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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3538 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3538 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3538 |
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管理番号 | 1346891 |
審判番号 | 不服2018-650019 |
総通号数 | 229 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-22 |
確定日 | 2018-10-24 |
事件の表示 | 国際登録第1323657号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LUMINA」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2016年7月11日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)8月2日に国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定役務については、原審における平成29年7月5日付けの手続補正書及び当審における2018年(平成30年)4月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲1のとおりの役務になったものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5439156号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年3月8日に登録出願、第35類「保育所の事業に関する診断及び指導,保育所の事業に関する情報の提供,保育所の提供に係る事業の管理又は運営」、第41類「保育所における知識の教授」及び第43類「保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、同年9月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「LUMINA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ルミナ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段に小さく「城南ルミナ保育園」の文字を配し、下段に大きく配した動物のシルエットと思しき3つの黒塗り図形のそれぞれの内に、片仮名の最後の画の端を丸めてやや図案化した「ル」、「ミ」及び「ナ」の文字を白抜きしてなるところ、下段の「ル」、「ミ」及び「ナ」の文字部分に相応して、「ルミナ」の称呼を生じるものであり、「ルミナ」の文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、両者の外観から受ける視覚的印象が著しく相違するから、外観において、相紛れるおそれはない。 また、本願商標と引用商標は、共に「ルミナ」の称呼を生じるものであるから、称呼において、同一のものである。 さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、「ルミナ」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (本願の指定役務) 第35類 Analysis of business information(excluding those in connection with nursery schools);analysis of business statistics(excluding those in connection with nursery schools);business analysis of company behavior(excluding those in connection with nursery schools);appraisal of business opportunities(excluding those in connection with nursery schools);benchmarking services for business management purposes(excluding those in connection with nursery schools);benchmarking(evaluation of business organisation practices)(excluding those in connection with nursery schools);assistance,advisory services and consultancy with regard to business analysis(excluding those in connection with nursery schools);business data analysis services(excluding those in connection with nursery schools);business information services provided on-line from a computer database or the Internet(excluding those in connection with nursery schools);business management analysis(excluding those in connection with nursery schools);collection and systematization of business data(excluding those in connection with nursery schools);expert evaluations and reports relating to business matters(excluding those in connection with nursery schools);information and data compiling and analyzing relating to business management(excluding those in connection with nursery schools);preparation of expert evaluations and reports relating to business matters(excluding those in connection with nursery schools);providing business information via a web site(excluding those in connection with nursery schools);updating of business information on a computer data base(excluding those in connection with nursery schools);business intelligence services,namely,business data analysis(excluding those in connection with nursery schools);business management services(excluding those in connection with nursery schools);business management consultancy services(excluding those in connection with nursery schools). 第38類 Providing access to databases;providing access to computer networks;arranging access to a computer database;providing access to portals on the Internet. 【別記】 |
審理終結日 | 2018-09-21 |
結審通知日 | 2018-09-26 |
審決日 | 2018-10-12 |
国際登録番号 | 1323657 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W3538)
T 1 8・ 261- WY (W3538) T 1 8・ 262- WY (W3538) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 聖、山田 和彦、鈴木 駿也、濱田 佐代子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 中束 としえ |
商標の称呼 | ルミーナ、ルミナ |
代理人 | 特許業務法人松原・村木国際特許事務所 |