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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W06091119203542 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W06091119203542 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W06091119203542 |
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管理番号 | 1347834 |
審判番号 | 不服2018-11483 |
総通号数 | 230 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-08-24 |
確定日 | 2019-01-15 |
事件の表示 | 商願2017-35021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HOW’S」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」の指定商品及び指定役務並びに第6類、第11類、第19類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月16日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5784568号商標は、「Houzz」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年3月23日に登録出願され、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を含む第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 また、国際登録第1259531号商標は、「HOUZZ」の欧文字を横書きしてなり、2014年10月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年10月13日に国際商標登録出願、第9類「Computer software for use in planning and implementing interior and exterior architecture, design and decorating, remodeling, landscaping, and furnishings, and for searching and accessing information in the fields of interior and exterior design and decorating, remodeling, architecture, landscaping, home furnishings and accessories; computer software to enable users to access and utilize online and mobile retail store services featuring a wide variety of consumer goods, home interior and exterior furnishings, products and accessories; computer software for uploading and sharing of photos; computer software used in soliciting and providing comments with respect to home and garden design, remodeling and decorating; computer software for the creation of interior and exterior design and decorating idea books; and computer software to identify vendors of products and services in the fields of interior and exterior design and decorating, remodeling, architecture, landscaping, home furnishings and accessories and to communicate with those vendors and with other third parties.」及び第35類「operating an online marketplace for sellers and purchasers of consumer goods including home interior and exterior furnishings, products and accessories; promoting home design and decorating products of others by providing hypertext links to the web sites of others; promoting home design, decorating, and remodeling services of others by providing contact information and hypertext links to service provider's websites.」、第42類「providing temporary use of online non-downloadable software allowing website users to upload, post, share and display online photos of interior design and decorating ideas and which also allows users to post questions and comments in the field of interior design, decorating and remodeling via an online website; providing temporary use of online non-downloadable software for use in creating online, electronic scrapbooks of design and decorating ideas via an online website.」を含む第35類、第36類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月18日に設定登録されたものである。 なお、上記2つの登録商標をまとめていうときには、「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「HOW’S」の欧文字からなるところ、該文字は、英語の「how」の語と「is」の語を合わせた短縮形の語であり、これのみでは、使用されないものであって、特定の意味合いを生じるものではないから、一種の造語としてみるのが相当である。 そして、該文字は、我が国においては比較的親しまれた英語であるから、これより「ハウズ」の称呼を生じるものである。 してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ハウズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標は、「HOUZZ(Houzz)」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 また、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、ローマ字の読みに倣って「ホウズ」の称呼を生じるものである。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ホウズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、両者は、語頭部の文字が「HO(Ho)」と共通するものとしても、これに続く文字は、「W’S」と「UZZ(uzz)」であって、3文字のつづりが異なり、その上、記号である「’(アポストロフィー)」の有無の差異を有するから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標は、「ハウズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ホウズ」の称呼を生じるものであって、両者は、わずか3音の称呼において語頭の音が相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、両者とも特定の観念を生じないから、観念上、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において、比較することができないとしても、外観においては、両者の印象が著しく相違し、明確に区別し得るものであって、かつ、称呼においては、語頭音の差異により明瞭に聴別できものであるから、これらを総合して全体的に考慮すれば、本願商標は、引用商標と商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-12-26 |
出願番号 | 商願2017-35021(T2017-35021) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W06091119203542)
T 1 8・ 263- WY (W06091119203542) T 1 8・ 262- WY (W06091119203542) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
大森 友子 榎本 政実 |
商標の称呼 | ハウズ、ハウ、エイチオオダブリュウ、エッチオオダブリュウ |
代理人 | 西田 浩希 |
代理人 | 徳田 佳昭 |