み合わされることにより識別力が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、本願の指定商品中の「サプリメント」との関係においては、その構成中の「スーパースピルリナ」の文字部分が「主たる原材料であるスピルリナに他の原材料を追加配合して効能を高めるなどした商品」であることを表したものとして看取、把握されるといえるものであるし、その構成全体によっても、商品の原材料、品質や種類等を記述的に表したものと認識されるにすぎないものであるから、そのいずれによっても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
なお、請求人が主張する特許庁の審査基準は商標法第3条第1項第5号に係るものであるから、これを同項第6号該当性の判断をする本件に当てはめることは、必ずしも適切とはいえないし、そもそも、登録出願に係る商標が同項第6号に該当するか否かは、当該商標に係る査定時又は審決時において、当該商標の構成態様及び指定商品に基づき、当該商標が使用される商品に係る取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標が、その指定商品中の「サプリメント」との関係においては、その構成全体をもって、商品の原材料、品質や種類等を記述的に表したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであること、上記のとおりである。
したがって、上記請求人による主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
平成30年6月27日付け証拠調べ通知書をもって請求人に示した事実。

1 本願の指定商品の分野における「スーパー」の用例
(1)「大塚製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、2011年5月24日のニュースリリースとして、「5年連続アメリカ店頭販売No.1ブランド『ネイチャーメイド』 1日1粒で栄養素をしっかり補給する新シリーズ 『スーパーマルチビタミン&ミネラル』『スーパーフィッシュオイル』 6月6日発売」の見出しの下、「大塚製薬株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩本太郎)は、サプリメント・ブランド『ネイチャーメイド』から、1日たった1粒(摂取目安)で栄養素を手軽に補給できる“スーパー”シリーズを新たに設け、第一弾として『スーパーマルチビタミン&ミネラル』、『スーパーフィッシュオイル』を6月6日から発売します。・・・このたびの2つのスーパーシリーズは、日米サプリメント市場において支持の高いアイテムを、従来品に比べてさらに手軽に摂りやすい形態にしたものです。」の記載がある。
(https://www.otsuka.co.jp/company/newsreleases/2011/20110524_01.html)
なお、上記スーパーシリーズには、現在、上述した「スーパーマルチビタミン&ミネラル」「スーパーフィッシュオイル」のほか、「スーパービタミンD」及び「スーパーカルシウム」がある。
(https://www.otsuka.co.jp/nmd/fact/super_series.html)
(2)2000年9月1日付け「日本食糧新聞」(7ページ)において、「ビタミン・ミネラル強化『スーパービール酵母』発売(アサヒビール薬品)」の見出しの下、「アサヒビール薬品(株)(東京都中央区、03・3563・0611)は9月1日、サプリメント『スーパービール酵母』(六六〇粒)、『スーパービール酵母Z』(六六〇粒、一〇五粒)の二品を全国発売する。両商品はアミノ酸などを豊富に含んだ天然素材のビール酵母に、ビタミン・ミネラルを配合、強化した栄養バランスの優れたサプリメント。」の記載がある。
なお、上記商品については、現在、「スーパービール酵母シリーズ」として、「スーパービール酵母Z」「スーパービール酵母Z 亜鉛&マカ 黒にんにく」「スーパービール酵母Z 乳酸菌&酵素 オリゴ糖」「スーパービール酵母V」及び「スーパービール酵母アミノゲット」がある。
(https://www.asahi-fh.com/products/supplement/superbeeryeast/)
(3)「全研本社株式会社」のウェブサイトにおいて、「芳香園製薬株式会社 製品名:スーパーグルコサミン240錠/480錠」の見出しの下、「スーパーグルコサミンとは、このグルコサミンとムコ多糖体のコンドロイチンを配合し、相乗効果を高め、炎症を抑え鎮痛効果のあるデビルズクロー、ショウガ末に、抗酸化作用のあるビタミンCとビタミンEも加えた栄養補助食品です。」の記載がある。
(http://www.e-expo.net/materials/010040/0008/)
(4)「株式会社エポラ」のウェブサイトにおいて、「スーパーセサミン」の見出しの下、「原材料は4つだけ 3つの『黒』の素材を独自の無添加製法で エポラの『スーパーセサミン』は、・・・黒ごま・黒しょうが・黒酢の黒い3つの素材に加え、中から整えるサポート成分『フラクトオリゴ糖』の4つの原料のみを使用。」の記載がある。
(https://www.epauler-store.jp/supplement/super-sesamin.html)
(5)「ミナミヘルシーフーズ株式会社」のウェブサイトにおいて、「スーパーアミノ酸2000」の見出しの下、「今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸Ca、ビタミンB群を加えました。」の記載がある。
(http://natural-medic.ocnk.net/product/304)
(6)「ACQUA株式会社」のウェブサイトにおいて、「DHAEPA300」及び「スーパーDHAEPA500」と称する商品が掲載されており、当該商品紹介において、前者については、「1粒にDHAEPAを300mg配合! 1粒にDHA120mg、EPA180mg配合」の記載、後者については、「1粒にDHAEPAを500mg配合。・・・1粒にDHA330mg、EPA170mg配合」の記載がある。
(http://acquavita-shop.com/?pid=87156140)
(http://acquavita-shop.com/?pid=87156189)

