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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2017890080 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09
管理番号 1345026 
審判番号 不服2017-12862 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-31 
確定日 2018-10-04 
事件の表示 商願2015-128893拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「目に楽」及び「メニラク」の文字を上下二段に併記してなり,願書に記載のとおりの区分及び商品を指定商品として,平成27年12月28日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年6月21日受付の手続補正書により,第9類「眼鏡」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その指定商品との関係において,『(かけた時に)目に楽』の意味合いを理解させる『目に楽』の文字及びその読みを片仮名で表記した『メニラク』の文字を二段に書してなるものであるから,これを本願の指定商品中の『(かけた時に)目に楽な眼鏡』に使用しても,前記商品であることを認識させるに止まるものであり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,自他商品を区別するための識別力を欠くものとして商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲の事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,平成30年3月22日付けで証拠調べの結果を通知し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,第1のとおり「目に楽」の文字と「メニラク」の文字を上下二段に併記してなるところ,両文字部分は,それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表されているものであって,その構成中「目に楽」の文字は「目にかかる負担が小さい」程度の意味合いを容易に認識させるものであり,「メニラク」の文字はその読みを表すことが明らかである。
そして,別掲で摘示した事実によれば,「目に楽」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,「目にかかる負担が小さい」程の意味合いで普通に使用されている実情が認められる。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者に「目にかかる負担が小さい商品」であるという商品の品質を表したものと理解されるにすぎないものであって,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は,「格助詞『が』は,現代共通語では,主として語頭に用いられ,能動的動作主体として捉えられるので,商品『(かけた時に)目が楽になる眼鏡』に商標『目が楽』であれば,これこそ自他商品識別力を欠く商標であると言わざるを得ないが,本願商標は,『目が楽』ではなく『目に楽』との表記であり,『(かけた時に)目に楽をさせる』のが本願商標の意味合いであって,『目が楽』の表示が,商品『眼鏡』に用いられている例は見出されるものの,『目に楽』の表示が商品『眼鏡』に用いられている例は見当たらないことかから,本願商標は,自他商品を区別するための識別力を有するものであり,商標法第3条第1項第3号に該当しない」旨主張している。
しかしながら,上記1で述べたとおり,「目に楽」の文字は,本願指定商品を取り扱う業界において,「目にかかる負担が小さい」程の意味合いを示すものとして普通に使用されていることが確認できるものである。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者・取引者は,「目に負担のかからない商品」であることを表すものと理解,認識するにとどまると判断するのが相当である。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
(2)請求人は,過去の登録例(甲3の1?甲3の7及び甲4の1?甲4の4)を挙げて,本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品,指定役務との関係や,その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて,個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人の挙げた登録例は,商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において,本願とは,事案を異にするものというべきであり,また,過去の登録例が存在することをもって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知書で通知した事実)
(1)疲れ目お悩み研究室のウェブサイト
「できるだけ目に楽をさせてあげよう」の項に,「すぐに眼鏡をかけ,できるだけ目に楽をさせてあげるようにしてます。(中略)自分に合った眼鏡を作って目に楽をさせてあげてください。」との記載がある。
http://eye-lab.net/?p=285
(2)安田眼鏡店のウェブサイト
2016年12月15日付けの「これからは,目に楽をさせてあげてください。」と題するブログ中に,「今日からは,目に無理をさせず,楽しくお裁縫できますよ。」との記載がある。
http://megane-yasuda.com/archives/2410/
(3)メガネのひらまつのウェブサイト
2013年8月25日付けの「コンタクト装用の方で老眼になった人のメガネ選びのポイント」と題するスタッフブログ中に,「眼,目に楽なのはコンタクトよりメガネ(めがね,眼鏡)にした方が大変楽になります。」との記載がある。
http://www.megane-hiramatsu.com/blog/?p=121
(4)中谷メガネのウェブサイト
「当店のセールスポイント」の項に,「遠近両用メガネやプリズムメガネを上手にお作りします。(中略)目に楽な,目に優しいメガネをお作りします。」との記載がある。
http://www.nakatanimegane.com/index.php?data=./data/l2/
(5)視力回復や目の健康のウェブサイト
「目の健康のためには目に楽をさせる」の項に,「ぜひ目に無理をさせないように,次のような知識を持っていただきたいと思います。」との記載がある。
https://www.ypod.info/me/
(6)LINIOのウェブサイト
「老眼の症状と老眼鏡のススメ」の見出しの下,「早い段階で検査を受け,適切な老眼鏡をかけて目に楽をさせてあげましょう。」との記載がある。
http://linio.jp/contents/fan_contents_01.html
(7)碧南市場へようこそのウェブサイト
2017年6月5日付けの「ケミストリー(後付けサングラス)をご使用のお客様の感想を頂きました。とにかく便利で毎日愛用して下さっているそうです」と題する「メガネ&補聴器の和光」による記事中に,「ケミストリーは偏光機能を備えたオーダーサングラスですので車のボンネットのギラツキなどを効率よくカットしとても目に楽なサングラスです。」との記載がある。
http://hekinan.org/?p=22051
(8)メナヤミのウェブサイト
「この症状って疲れ目?老眼?それとも病気?私なりの疲れ目対処法」の記事中,「眼鏡をきちんとかける」の項に,「目に楽をさせてあげるためにも,近距離を見るための眼鏡は作った方がいいとのことでした。」との記載がある。
https://www.beatrizperla.com/?p=75

審理終結日 2018-07-25 
結審通知日 2018-08-03 
審決日 2018-08-14 
出願番号 商願2015-128893(T2015-128893) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 メニラク 
代理人 坂口 信昭 

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