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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43
管理番号 1346073 
審判番号 不服2018-4181 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-27 
確定日 2018-11-16 
事件の表示 商願2016-143772拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「一餃入魂」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成28年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『一餃入魂』の文字を標準文字で表してなるところ,『餃』の文字には『餃子』の意味があり,『一球入魂』(一つのことに気力を注ぐこと)という言葉もあることから,全体として,餃子に気力を注ぐ,餃子に精魂をつぎこむ,という意味を想起させるものである。 また,『一餃入魂』という表記は,餃子専門店のキャッチフレーズや餃子の店の看板等に『一餃入魂』と表記されている事実が認められる。そうすると,本願商標を餃子の提供に使用したときには,餃子に精魂をつぎこむなどの意味の役務の提供促進のためのキャッチフレーズを認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められ,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の飲食物の提供に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「一餃入魂」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「入魂」の文字が「あるものに精魂をつぎこむこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であり,「一餃入魂」の文字が「一球入魂」の文字の「球」を「餃」に置き換えた語であると認識されるとしても,「一餃」の文字の示す意味が具体的でないことから,本願商標全体として,原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,その指定役務との関係において,役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を表示したものとして,需要者に理解・認識されるとまではいうことができない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願の指定役務を取り扱う業界において,「一餃入魂」の文字が,役務の宣伝広告等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事情は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-02 
出願番号 商願2016-143772(T2016-143772) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W43)
T 1 8・ 16- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄旦 克昌 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
平澤 芳行
商標の称呼 イッコーニューコン、イッギョーニューコン、イチギョーニューコン 
代理人 佐藤 富徳 

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