2 本願の指定商品の分野における欧文字2文字の用例
(1)「DICライフテック株式会社」のウェブサイトにおいて、「ザ・スピルリナシリーズ紹介」の見出しの下、「ザ・スピルリナ」及び「ザ・スピルリナEX」と称する商品が掲載されおり、前者については、「スピルリナ+乳酸菌+コラーゲン」の記載、後者については、「スピルリナ+乳酸菌+コラーゲン+ビタミン強化」の記載がある。
(http://www.dlt-spl.co.jp/product/spirulina/lineup.html)
また、「ザ・スピルリナEX」の商品紹介において、「『ザ・スピルリナEX』は、『ザ・スピルリナ』をベースにコラーゲンや乳酸菌、配合ビタミン類を増量・強化した、フィルムコーティングされた粒の栄養機能食品です。」の記載がある。
(http://www.dlt-spl.co.jp/product/spirulina/spirulina_ex.html)
(2)「一般社団法人野口医学研究所」のウェブサイトにおいて、「野口医学研究所サプリメント 公式サイト 新健康活力シリーズ」の見出しの下、「納豆キナーゼ」及び「納豆キナーゼDX」と称する商品が掲載されている。
(http://noguchi-shop.com/?mode=cate&cbid=118502&csid=0&page=2)
また、「納豆キナーゼDX」の商品紹介において、「本品は、新健康活力製品シリーズ内の『納豆キナーゼ』(日本ナットウキナーゼ協会の推奨量の1日2000FU配合。)のワンランク上、納豆キナーゼを3000FUとタマネギ外皮末、ビール酵母を配合しました。」の記載がある。
(http://noguchi-shop.com/?pid=99528879)
(3)「ミリオン株式会社」のウェブサイトにおいて、「健康補助食品」の見出しの下、「ミリオンパワーSG」、「ミリオンパワーHG」及び「ミリオンパワー」と称する商品が掲載されている。
(http://www.millionpower.co.jp/products/index.html)
また、上記各商品紹介において、「ミリオンパワーSG」については、「『ミリオンパワー』最高グレード製品」の記載、「ミリオンパワーHG」については、「『ミリオンパワー』ハイグレード製品 販売累計が700万箱を超えた『ミリオンパワー』シリーズのハイグレード製品。」の記載、「ミリオンパワー」については、「発売以来26年愛され続けるロングセラー商品 販売累計が700万箱を超えた『ミリオンパワー』シリーズのスタンダード製品。」の記載がある。
(http://www.millionpower.co.jp/products/dtl-sg.html)
(http://www.millionpower.co.jp/products/dtl-hg.html)
(http://www.millionpower.co.jp/products/dtl-mp.html)
(4)「株式会社ノラ・コーポレーション」のウェブサイトにおいて、「エキナシア(エキナセア)」の見出しの下、「こだわりポイント!エキナシアの根(RT)と花・葉(FL)は、それぞれ別々にカプセルに詰めました。」の記載があり、「Echinacea RT」と称する商品が掲載されているほか、「エキナシア(エキナセア)FL」の見出しの下、「花と葉は、根に比べてゆっくり働きます。こだわりポイント!エキナシアの花・葉(FL)と根(RT)とは、それぞれ別々にカプセルに詰めました。」の記載があり、「Echinacea FL」と称する商品が掲載されている。
(https://www.nora.co.jp/shop/view/65/エキナシア(エキナセア))
(https://www.nora.co.jp/shop/view/111/エキナシア(エキナセア)FL)
(5)「エムジーファーマ株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の見出しの下、「ナップルGD」、「ナップルGM」、「新ナップルGD」及び「新ナップルGI」と称する商品が掲載されている。
(https://www.mgpharma.co.jp/products/)
また、上記各商品紹介において、「ナップルGD」については、「脂肪の多い食事をとりがな方に。グロビン蛋白分解物を配合した健康補助食品です。」の記載、「ナップルGM」については、「ナップルジーエムは、海水から抽出したマグネシウムを配合した粒状の栄養機能食品です。」の記載、「新ナップルGD」については、「1回5粒中にグロビン蛋白分解物を1250mg配合した健康補助食品です。」の記載、「新ナップルGI」については、「グロビン蛋白分解物、桑葉抽出物、白インゲン豆抽出物を配合した粒状の健康補助食品です。」の記載がある。
(https://www.mgpharma.co.jp/products/napple_gd.html)
(https://www.mgpharma.co.jp/products/napple_gm.html)
(https://www.mgpharma.co.jp/products/new_napple_gd.html)
(https://www.mgpharma.co.jp/products/new_napple_gi.html)



審理終結日 2018-11-15 
結審通知日 2018-11-20 
審決日 2018-12-03 
出願番号 商願2016-123626(T2016-123626) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 昌子寺澤 鞠子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
石塚 利恵
商標の称呼 スーパースピルリナイイエックス、スーパースピルリナ、スピルリナイイエックス 
代理人 植村 貴昭 

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