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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W030510 |
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管理番号 | 1348799 |
審判番号 | 不服2018-8203 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-14 |
確定日 | 2019-02-04 |
事件の表示 | 商願2017-45948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「最高峰」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,創傷被覆材,おむつ,おむつカバー,生体インプラント,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,医療用指サック,化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具を貼るための補助シート,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」を指定商品として、平成29年4月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『最高峰』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『一群中最もすぐれたもの。』を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『最高峰』の語が、単独でも、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が一群中最もすぐれたものであることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「最高峰」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が「一群中最もすぐれたもの」の意味を有する語であるとしても、このことから、取引者、需要者が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難い。 そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「最高峰の〇〇」、「〇〇の最高峰」などのように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいうことができない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-01-18 |
出願番号 | 商願2017-45948(T2017-45948) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W030510)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺澤 鞠子、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 中束 としえ |
商標の称呼 | サイコーホー |
代理人 | 永岡 慶 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 工藤 莞司 |