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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W030521
管理番号 1346855 
審判番号 不服2018-1466 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-02 
確定日 2018-11-22 
事件の表示 商願2016-141372拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「赤カビ退治」の文字を標準文字により表してなり,第3類,第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年12月16日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成29年6月30日付けの手続補正書により,第3類,第5類及び第21類に属する別掲1に記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「赤カビ退治」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「赤カビ」の文字部分は,「菌の一種で,ぬめりがあるピンク色の汚れ」程を意味する語として広く一般に使用されており,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「赤カビ」又は「カビ」及び「退治」の文字が,商品の品質,効能を表示する語として普通に使用されており,さらに,「カビ退治」の文字が,「カビの退治」程の意味合いで,商品の品質,効能を表示する語として普通に使用されており,また,赤カビやカビ退治のために,洗浄剤や薬剤,スポンジ等の様々な商品が使用・販売されている実情がある。そうすると,本願商標を補正後の指定商品中,例えば第3類「赤カビを退治するためのカビ取り洗浄剤」,第5類「赤カビを退治するための薬剤(農薬に当たるものを除く。)」及び第21類「赤カビを退治するための清掃用スポンジ」等の,「赤カビを退治するための商品」等の「赤カビを退治するための商品」について使用しても,これに接する取引者・需要者は,当該商品が赤カビを退治するために使用する商品であることを認識するにすぎないから,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号,最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。この趣旨に照らせば,当該商標が指定商品の品質,用途等を表すものとして審決時に取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の品質,用途等を表すものと認識される可能性があって,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは,その商標は,同号に該当すると解するのが相当である。
(2)商標法第3条第1項第3号の該当性について
ア 本願商標は,「赤カビ退治」の文字を標準文字で表してなるものである。
イ 本願商標の構成中の「赤カビ」の文字は,例えば原審において示したインターネット記事情報によれば,「菌の一種で,ぬめりがあるピンク色の汚れ」程を意味する語として広く一般に使用されている実情があり,「退治」の文字は,「(悪いもの・害をなすものを)平らげること。うちほろぼすこと。」の意味(いずれも「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)を有するものとして一般に広く知られている語である。
また,原審において示した証拠(別掲2)によれば,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,例えば,「浴室のカビ退治」(カビ取り用洗浄剤),「カビ退治の薬剤」(消毒用エタノール),「煙でカビ退治」(防カビ燻煙剤)及び「カビ取り カビ対策 カビ退治」(カビ取り洗浄剤)などのように,「カビ退治」の文字は,「カビを退治する」程の意味合いで商品の効能又は用途を表示するものとして普通に用いられているのが実情である。
ウ 本願商標の補正後の指定商品は,別掲1のとおり,いずれもその商品表示において「赤カビを退治するための(○○)」という修飾語が付されているところ,その中には,当該商品の本来の使用目的からすると,赤カビを退治するために使用されるものとは考え難いような商品(例;第21類「赤カビを退治するための化粧用具,赤カビを退治するための湯かき棒,赤カビを退治するための靴べら」等)も一部含まれているが,少なくとも,第3類「赤カビを退治するためのカビ取り洗浄剤,赤カビを退治するための家具・置物・壁・床等のクリーナー,赤カビを退治するためのキッチンシンク等の台所用クリーナー,赤カビを退治するためのレンジ・ガス台・換気扇等の台所用クリーナー,赤カビを退治するための蛇口・洗面器・湯船等の浴室用クリーナー」,第5類「赤カビを退治するための薬剤(農薬に当たるものを除く。),赤カビを退治するためのカビ臭消臭剤,赤カビを退治するためのくん煙式のカビ臭消臭剤,赤カビを退治するための燻煙剤,赤カビを退治するための燻蒸剤」及び第21類「赤カビを退治するためのおけ用ブラシ,赤カビを退治するための金ブラシ,赤カビを退治するための管用ブラシ,赤カビを退治するための工業用刷毛,赤カビを退治するための