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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1346056 |
審判番号 | 不服2018-3135 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-05 |
確定日 | 2018-11-13 |
事件の表示 | 商願2016-107201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4893478号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOON」の文字と「ムーン」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録され、その後、同27年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300130)がされた結果、平成30年8月22日にその指定商品中の第33類「洋酒,果実酒」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月18日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2018-10-29 |
出願番号 | 商願2016-107201(T2016-107201) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W33)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子、太野垣 卓 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 田中 敬規 |
商標の称呼 | ムーン |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 西尾 隆弘 |
代理人 | 杉村 憲司 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 中山 健一 |