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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W070809112135
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W070809112135
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W070809112135
管理番号 1346850 
審判番号 不服2018-8903 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-28 
確定日 2018-12-11 
事件の表示 商願2017-42025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ちょうどいい」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第8類、第9類、第11類、第21類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成29年12月8日付け手続補正書により、別掲1に記載のとおり、第7類、第8類、第9類、第11類、第21類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5688580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年3月11日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水洗便器用フラッシュバルブ,水道用栓,パイプライン用栓,業務用電気温水器,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),家庭用電気温水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),加熱器,調理台,流し台,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品として、同年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「ちょうどいい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ちょうど(丁度)」と「いい(善い、好い)」の結びついた語として理解されるものであって、「ぴったりあう、ほどよい」等の意味合いを有するものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チョウドイイ」の称呼及び「ぴったりあう、ほどよい」等の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「ちょう」及び「いい」の平仮名の間に、「℃」の記号を配して、「ちょう℃いい」と表してなるところ、その構成中、「℃」の記号は、温度を表す場合においては、温度及び温度差の国際単位であり、「セルシウス度(セルシウスド)」、「度(ド)」、「セ氏度(セシド)」、「摂氏度(セッシド)」、「セ氏度記号(セシドキゴウ)」等、さまざまに読まれるものであるが、その構成文字中においては、温度の表示ではなく、直ちに特定の称呼を生じないというのが相当である。
そうすると、引用商標は、「ちょう」及び「いい」の文字部分に相応して、「チョウイイ」の称呼を生じる場合があるといえるものである。
また、引用商標は、全体として特定の語義を有しない一種の造語として理解されると見るのが相当であるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、その中間に位置する記号「℃」の有無の差異を有するものであるところ、この差異は、全体を構成する文字数が6文字と5文字という、さほど多くない文字数においては、別異のものであるとの印象を強く与えるものであるから、両者は、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼について検討するに、本願商標から生じる「チョウドイイ」の称呼と引用商標から生じる「チョウイイ」の称呼とは、構成音が5音と4音とで異なるものであって、第3音目において「ド」の有無という差異を有するものであることから、これらの差異が、わずか5音と4音とからなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
また、観念においては、本願商標は、「ぴったりあう、ほどよい」等の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れることはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、判然と区別し得るものであり、称呼において、互いに聴別し得るものであり、観念においても、相紛れることはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標の指定商品(補正後)
第7類「ミシン,電気洗濯機,乗物用洗浄機,食器洗浄機,家庭用高圧洗浄機,電気掃除機用の防塵フィルター及びバッグ,家庭用スチーム式洗浄機,スチーム式洗浄機,家庭用の紫外線殺菌ランプ付きの電気掃除機,電気掃除機,電気式ワックス磨き機,芝刈機,家庭用電気式ジューサー,電気ジューサー,電気ミキサー,電気式フードプロセッサー,家庭用電気式生ごみ処理機,業務用電気式生ごみ処理機」
第8類「スチーム式電気アイロン,電気アイロン,電気式脱毛器,愛玩動物用電気バリカン,電気かみそり及び電気バリカン,愛玩動物用手動式バリカン,手動利器,手動工具,非電気式脱毛器,ヘアアイロン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,段ボールカッター」
第9類「無線LANを用いて電球類及び照明用器具をコントロールするためのアプリケーションソフトウェア,電子計算機用アプリケーションソフトウェア,無線調光システム用の電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,LEDを用いた停電非常灯,停電非常灯,LEDを用いた出口誘導灯,出口誘導灯,LEDを用いた非常用警報灯,非常用警報灯,LEDを用いた通路誘導灯,通路誘導灯,LEDを用いた避難誘導灯,避難誘導灯,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗聴警報器,LEDを用いた鉄道用信号機,鉄道用信号機,LEDを用いた工事用保安灯,工事用保安灯,LEDを用いた航空障害灯,航空障害灯,LEDを用いた車両の緊急警告灯,車両の緊急警告灯,LEDを用いた乗物故障警告用ランプ,乗物故障警告用ランプ,乗物の故障の警告用の三角標識,LEDを用いた発光式又は機械式の信号機,発光式又は機械式の信号機,LEDを用いた発光式又は機械式の道路標識,発光式又は機械式の道路標識,人感センサー,照度センサー,測定機械器具,照明用制御装置,照明器具用調光器,調光器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,照明看板,ネオンサイン,広告用ネオンサイン,LEDを用いた電光表示装置,スポーツ競技における得点表示用の電光表示装置,LEDを用いた電光掲示板,電光掲示板,LEDを用いた電子看板,電子看板,LEDを用いた電子広告表示装置,電子広告表示装置,発光ダイオード,発光ダイオードの部品及び附属品,電気通信機械器具,ソーラーパネル,太陽電池,乾電池,電池,据えつけスポットライト用電気式レール,照明装置用電気式レール,電線及びケーブル」
第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,LED照明灯,LEDを用いた照明装置,センサー付照明器具,LED電球,LED照明用器具,LEDを用いた電球類及び照明用器具,電球類及び照明用器具,電気ファンヒーター,空気清浄機,加湿器,電気こんろ,電子レンジ,オーブントースター,コーヒーメーカー,電気式ブレンダー,家庭用布団乾燥機,家庭用電気式靴用乾燥機,電気式炊飯器,ホットプレート,家庭用たこ焼器,IH調理器,家庭用電気式鍋,電気式ケトル,家庭用空気循環用サーキュレーター,扇風機,エアコンディショナー,電気冷蔵庫,電気式ヨーグルト製造器,家庭用電気式製パン機,電気式圧力鍋,電気式ロースター,電気式衣類用スチーマー,家庭用電熱用品類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,加熱器,調理台,流し台,ストーブ類(電気式のものを除く。),整水器,家庭用浄水器,家庭用超音波美顔器,蒸気式美顔器,家庭用電気式美顔器」
第21類「電気式歯ブラシ,化粧用具,家庭用口腔洗浄器(医療用及び電気式のものを除く。),家庭用電気式口腔洗浄器(医療用のものを除く。),食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」
第35類「広告業,インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,家庭用電化製品の販売に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(ビール・洋酒・果実酒・酎ハイ・清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・ホップ・ビール製造用ホップエキス・乳児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類(ビール・洋酒・果実酒・酎ハイを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・非電気式脱毛器具・電気式歯ブラシ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く)及び電気式及び非電気式家庭用口腔洗浄器(医療用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台及び流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)・家庭用調理台及び家庭用流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスボックス・氷冷蔵庫・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用し尿処理用砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用シャンプーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用係留具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用石けん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用カーペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用運搬用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用シーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレ用吸収材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用金属製ネームプレートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用駆虫剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用装飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用電気バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用毛布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用哺乳器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,停電非常灯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,出口誘導灯・非常用警報灯・通路誘導灯・避難誘導灯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器及び盗聴警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄道用信号機・工事用保安灯・航空障害灯・緊急警告灯・乗物故障警告用のランプ・乗物の故障の警告用の三角標識・道路用信号機及び発光式又は機械式の道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,配電用又は制御用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,照明看板・電子看板・電光表示装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,照明装置用電気式レール・電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気ファンヒーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座及び便座の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ストーブ類(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 引用商標

審決日 2018-11-27 
出願番号 商願2017-42025(T2017-42025) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W070809112135)
T 1 8・ 262- WY (W070809112135)
T 1 8・ 261- WY (W070809112135)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 チョウドイイ、チョードイー 

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