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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W093542 |
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管理番号 | 1346183 |
異議申立番号 | 異議2016-900144 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-06-06 |
確定日 | 2018-11-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5832039号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5832039号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5832039号商標(以下「本件商標」という。)は、「VERITAS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年1月9日に登録出願、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年1月28日に登録査定、同年3月4日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第1001528号商標(以下「引用商標」という。)は、「DET NORSKE VERITAS」の欧文字を横書きしてなり、2008年11月4日にノルウェー国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月19日に国際登録、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年1月26日に登録査定、同年3月18日に日本国において設定登録され、その後、指定商品中の第9類に属する商品については国際商標登録原簿に記載のとおりの商品に減縮され、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、その登録が同24年2月9日にされたものである。 第3 登録異議申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、第35類「全指定役務」及び第42類「全指定役務」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、欧文字「VERITAS」を標準文字で表したものであり、引用商標は欧文字「DET NORSKE VERITAS」を普通の書体で表したものである。本件商標と引用商標から「ベリタス(又はヴェリタス)」という共通の称呼が生ずるため、両商標は同一又は類似の商標である。 また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にある。 2 商標法第4条第1項第15号について 申立人は「VERITAS」という略称で呼ばれることもあるため、本件商標を付した商品又は役務は申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「VERITAS」の文字からなるところ、該文字は、「真理」の意味を有する語(株式会社研究社「研究社新英和大辞典」)であり、該文字より、「ベリタス」の称呼を生じるものである。 したがって、本件商標は、「ベリタス」の称呼を生じ、「真理」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、「DET NORSKE VERITAS」の欧文字からなるところ、これらの文字は、同一の書体、同一の大きさで一体に表され、いずれかの文字部分のみが外観上強調されて表されているものではない。 そして、その構成中「DET」及び「NORSKE」の文字は、いずれの語も我が国において親しまれた成語ではなく、「VERITAS」の文字が「真理」の意味を有する語であるとしても、引用商標全体からは、特定の意味合いを想起しない一種の造語を表したものと理解するのが相当である。 また、引用商標の構成中の「DET」及び「NORSKE」の文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は英語読みに倣って「デットノルスケベリタス」の称呼を生じるものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、「デットノルスケベリタス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本願商標は「VERITAS」の文字からなり、引用商標は「DET NORSKE VERITAS」の文字からなるものであり、両者の間には「DET」及び「NORSKE」の文字の有無の差異を有するから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標は、「ベリタス」の称呼を生じ、引用商標は、「デットノルスケベリタス」の称呼を生じるものであり、「デットノルスケ」の称呼の有無の差異を有するから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標は、「真理」の観念を生じ、引用商標は、特定の観念を生じないから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)申立人の略称の著名性について 申立人は、申立人の社名は、「ベリタス」と略称されていることから、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用するときは、該商品又は役務が、申立人の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある旨を主張するところ、甲第7号証によれば、「デット・ノルスケ・ベリタス(Det Norske Veritas AS 略称:DNV)は、ノルウェー・オスロに本部を置く自主独立団体。140年に渡るリスクマネジメントの先駆的企業として知られ、認証サービス・船級サービス・アセスメントサービスを提供する第三者機関である。」との記載がある。 しかし、申立人が「ベリタス」と略称されている事実を裏付けるものとして申立人が提出した証拠は、申立人の現地代理人の電子メール(甲10)のみであり、他に、申立人が「ベリタス」と略称され、本件商標の登録出願日(平成27年1月9日)前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる客観的証拠の提出はない。 してみれば、申立人の略称が我が国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。 (2)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の別異の商標である。 (3)引用商標の独創性について 上記1(2)のとおり、引用商標は、「DET NORSKE VERITAS」の文字からなり、特定の意味合いを持たない、一種の造語であるとみるのが相当であるから、その独創性は高いものである。 (4)需要者の共通性について 本件商標は、その指定商品及び指定役務中に、第9類「コンピュータソフトウェア」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計・開発・保守」の商品及び役務を含んでおり、引用商標は、その指定商品及び指定役務中に、第9類「computer software for testing, certification, qualification, inspection, operation, safety management of equipment, design, construction, strength assessment, qualitative and quantitative risk assessment, all for use in process industry (the industrial processing of raw materials), chemical industry, petrochemical industry, offshore industry, maritime industry, aerospace, automotive, finance, food and beverage, healthcare, IT & Telecom, oil, gas and energy, biorisk, climate change, corporate responsibility, hospital accreditation, IT software and systems, operational excellence, quality management, risk management, railroads.」及び第42類「design and development of computer hardware and software;」の商品及び役務を含んでおり、ともに、コンピュータソフトウェアの製造販売者、また、コンピュータソフトウェアの設計及び開発を行う企業であるから、その需要者は共通しているものである。 (5)本件商標と引用商標の出所の混同について 以上のとおり、上記(1)ないし(4)によれば、引用商標の独創性は高いものであり、需要者は共通しているとしても、引用商標は、需要者の間に広く認識されているものではなく、また、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標又は申立人を想起又は連想するものということができない。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務中の第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務について使用しても、取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品及び役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 請求人の主張について 申立人及び商標権者は、平成28年9月5日付けの手続補正書、同年11月21日付けの回答書、同29年5月31日付けの回答書、同年6月20日付けの回答書及び同30年1月12日の回答書により、当事者間で商標権について譲渡交渉中である旨を主張し、審理の猶予を申し出ているところ、相当の期間が経過するも、具体的な交渉の進展がみられる証左の提出もなく、審判長は再度交渉の進捗状況等を詳述するよう審尋をおこなったところ、同年9月28日の回答書によれば、現時点でも書面による合意等の作成には至っていないため、引き続き本件異議申立の審理の猶予を希望しているが、現地担当者からのメールの写しが提出されているのみで、何ら具体的な交渉の進展がみられる証左の提出もないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当するものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標の指定商品及び指定役務) 第9類「コンピュータユーティリティソフトウェア,ファイル・ハードディスク・システムマネジメントに使用するコンピュータソフトウェア,膨大な量のデータフィアルを保存・使用・一括管理しコンピュータネットワークシステムで使用するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータデータのバックアップ及び回復のためのコンピュータソフトウェア,災害復旧のためのコンピュータソフトウェア,外部記憶システムの管理のためのコンピュータソフトウェア,ファイル・ディスク・システム及びコンピュータネットワークの問題及びエラーを監視し特定し修復するためのコンピュータソフトウェア,企業情報の管理の分野において使用されるコンピュータソフトウェア,事業データを分析し報告するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータデータベースから報告を作成するためのコンピュータソフトウェア,データのバックアップ・トラブルシューティング・回復を自動化するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワークに所属するコンピュータの集中管理のためのコンピュータソフトウェア,ファイルの移行・複製・記録用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアの使用を測定するためのコンピュータソフトウェア,データ分析用アプリケーション及びコンピュータソフトウェアの開発に使用するコンピュータソフトウェア,電子的に保存された書類及びデータの情報を管理し特定し収集し保管し処理し分析し点検し作成し提供するためのコンピュータソフトウェア,書類及び電子メールの記録・保存・回復のためのコンピュータソフトウェア,電子出版物,磁気的及び光学的にコンピュータ判読可能な媒体に格納した電子出版物,コンピュータ・コンピュータネットワーク・インターネットからダウンロード可能な電子出版物,ワークブックを内容とする電子出版物,リファレンスガイドを内容とする電子出版物,技術便覧を内容とする電子出版物,コンピュータユーザー用マニュアルを内容とする電子出版物,コンピュータ・コンピュータソフトウェア・コンピュータ周辺機器・コンピュータネットワークの分野における評価指針及び会議資料を内容とする電子出版物」 第35類「コンピュータネットワークを利用して顧客のためにデータファイルを保存し回復するためのデータファイルの電子的保管,電子データの電子的管理に関する技術支援,電子書類の電子的管理,電子メールの電子的管理」 第39類「電子データを記憶させた記録媒体の物理的な保管」 第42類「クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアのインストール,データベース管理の分野におけるコンピュータソフトウェアの設計・開発・アップデート・保守,コンピュータ・コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータネットワーク・コンピュータ関連サービス・データ保存の管理・企業情報の管理及びオンライン分析処理(OLAP)に関する情報技術に関する情報の提供,コンピュータ・コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータネットワーク・コンピュータ関連サービス・データ保存の管理・企業情報管理・オンラインアナリティカルプロセシング(OLAP)に関する技術情報の提供,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアに関する指導・助言,コンピュータソフトウェアに関するコンサルティング,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータシステムの遠隔監視及びコンピュータプログラムのバックアップ,電子情報のデータ変換,コンピュータプログラムデータ又は情報の変換(媒体からの変換でないもの),アプリケーションのホスティング,ダウンロード出来ないクラウドコンピューティングソフトウェアの一時的使用の提供,クラウドコンピューティングによるサーバのホスティング,データの取得・データの回復・データの管理のためのコンピュータソフトウェアを特徴とするクラウドコンピューティング,オンラインによるプラットフォーム用アプリケーションソフトウェアの提供(PaaS),(SAAS)ソフトウェアアズアサービス形式によるコンピュータソフトウェアの提供,災害時におけるコンピュータ回復計画及びコンピュータデータの回復に関するコンサルティング,コンピュータソフトウェアの提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供」 別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務) 第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories; nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical and weighing apparatus and instruments; measuring apparatus; electric monitoring apparatus; teaching apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; calculating machines, data processing equipment and computers; computer software for testing, certification, qualification, inspection, operation, safety management of equipment, design, construction, strength assessment, qualitative and quantitative risk assessment, all for use in process industry (the industrial processing of raw materials), chemical industry, petrochemical industry, offshore industry, maritime industry, aerospace, automotive, finance, food and beverage, healthcare, IT & Telecom, oil, gas and energy, biorisk, climate change, corporate responsibility, hospital accreditation, IT software and systems, operational excellence, quality management, risk management, railroads.」 第16類「Printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); certificates, classification and certification documents [printed matter]; manuals for computer software; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery purposes; office requisites (except furniture).」 