船舶ブラシ,赤カビを退治するための清掃用具及び洗濯用具,赤カビを退治するための浴槽・浴室用清掃用具,赤カビを退治するためのトイレ用清掃用具,赤カビを退治するための清掃用スポンジ,赤カビを退治するための台所用スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の清掃用研磨スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の洗浄用スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の食器・鍋等汚れ落としスポンジ,赤カビを退治するためのポリウレタン製の清掃用研磨スポンジ,赤カビを退治するための清掃用クロス,赤カビを退治するための超極細繊維を用いた清掃用クロス・ミトン型清掃クロス,赤カビを退治するための雑巾,赤カビを退治するための除菌剤含有アルコール液を含浸させた清掃用シート(薬剤に属するものを除く。),赤カビを退治するためのスポンジタワシ,赤カビを退治するためのたわし,赤カビを退治するための台所用ブラシ,赤カビを退治するための浴室用清掃ブラシ,赤カビを退治するための食器・調理具洗浄用ブラシ,赤カビを退治するための排水口用清掃ブラシ,赤カビを退治するための溝用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのガスレンジ用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのグリル用清掃ブラシ,赤カビを退治するための注ぎ口用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのまな板用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのざる用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための弁当箱用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのフードポットの中栓用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための水筒用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための飲料保存容器用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのボトル用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのシンク・蛇口用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのトイレ用清掃ブラシ,赤カビを退治するための窓用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのドアレール用清掃ブラシ,赤カビを退治するための柄付き清掃スポンジ,赤カビを退治するための窓用柄付き清掃スポンジ,赤カビを退治するためのフローリング用清掃用具,赤カビを退治するための窓ガラス清掃用スキージー,赤カビを退治するための靴ブラシ,赤カビを退治するための靴磨き布,赤カビを退治するための軽便靴クリーナー」(以下,これらをまとめて「本願一部指定商品」という。)に関しては,いずれも,赤カビを退治する効能を有する商品ないしは赤カビを退治するために使用される商品を表示したものであることは明らかである。
エ 上記アないしウによれば,本願商標は,これを本願一部指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者をして,当該商品が赤カビを退治する効能を有する商品ないしは赤カビを退治するために使用される商品であること,すなわち当該商品の効能又は用途を表示したものと認識させるにすぎないというべきである。
そして,本願商標は,「赤カビ退治」の文字を標準文字で表してなるものであるから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる。
したがって,本願商標は,商品の効能又は用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,これを特定人に独占させることは公益上適当ではないから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張に対して
ア 請求人は,本願商標の構成全体から直ちに商品の品質,用途を直接的かつ具体的に表現しているものとはいい難く,識別力を有する一体不可分な造語であって,また,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,請求人以外が商品の品質,機能を表示するものとして取引上一般に使用されている事実もない旨主張している。
しかしながら,上記(2)イのとおり,「カビ退治」の文字は,請求人以外によっても「カビを退治する」程の意味合いで商品の効能又は用途を表示するものとして普通に用いられているのが実情であるから,「赤カビ退治」の文字からなる本願商標を「赤カビを退治するための各種商品」(本願一部指定商品)に使用するときは,当該商品の効能又は用途を表示するにすぎないというほかない。
