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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1346157 |
審判番号 | 不服2018-3037 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-02 |
確定日 | 2018-11-27 |
事件の表示 | 商願2016-107207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3181369号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR」の文字を書してなり、平成5年1月28日登録出願、第32類「ビ?ル,清涼飲料,果実飲料(トマトジュ?スを除く。),乳清飲料,ビ?ル製造用ホップエキス」を指定商品として同8年7月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年9月6日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) |
審決日 | 2018-11-14 |
出願番号 | 商願2016-107207(T2016-107207) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太野垣 卓、駒井 芳子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
小松 里美 有水 玲子 |
商標の称呼 | スター |
代理人 | 杉村 憲司 |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 西尾 隆弘 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 杉村 光嗣 |