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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W07
管理番号 1345038 
審判番号 不服2017-19421 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-27 
確定日 2018-10-23 
事件の表示 商願2016-44906拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「超音波ウォッシャー」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年4月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付け及び当審における同29年12月27日付け手続補正書により、第7類「家庭用携帯型衣類洗浄機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『超音波ウォッシャー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『超音波』の文字は、『振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。』等を意味するものであり、また、その構成中の『ウォッシャー』の文字は、『洗うもの』等を意味するものであるから、本願商標全体として『超音波により洗うもの』の意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、『家庭用携帯型超音波衣類洗浄装置,家庭用超音波電気洗濯機,家庭用乾燥機能付き超音波電気洗濯機,家庭用超音波食器洗浄機』に使用しても、これに接する需要者は、『超音波を利用して洗浄(洗濯)する商品』であることを認識させるにとどまり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないもので、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「超音波ウォッシャー」の文字からなるところ、その構成中の「超音波」の文字は、「振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)等を、「ウォッシャー」の文字は、「洗う人、洗濯機、自動車洗い機」(「カタカナ語辞典第二版」株式会社三省堂)等を意味する語である。
そして、上記の「超音波」及び「ウォッシャー」の各文字を一連にした本願商標からは、全体として「超音波で洗う人」程の意味合いを理解させるとしても、これが、その指定商品との関係において、直ちに、原審において説示したような「超音波により洗うもの」といった意味合いを表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、提出された証拠における複数の新聞記事によれば、本願商標を付した請求人の商品「家庭用携帯型衣類洗浄機」は、2016年(平成28年)9月に発売され、2017年(平成29年)3月末までの半年間に、販売台数が10万台を突破する等、ヒット商品となった旨の記載がされている。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「超音波ウォッシャー」の文字が、特定の商品等に関連する表示として普通に使用されていると認めるに足る事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本源について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-11 
出願番号 商願2016-44906(T2016-44906) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
網谷 麻里子
商標の称呼 チョーオンパウオッシャー、チョーオンパ、ウオッシャー 
代理人 堅田 裕之 

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