イ 請求人は,過去の審決例を挙げて,本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標の査定時又は審決時において,その商標が使用される指定商品の取引の実情等を考慮し,個別具体的に判断されるものであるから,過去に登録された事例の判断に拘束されることはない。
ウ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定商品)
第3類「赤カビを退治するためのせっけん類,赤カビを退治するためのカビ取り洗浄剤,赤カビを退治するための家具・置物・壁・床等のクリーナー,赤カビを退治するためのキッチンシンク等の台所用クリーナー,赤カビを退治するためのレンジ・ガス台・換気扇等の台所用クリーナー,赤カビを退治するための蛇口・洗面器・湯船等の浴室用クリーナー,赤カビを退治するための研磨紙,赤カビを退治するための研磨布,赤カビを退治するための研磨用砂,赤カビを退治するための人造軽石,赤カビを退治するためのつや出し紙,赤カビを退治するためのつや出し布」
第5類「赤カビを退治するための薬剤(農薬に当たるものを除く。),赤カビを退治するための医療用試験紙,赤カビを退治するためのカビ臭消臭剤,赤カビを退治するためのくん煙式のカビ臭消臭剤,赤カビを退治するための燻煙剤,赤カビを退治するための燻蒸剤」
第21類「赤カビを退治するための化粧用具,赤カビを退治するためのおけ用ブラシ,赤カビを退治するための金ブラシ,赤カビを退治するための管用ブラシ,赤カビを退治するための工業用刷毛,赤カビを退治するための船舶ブラシ,赤カビを退治するための家事用手袋,赤カビを退治するための清掃用具及び洗濯用具,赤カビを退治するための浴槽・浴室用清掃用具,赤カビを退治するためのトイレ用清掃用具,赤カビを退治するための清掃用スポンジ,赤カビを退治するための台所用スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の清掃用研磨スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の洗浄用スポンジ,赤カビを退治するためのメラミン樹脂製の食器・鍋等汚れ落としスポンジ,赤カビを退治するためのポリウレタン製の清掃用研磨スポンジ,赤カビを退治するための清掃用クロス,赤カビを退治するための超極細繊維を用いた清掃用クロス・ミトン型清掃クロス,赤カビを退治するための雑巾,赤カビを退治するための除菌剤含有アルコール液を含浸させた清掃用シート(薬剤に属するものを除く。),赤カビを退治するためのスポンジタワシ,赤カビを退治するためのたわし,赤カビを退治するための台所用ブラシ,赤カビを退治するための浴室用清掃ブラシ,赤カビを退治するための食器・調理具洗浄用ブラシ,赤カビを退治するための排水口用清掃ブラシ,赤カビを退治するための溝用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのガスレンジ用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのグリル用清掃ブラシ,赤カビを退治するための注ぎ口用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのまな板用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのざる用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための弁当箱用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのフードポットの中栓用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための水筒用洗浄ブラシ,赤カビを退治するための飲料保存容器用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのボトル用洗浄ブラシ,赤カビを退治するためのシンク・蛇口用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのトイレ用清掃ブラシ,赤カビを退治するための窓用清掃ブラシ,赤カビを退治するためのドアレール用清掃ブラシ,赤カビを退治するための柄付き清掃スポンジ,赤カビを退治するための窓用柄付き清掃スポンジ,赤カビを退治するためのフローリング用清掃用具,赤カビを退治するための窓ガラス清掃用スキージー,赤カビを退治するための湯かき棒,赤カビを退治するための浴室用腰掛け,赤カビを退治するための浴室用手おけ,赤カビを退治するための靴ブラシ,赤カビを退治するための靴べら,赤カビを退治するための靴磨き布,赤カビを退治するための軽便靴クリーナー,赤カビを退治するためのシューツリー」

別掲2 原審において示した証拠
1 平成29年6月1日付け拒絶理由通知書において示した証拠
(1)「INASE」のウェブサイトにおいて,「カビができる理由とは?」のタイトルのもと,「赤カビについて」の部分に「『赤カビ』とは,浴室の床などに発生するぬめりがあるピンク色の汚れです。重曹でよくこすって落とすことで赤カビはキレイになります!また,予防として水気を残さないよう水分はしっかり拭き取ることがポイントです!」の記載がある。
(http://inase.info/blog/7232/)
(2)「コジカジ」のウェブサイトにおいて,「赤カビとは?発生する原因は?」のタイトルのもと,「お風呂場の床や浴槽,シャンプーラックなど,あらゆるところに発生する,ヌルヌルとしたピンク色の汚れが『赤カビ』です。この正体は『ロドトルラ』と呼ばれる菌の一種。高温多湿の場所を好み,人の皮脂や髪の毛などをエサに繁殖します。赤カビが繁殖するのは,お風呂場を使ったあとに残った水滴や汚れが原因となっているので,少し掃除をサボっただけでも現れてしまうのです。」の記載がある。
(https://cojicaji.jp/cleaning/bathroom/22)
(3)2007年12月3日 産経新聞 大阪朝刊 20ページ
「【快適生活学】年末の大そうじ 家族みんなで楽しくキレイに」のタイトルのもと,「いよいよ師走。大そうじの時期がやってきました。花王が調べたところ,昨年の実施率は92%。費やした日数は平均3.8日でした。・・・また,気になる浴室のカビ退治には,浴室用のカビとり用洗浄剤が最適です。ゴム手袋,マスク,眼鏡の着用と,換気はお忘れなく。・・・」の記載がある。
(4)2007年4月15日 読売新聞 東京朝刊 23ページ
「高松塚古墳はカビの温床 湿度100%の石室,難しい菌糸除去」のタイトルのもと,「奈良県明日香村の高松塚古墳・極彩色壁画が,カビの大量発生などで劣化し,今月3日から,保存・修復のため,解体作業が始まった。文化財の大敵であるカビは,湿気の多い古墳の中でいったんはびこってしまうと根絶は難しいという。(長谷部耕二)◆温度15?20度 ・・・カビ退治の薬剤として,エタノールやホルマリンはよく効く。だが,カビがいったん漆喰の内部まで菌糸を延ばせば,表面のカビは除去できても,残った菌糸から再び成長していく。風呂場のカビがなかなか退治できないのと同じだ。・・・」の記載がある。
(5)2008年6月29日 下野新聞 朝刊 22ページ
「みんなで解決!/風呂,キッチンなど水回りのカビ対策,どうしてますか?(鹿沼・かぼちゃプリン)/カビ退治/ラップ,湿布法が効果/こまめに『ついでのお掃除』/湿気や栄養源を除去」のタイトルのもと,「梅雨時のジメジメは何とも嫌なもの。鹿沼市のかぼちゃプリンさん(34)は,歯ブラシを使うなど丁寧な掃除を心掛けているものの,どうしてもカビが気になる。特に風呂場のパッキン部分はくせ者だ。この時季,お風呂やキッチンなどの水回りのカビを防いだり,除去したりする効果的な方法はあるだろうか。・・・ ▽湿度下げも肝心 山根さんによると,カビが発生する三つの要素は(1)気温二〇度以上(2)湿度65%以上(3)皮脂汚れやせっけんかすなど餌となる栄養源がある場所。 夏場はどうしても気温が上がってしまうので,湿度を下げることが肝心。『お風呂は,最後に上がった人がシャワーでせっけんかすや皮脂汚れをサッと流した後,窓ふき用のワイパーなどで壁面に付いた水気をふき取る方法がお薦め。カビだけでなく水あか対策にも良い』と山根さん。パッキン部分についても,パッキンだから生えるのではなく,隅には水やごみがたまりやすいから。それらを除去する必要がある。『ついでのお掃除』を楽にするコツとして,超極細繊維『マイクロファイバー』でできたスポンジやふきんの使用が使いやすい。洗剤なしでも簡単に汚れを落とせる。・・・」の記載がある。
(6)2013年6月20日 スポーツ報知 26ページ
「[KNBアナのリレーエッセー・えっ,そーなんけ!?]松平寛未アナ=北陸」のタイトルのもと,「北陸地方は火曜日に梅雨入りしたと見られると発表がありました。平年より6日,昨年より9日遅いそうです。ジメジメして嫌な季節ですが,そんな時に気になるのはおうちの『カビ』ではないでしょうか?私は平日の夕方4時25分から放送している『いっちゃん☆KNB』の中で『主婦活!』というコーナーを担当しています。主婦のみなさんに便利な情報をお届けするのですが,その中でお掃除のプロに『簡単にできるお家のカビ対策』を教えていただきました。富山県内のハウスクリーニング会社・キレイサービスの社長であり主婦の中田千晶さんにいろいろな暮らしの知恵を教えていただきました。私は今まで,お風呂用のスポンジでゴシゴシこすり,カビは落ちないものだと諦めていました。しかし赤カビや根の浅い黒カビなどは,100円ショップなどでも販売している少し毛の長い掃除用ブラシでこすれば落ちるものもあるそうです。道具や方法を変えるだけで掃除って変わるんですね。・・・」の記載がある。
(7)「CLEAR SHUSHU SHOP」のウェブサイトにおいて,「送料無料!ウロコ・水垢・石鹸カス・青サビ・赤カビ・コケ除去に強力汚染除去クリーナー!酸性 ヌリッパー」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/clearshushu/041/)

2 平成29年11月1日付け拒絶査定において示した証拠
(1)「ETONET」のウェブサイトにおいて,「激落ちくん 赤カビくん 3WAY 親子ブラシ」のタイトルのもと,「コメント」の部分に「赤カビは見た目が赤く見えるカビで,ピンクぬめりともいいます。繁殖スピードが速く,1週間で数十億個にもなり黒カビの栄養源にもなります。毎日のお掃除で退治する事が大事です。」の記載がある。
(https://etonet.etoile.co.jp/ec/app/catalogue/detail?productCode=808619&productSubCode=20170812)
(2)「掃除の品格」のウェブサイトにおいて,「風呂の赤カビに効く洗剤!赤カビの原因は?」のタイトルのもと,「お風呂場の隅の方やお風呂のフタなど。ふと見たらヌルッとしたピンク色の汚れが付いていること,ありませんか?それは赤カビというカビなんです。赤カビは発生すると,あっという間に増殖してしまいます。赤カビの原因を探り,よく効く洗剤で退治してしまいましょう!」の記載がある。
