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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W36
審判 査定不服 外観類似 登録しない W36
審判 査定不服 観念類似 登録しない W36
管理番号 1344956 
審判番号 不服2017-13163 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-06 
確定日 2018-09-19 
事件の表示 商願2016-110847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「土地・建物の貸与,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の取得に関する代理又は媒介,不動産投資,アパート及び事務所の貸与,金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務に関する助言,合併及び買収に関する金融又は財務に関する助言,土地又は建物に関する財務の評価,土地・建物の買収,不動産に関する財政投資,財務評価,土地・建物の貸与に関する助言及び情報の提供,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介に関する助言及び情報の提供,土地・建物の管理に関する助言及び情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する助言及び情報の提供,建物又は土地の取得に関する代理又は媒介に関する助言及び情報の提供,不動産投資に関する助言及び情報の提供,アパート及び事務所の貸与に関する助言及び情報の提供,金融・財務分析に関する助言及び情報の提供,土地又は建物に関する財務の評価に関する助言及び情報の提供,土地・建物の買収に関する助言及び情報の提供,不動産に関する財政投資に関する助言及び情報の提供,財務評価に関する助言及び情報の提供」を指定役務として、2015年11月17日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成28年5月6日に登録出願された商願2016-49713に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4450411号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年8月2日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同13年2月2日に設定登録され、その後、同23年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に大きく「K11」の字形に黒塗りの円を並べた図形(以下「点図形」という。)を表し、下段に「MUSEA」の欧文字を点線で表した構成からなるところ、上段の点図形と下段の欧文字とは、その構成態様及び大きさが相違することから、視覚上、分離して看取されるものであり、また、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たす要部となり得るものというべきである。
そして、上段の点図形は、特定の観念を生じるとはいえないものであるが、「K11」の字形に並んでいることから、これより「ケーイレブン」の称呼を生じ得るものといえる。
また、下段の「MUSEA」の欧文字は、一般的な辞書に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであり、特定の語義を有しない造語にあっては、これに接する取引者、需要者をして、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、該「MUSEA」の欧文字は、ローマ字読みで「ムセア」の称呼を生じ、英語読みでは、例えば、「博物館、美術館」を意味する英単語として一般に知られている「museum」が「ミュージアム」と発音されることを踏まえると、「MUSE」の欧文字部分を「ミュージ」と称呼し、全体として「ミュージア」の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケーイレブンムセア」又は「ケーイレブンミュージア」の称呼のほか、上段の点図形から「ケーイレブン」の称呼を生じ、下段の「MUSEA」の欧文字からは、該文字に相応して「ムセア」又は「ミュージア」の称呼をも生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「MUSEA」の欧文字と「ミュージア」の片仮名を上下二段に表してなるところ、下段の「ミュージア」の文字は、上段の「MUSEA」の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「ミュージア」の称呼を生じ、また、「MUSEA」及び「ミュージア」の文字は、一般的な辞書に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであるから、全体として特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その全体の構成においては、両者は差異を有するものであるが、本願商標の要部である「MUSEA」の欧文字部分と引用商標の構成中の「MUSEA」の欧文字部分は、同じつづりからなるものであるから、両者は、これらの文字部分において、外観上、類似するものである。
次に、称呼においては、両者は「ミュージア」の称呼を同一にするものである。
そして、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、全体の外観において相違するものの、本願商標の要部である「MUSEA」の欧文字部分と引用商標の構成中の「MUSEA」の欧文字部分において、外観上、類似するものであって、「ミュージア」の称呼を同一にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願の指定役務である「土地・建物の貸与,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の取得に関する代理又は媒介,不動産投資,アパート及び事務所の貸与,金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務に関する助言,合併及び買収に関する金融又は財務に関する助言,土地又は建物に関する財務の評価,土地・建物の買収,不動産に関する財政投資,財務評価,土地・建物の貸与に関する助言及び情報の提供,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介に関する助言及び情報の提供,土地・建物の管理に関する助言及び情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する助言及び情報の提供,建物又は土地の取得に関する代理又は媒介に関する助言及び情報の提供,不動産投資に関する助言及び情報の提供,アパート及び事務所の貸与に関する助言及び情報の提供,金融・財務分析に関する助言及び情報の提供,土地又は建物に関する財務の評価に関する助言及び情報の提供,土地・建物の買収に関する助言及び情報の提供,不動産に関する財政投資に関する助言及び情報の提供,財務評価に関する助言及び情報の提供」と引用商標の指定役務中、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」とは、提供の目的、需要者の範囲などが一致し、同一の事業者が提供するものといえるから、両者は、同一又は類似する役務である。
オ 小括
以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「下段部分の『MUSEA』の文字部分は、上段部分の『K11』の文字部分の4分の1程度の大きさしかなく、各構成文字をみても、『K11』の各構成文字の9分の1程度の大きさしかないうえ、上段の『K11』よりも格段に小さな点で表されていることから、看者に与える印象は一段と弱いものであり、その外観上、『MUSEA』の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。・・・本願商標は、その外観上、『MUSEA』の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず、本願商標に接する需要者、取引者が、特徴的かつ支配的な「K11」の文字部分を敢えて捨象し、「MUSEA」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難い。してみれば、本願商標は、その構成全体から『ケーイレブンムセア』、『ケーイレブンミューシー』、ないしは『ケーイレブンミュージー』の称呼を生じるほか、大きく顕著に表された上段部分『K11』から『ケーイレブン』の称呼を生じ、単に下段部分『MUSEA』からは何ら称呼を生じないものであり、また、特定の観念を生じないものである。」旨を主張している。
しかしながら、本願商標の点図形は、「K11」の字形に並んではいるものの、黒塗りの円は比較的大きく表されており、一見して、黒塗りの円を集めた図形として看取される場合も、決して少なくないというべきであって、上記(1)アのとおり、本願商標は、点図形と欧文字からなるものと認識され、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、本願商標においては、その構成中の「MUSEA」の欧文字部分も要部となり得るというべきである。
また、本願商標の構成中の「MUSEA」の欧文字部分は、「ムセア」又は「ミュージア」の称呼を生じるとみるのが自然であり、本願商標からは、「MUSEA」の欧文字を認識する以上、この欧文字からは何ら称呼を生じないということはできない。
そして、本願商標と引用商標は、上記(1)ウのとおり、「MUSEA」の欧文字を顕著に有するものであり、該文字部分が、それぞれ要部として認識され得るものとみるのが相当であって、該文字部分の外観において類似し、両者からは同一の称呼を生じるものであるから、両者は類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)




審理終結日 2018-04-19 
結審通知日 2018-04-24 
審決日 2018-05-09 
出願番号 商願2016-110847(T2016-110847) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W36)
T 1 8・ 261- Z (W36)
T 1 8・ 263- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 安達 輝幸柿本 涼馬馬場 秀敏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 ケイイチイチミュゼア、ケイジューイチミュゼア、ケイイチイチ、ケイジューイチ、ミュゼア 
代理人 伊東 忠重 

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