第35類「Advertising; business management; business administration; management of business risks; business consultancy; business management and organization consultancy; business consultancy relating to knowledge and information management; business risk management consulting; office functions; compilation of information into computer databases; business consultancy relating to knowledge and information management and to databases; business consulting services in the field of healthcare management within the workplace.」 第41類「Education; providing of training; arranging and conducting of workshops and seminars; publication of books, journals, brochures; publication of texts, other than publicity texts; publication of rules, regulations, standards and protocols.」 第42類「Scientific and technological research and development; computer software design; industrial design; industrial analysis and research services; consultancy of research in technical fields; design and development of computer hardware and software; maintenance and implementation of software; software improvement and development services; computer systems analysis; computer software consultancy; consultancy in the field of computers concerning computer security and/or prevention of computer risks; development of risk management in the field of the safety for health and environment ; risk assessment services in the field of aviation, aerospace, space industries, oils and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, energy, construction, shipping, maritime industry, offshore industry, process industry, chemical industry, biorisk and climate change; development of safety management in the field of aviation, aerospace, space industries, oils and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, energy, construction, shipping, maritime industry, offshore industry, process industry, chemical industry, biorisk and climate change; classification services, namely testing, analysis and evaluation of the goods and services of others including maritime vessels, offshore vessels and maritime structures and facilities for the purpose of assuring compliance with applicable regulations, rules and requirements, and issuance of classification documents regarding the above-mentioned services; certification services, namely testing, analysis and evaluation of the goods and services of others for the purpose of assuring compliance with applicable regulations, rules and requirements including life and property safeguard and environmental standards and issuance of certificates regarding the above-mentioned services; verification services in the field of aviation, aerospace, space industries, oils and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, energy, construction, shipping, maritime industry, offshore industry, process industry, chemical industry, biorisk and climate change; validation services in the field of aviation, aerospace, space industries, oils and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, energy, construction, shipping, maritime industry, offshore industry, process industry, chemical industry, biorisk and climate change; quality control; certification services, namely testing, analysis and evaluation of maritime vessels, offshore vessels and maritime structure and facilities for the purpose of assuring compliance with applicable regulations, rules and requirements including life and property safeguard and environmental standards and issuance of certificates regarding the above-mentioned services; quality control for certification of conformity to quality technical specifications; traceability services relating to food and beverage (quality control); product traceability services (quality control); consultation of technological research in the fields of aviation, aerospace, space industries, oil and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, energy, construction, and shipping; information security services (computer security services).」 |
異議決定日 | 2018-10-25 |
出願番号 | 商願2015-1528(T2015-1528) |
審決分類 |
T
1
652・
1-
Y
(W093542)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 榎本 政実 |
登録日 | 2016-03-04 |
登録番号 | 商標登録第5832039号(T5832039) |
権利者 | ベリタス テクノロジーズ エルエルシー |
商標の称呼 | ベリタス |
代理人 | 鈴木 康仁 |
代理人 | 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 |
代理人 | 小林 浩 |
代理人 | 瀧澤 文 |