(http://osoujihouhou.com/%E9%A2%A8%E5%91%82%E3%81%AE%E8%B5%A4%E3%82%AB%E3%83%93%E3%81%AB%E5%8A%B9%E3%81%8F%E6%B4%97%E5%89%A4%EF%BC%81%E8%B5%A4%E3%82%AB%E3%83%93%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF%EF%BC%9F-272)
(3)「ちえりん」のウェブサイトにおいて,「カビの生えやすい浴室!徹底的に退治しよう!」のタイトルのもと,「浴室のカビは放っておくとどんどん広がっていきますよね。最近,浴室に生えるカビは赤カビが多いようですが,それを放置していると頑固な黒カビになってなかなか落とせなくなってしまいます。赤カビであれば市販のカビ取り剤をスプレーして時間を置いてシャワーで流せば大抵のものはキレイに落とせます。」の記載がある。
(http://tierin.net/lifestyle/6135/)
(4)2014年7月9日 西日本新聞 朝刊 9ページ
「たちまち小町=花王 消費者相談室『家事のヒント』 浴室の掃除のこつは?カビ・菌の栄養源を断つ/お茶の間学」のタイトルのもと,「・・・■繁殖前に対処を【Q】カビを防ぐにはどうすればいいのでしょう。【A】ポイントは掃除のタイミングと方法。カビが黒々と目立ってきてから慌てて掃除していませんか。植物に例えれば,花が散って実を付ける時期で,いったん目地の中にしっかり根を張ると,退治するのはひと苦労です。ポツポツと気になり始めたころに早めの対処をするのが肝要です。ブラシなどでこすって洗い流しても胞子は死んでいないので,かえってカビを広げる結果になることも。カビ取り剤で徹底的に除去するのが基本です。目地がぬれているとカビ取り剤が浸透しにくく液が薄まるので,浴室が乾燥しているときを選びます。洗面カウンターの下など,死角になりやすい場所も忘れずチェックしましょう。・・・」の記載がある。
(5)2013年6月29日 読売新聞 東京朝刊 13ページ
「手軽に除菌 賢く防カビ 清潔 使い捨て台ふきん 浴室天井 煙ですっきり」のタイトルのもと,「高温多湿の夏場は,家の中でも細菌やカビが繁殖しやすくなり,料理や掃除に一層気を使う季節だ。新しいタイプの『除菌』や『防カビ』の効果のある商品を紹介する。(滝沢聡)・・・◆煙でカビ退治 一方,日用品大手のライオンが着目したのが,浴室の『天井の黒カビ』だ。同社は昨年9月に,浴室のカビを抑える発煙剤『ルック おふろの防カビくん煙剤』を発売した。浴室のカビ掃除というと,一般には壁や床を洗うことに終始しがちだ。しかし,浴室の天井には目に見えない黒カビの原因菌が繁殖しやすく,同社の研究の結果,『この原因菌が胞子を放出して,浴室中にカビを生やしていることがわかった』という。同社の発煙剤は,除菌効果のある銀イオンを含んだ煙を吹き出し,天井をはじめ浴室全体のカビ原因菌を除菌する。人体に安全な煙にするため試行錯誤したといい,開発に5年を費やしている。・・・」の記載がある。
(6)2012年12月16日 毎日新聞 東京朝刊 25ページ 家庭面
「年末・家じたく:/3 かんたん大掃除 窓周りと浴室に絞って」のタイトルのもと,「・・・リビングの後は浴室だ。杉本さんは『浴室の最大の課題はカビ対策』と指摘する。日ごろから,最後にお風呂に入った人が熱いシャワーで床や壁などを洗い流した後,水で洗い,窓を開けたり換気扇を回したりして乾燥させることが大切だ。とはいえ,カビを完全に防ぐのは難しい。まず浴室用洗剤を使い,脂汚れやヘアケア剤,砂ぼこりなどの汚れをスポンジやブラシでこすり洗いする。これでも黒点や黒ずみがとれないものは,カビが生えている。退治するには,塩素系のカビ取り剤が必要だ。マスク,手袋,眼鏡などをつけ,汚れている部分に吹き付ける。目より高いところには直接かけず,雑巾や布に液をつけて軽く拭く。この状態で5?10分待ち,洗い流せばいい。こすり洗いをしないこと。天井など手の届かない高い所に効果的なのが,防カビくん煙剤。除菌成分の煙が天井や換気扇の裏側まで届き,カビ菌に働く。このため黒カビが生えにくくなり,掃除も楽になるという。」の記載がある。
(7)「TAKEBOKI」のウェブサイトにおいて,「☆プロ厳選の一品☆/これ一本で完全カビキラー/業務用 カビ取り剤 黒カビ完全除去★楽天最安値に挑戦中!★かび カビ 激落ち お風呂掃除 防カビ お風呂洗剤 風呂カビ かび取り 業務用カビとり剤 カビ取り カビ対策 カビ退治 に♪ お風呂・ゴムパッキンの頑固なカビを簡単・完全カビキラー♪ カビ根絶」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/take-boki/tk-3/)

審理終結日 2018-09-19 
結審通知日 2018-09-25 
審決日 2018-10-09 
出願番号 商願2016-141372(T2016-141372) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W030521)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小田 昌子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 アカカビタイジ、カビタイジ、タイジ 
代理人 日比谷 征彦 
代理人 日比谷 洋平 

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