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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201616265 審決 商標
不服20213657 審決 商標
不服201419075 審決 商標
不服201518974 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2931
管理番号 1345021 
審判番号 不服2018-3528 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-12 
確定日 2018-10-23 
事件の表示 商願2016-79231拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「牛肉,牛肉製品」及び第31類「牛」を指定商品として、平成28年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『平井牛』の文字を筆文字で縦書きしてなるところ、構成中の『平井』の文字は、一般にありふれた氏を理解させるものであり、また『牛』の文字は、指定商品との関係において『牛,牛肉,牛肉製品』を認識する。そうすると、本願商標は全体として『平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛』程の意味合いを理解させるにすぎない。そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、『何れの平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛,何れの平井(ひらい)姓の取扱いに係る牛の商品』であると理解させるにすぎないから、結局、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「平井牛」の文字を行書の筆文字で縦書きしてなるものである。
そして、本願商標を構成する「平井」及び「牛」の各文字が原審説示の意味を理解させる場合があるとしても、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、取引者、需要者に、ブランド牛の一つとして認識されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2018-10-11 
出願番号 商願2016-79231(T2016-79231) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2931)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 松浦 裕紀子
大森 健司
商標の称呼 ヒライギュー、ヒライウシ、ヒライ 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 

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