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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942
管理番号 1347841 
審判番号 不服2018-12212 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-11 
確定日 2019-01-15 
事件の表示 商願2017-65683拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,電子出版物,ダウンロード可能な画像・映像,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの提供,電気に関する試験又は研究,電気通信・移動体通信に関する試験又は研究,電気通信機械器具に関する試験又は研究,機械・装置及び器具に関する試験又は研究」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年5月15日登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,まとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第655882号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和38年8月9日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同39年10月17日に設定登録,その後,平成16年12月15日に指定商品を第7類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,さらに,同26年5月7日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1512714号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,昭和54年1月20日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同57年5月25日に設定登録,その後,平成14年5月1日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第5600237号商標(以下「引用商標3」という。)は,「TSUBAME」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年1月17日に登録出願,第41類「ネットワークセキュリティ又は情報セキュリティに関する知識の教授,ネットワークセキュリティ又は情報セキュリティに関するセミナーの企画・運営又は開催,ネットワークセキュリティ又は情報セキュリティに関する電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,ネットワークセキュリティ又は情報セキュリティに関する書籍の制作」及び第42類「コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析又はこれらに関する助言,コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析・助言を的確に行うための高度で専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータシステムの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,平成25年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,水色で右上に「TUBAME」の欧文字と「Migration」の欧文字を上下2段に書してなり,左下に鳥と思しき図形(以下「鳥図形」という。)を表してなる結合商標であるところ,文字部分と鳥図形とは,視覚上分離して観察され得るものであるばかりでなく,これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから,それぞれが要部として独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで,右上の文字部分についてみるに,上段の「TUBAME」の文字が,全て大文字で表されているのに対し,下段の「Migration」の文字は,一文字目の「M」のみが大文字で表され他の文字が小文字で表されているという構成上の差異はあるとしても,両文字部分は,同じ大きさ,同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており,構成文字全体から生じる「ツバメマイグレーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「TUBAME」の文字部分は,鳥の「燕」をローマ字で表記したものと容易に理解されるものであり,また,「Migration」の文字部分は,「(人の)移動,(鳥の)渡り」等を意味する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であるところ,両文字部分のいずれかが,看者の注意を惹き,強く印象されるというような特段の事情は見当たらない。
また,文字部分全体としては,ローマ字(日本語)と英語からなるものであるから,一種の造語として認識されるものである。
そうすると,本願商標は,その文字部分から「ツバメマイグレーション」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
なお,本願商標の鳥図形は,特定の鳥を写実的に描いた図形ではないことから,これよりは,特定の称呼及び観念を生じるものとは認められない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は別掲2のとおり片仮名の「ツバメ」のやや文字をデザイン化して表してなるところ,該文字は,鳥の「燕」を片仮名で表記したものと認められる。
そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して「ツバメ」の称呼及び「(鳥の)燕」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2及び引用商標3について
引用商標2は,別掲3のとおり「TSUBAmE」の欧文字をデザイン化して表してなり,引用商標3は「TSUBAME」の欧文字からなるところ,これらの文字は鳥の「燕」をローマ字で表記したものと容易に理解されるものである。
そうすると,引用商標2及び引用商標3は,その構成文字に相応して,「ツバメ」の称呼及び「(鳥の)燕」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である文字部分と引用商標を比較してみると,本願商標は,「TUBAME」の欧文字と「Migration」の欧文字とを上下2段に表してなる一方,引用商標はそれぞれ「ツバメ」の片仮名あるいは「TSUBAm(M)E」の欧文字からなるものであるから,両者は,その構成文字においても相違し,外観上,十分に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標の文字部分から生ずる「ツバメマイグレージョン」の称呼と引用商標から生ずる「ツバメ」の称呼とは「マイグレーション」の音の有無により,その音構成及び音数において明確な差異を生ずるものであるから,両者は,称呼上,明確に聴別できるものである。
そして,観念においては,本願商標の文字部分は,特定の観念を生じないものであり,また,引用商標は,「(鳥の)燕」の観念を生ずるものであるから,両者は,観念上,紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標は非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2


審決日 2018-12-25 
出願番号 商願2017-65683(T2017-65683) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942)
T 1 8・ 263- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大森 友子
商標の称呼 ツバメマイグレーション、ツバメ、マイグレーション 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 

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