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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
管理番号 1346056 
審判番号 不服2018-3135 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-05 
確定日 2018-11-13 
事件の表示 商願2016-107201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4893478号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOON」の文字と「ムーン」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録され、その後、同27年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300130)がされた結果、平成30年8月22日にその指定商品中の第33類「洋酒,果実酒」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月18日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2018-10-29 
出願番号 商願2016-107201(T2016-107201) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子太野垣 卓 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 石塚 利恵
田中 敬規
商標の称呼 ムーン 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 西尾 隆弘 
代理人 杉村 憲司 
代理人 門田 尚也 
代理人 中山 健一 

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