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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1346140 |
審判番号 | 不服2018-8158 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-13 |
確定日 | 2018-11-27 |
事件の表示 | 商願2017-12223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「和肉」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成29年2月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『和肉』の文字を標準文字で表してなるところ、食品業界において、和牛の肉を『和肉』と称して取引が行われている実情がうかがえるから、これを本願の指定商品について使用しても、これに接する需要者は、当該商品が『和牛の食肉,和牛を使用した肉製品』であることを認識するにとどまるといえる。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「和肉」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が当該文字から、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「和肉」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。 さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、「和肉」の文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものと認識されるものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-11-14 |
出願番号 | 商願2017-12223(T2017-12223) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W29)
T 1 8・ 13- WY (W29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 押阪 彩音、菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
大森 健司 林 圭輔 |
商標の称呼 | ワニク、ワ、カズ、ナゴミ、ヤワラギ |
代理人 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |