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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091641
管理番号 1344081 
審判番号 不服2017-650057 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-10 
確定日 2018-08-08 
事件の表示 国際登録第1268825号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「gog.com」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)8月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2016年(平成28年)5月6日受付の手続補正書の提出、及び当審における2017年(平成29年)7月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Computer game programs;downloadable computer programs.」、第16類「Paper,cardboard,tubes of cardboard,boxes of cardboard or paper,bags of paper for packaging;printed matter;photographs;instructional and teaching material(except apparatus);strategy handbooks(manuals);stickers[stationery].」及び第41類「Entertainment,providing online computer games,providing advice and strategies for computer games and news in the field of computer games,organisation of computer game competitions,included in this class.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5684232号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりの商品及び役務に補正及び限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-07-04 
結審通知日 2018-07-09 
審決日 2018-07-27 
国際登録番号 1268825 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W091641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔佐藤 丈晴浜岸 愛 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 ゴグドットコム、ジイオオジイドットコム、ゴグコム、ジイオオジイコム、ゴグ、ジイオオジイ 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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