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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1345025 
審判番号 不服2018-3780 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-16 
確定日 2018-10-23 
事件の表示 商願2016-119257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EDIT COLOGNE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成28年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『EDIT COLOGNE』の文字からなるところ、その構成中に『オーデコロン』を認識させる『COLOGNE』の文字を含むものであるから、本願商標をその指定商品中の『化粧品』のうち『オーデコロン』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「EDIT COLOGNE」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「エディットコロン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、本願商標を全体が一体不可分の一種の造語と認識するというのが相当であるから、たとえ「COLOGNE」の文字が、原審説示の商品について使用される場合があるとしても、殊更その構成中の「COLOGNE」の文字部分のみに着目するとはいえない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというのが相当である
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-11 
出願番号 商願2016-119257(T2016-119257) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
松浦 裕紀子
商標の称呼 エディットコロン、エディット 
代理人 保崎 明弘 
代理人 水野 勝文 
代理人 和田 光子 
代理人 鈴木 亜美 

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