• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10
管理番号 1347726 
審判番号 不服2018-8962 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-29 
確定日 2019-01-04 
事件の表示 商願2017-24730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タタキもみ」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成30年9月21日付け手続補正書により、「クッション型家庭用電気マッサージ器,シート型家庭用電気マッサージ器,椅子置き型家庭用電気マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,業務用電気マッサージ器」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『タタキもみ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『タタキ』の文字は、『叩くこと』等の意味合いを、『もみ』の文字は、『もむこと』等の意味合いを認識させる語である。そして、指定商品に関連するマッサージ器を取扱う業界においては、『タタキ』、『もみ』等の機能又はコースを有する商品、さらには『タタキ』と『もみ』を組み合わせた機能又はコースを有する商品の取引が行われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中『「タタキ」、「もみ」の機能又はコースを有するマッサージ器』又は『「タタキ」と「もみ」を組み合わせた機能又はコースを有するマッサージ器』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「タタキもみ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「タタキ」の文字部分と「もみ」の文字部分とは、片仮名と平仮名とで文字種が異なるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく表されていることから、全体として、一連一体のものとして把握されるものである。
そして、本願商標を構成する「タタキもみ」の文字は、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、その構成文字によって、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-12-19 
出願番号 商願2017-24730(T2017-24730) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W10)
T 1 8・ 13- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 タタキモミ、タタキ、モミ 
代理人 桶野 育司 
代理人 桶野 清香 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