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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05293032
管理番号 1344073 
審判番号 不服2018-1145 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-29 
確定日 2018-09-06 
事件の表示 商願2017-9645拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「大切な人にずっと元気でいてほしいから」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用粉乳」,第29類「豆腐,豆乳,穀物と一緒に炊き込んで食する粒状のこんにゃく,粒状こんにゃく,こんにゃく,釜飯のもと,ちらし寿司のもと,麻婆豆腐のもと,回鍋肉のもと,肉じゃがのもと,レトルトパウチされたカレー,レトルトカレー,カレー・シチュー又はスープのもと,大豆を主原料とするスプレッド,豆を主材とする惣菜,加工野菜及び加工果実,チーズ及び代用チーズ,乳飲料,粉乳(乳幼児用のものを除く。),ヨーグルト,乳製品,大豆を主材としたハンバーガーのパテ,ハンバーガーのパテ,肉製品,食用油脂,冷凍野菜」,第30類「プリン及びデザート菓子,菓子及びパン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,茶,コーヒー及びココア,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする惣菜,即席菓子のもと,パスタソース」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,大豆ベースの飲料」を指定商品として,平成29年2月1日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『大切な人にずっと元気でいてほしいから』の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事情報によれば,『大切な人にずっと元気でいて欲しいから』の語,本願商標とほぼ同義の『大切な人に元気でいてほしい』の語及び『ずっと元気でいてほしいから』の語が,商品の紹介や宣伝広告において,広く一般に使用されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,本願商標について,自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ,商品の宣伝広告の一類型として認識,理解するにとどまるとみるのが相当であるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性
本願商標は,「大切な人にずっと元気でいてほしいから」の文字からなるところ,それぞれの構成文字は意味合いの理解が容易な語を組みあわせてなるものであり,文字どおり,「大切な人にずっと元気でいてほしいから」程の意味合いを理解させるものである。
そして,近年,企業は,その活動に際して,企業理念や経営方針等を策定し,企業の宣伝広告の一環として,ウェブサイトや会社案内などにおいて,会社や経営者からのメッセージとして表明することや企業理念,経営理念等と関連したメッセージを採択,公表することは一般的に行われているところ,以下のように,本願商標と同じように「(大切な人に)ずっと元気でいてほしい(から)」程度の意味合いを有する文字が,原審で提示した事実に加え,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている事実がある。
(1)Anny magazineのウェブサイト
「いつまでも元気でいてほしいご両親へ。プレゼントを想う気持ちを伝えよう」の見出しの下,「どんな時も根気強く,精一杯子供と向き合い,仕事に家事にと忙しく頑張ってきたお二人。これからもずっと元気でいてほしいご両親のお誕生日やお祝いごとの時には,とびっきり喜んでくれるようなアイテムを選びたいもの。」との記載がある。
https://anny.gift/3936/
(2)Wow!magazineのウェブサイト
「いつまでも元気でいて欲しいから!敬老の日に贈る『健康グッズ』集めました」の見出しの下,「『敬老の日』は感謝を込めておじいちゃん,おばあちゃんに贈り物をする日。だけどどんなものを贈れば喜んでもらえるんだろう・・・。と悩む方も多いと想います。そんな方は『いつまでも元気でいて欲しい!』という願いを込めて健康グッズを贈るのはどうでしょう?今回はそんな敬老の日に贈る,おすすめ健康グッズを集めてみました☆」との記載がある。
https://wowma.jp/mag/entry/1214
(3)株式会社テーオーデパートのウェブサイト
「ずっと元気でいてほしい,大切な方へ」の見出しの下,「9月18日は敬老の日。いつも元気にいて欲しいから,毎日使える,上質なものを贈りませんか?」との記載がある。
https://www.to-dept.com/index.php?QBlog-20170808-2
(4)AFRIKA ROSEのウェブサイト
「『Happy Mothers Day』M」の見出しの下,「商品説明」として「『あなたが私のお母さんであることを幸せに思います。ありがとう。ずっと元気でいてね!』」の記載が,また,花束説明として「ずっと元気でいて欲しい。そんな思いを込めて ビタミンカラーのイエロー&オレンジ系の花束にいたしました。」との記載がある。
http://afrikarose.com/rose_detail.aspx?id=305
(5)COSMETICS SYDNEYのウェブサイト
「ずっと元気でいてほしいから」の見出しがある。
https://sydney-cosme.com/gift/3000-price/6210/
(6)PR TIMESのウェブサイト
「ずっと元気でいてほしいから…敬老の日には気持ちを込めて<健康マシン>をプレゼントしませんか?」との見出しがある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000001915.html
(7)亀屋万年堂のウェブサイト
「お母さんのカラダ想いGIFT」の見出しの下,「『ずっと元気でいてほしいから』乳酸菌入りの美味しさを。」との記載がある。
https://www.navona.co.jp/column/?id=1524137516-951623
(8)株式会社森乳サンワールドのウェブサイト
「2018-2019商品カタログ」において,「家族想いのあなたへ『ずっと元気でいてほしい』“ペットは大切な家族”をテーマに森乳サンワールドは健康な食生活を提案していきます。」との記載がある。
http://www.morinyu-pet.com/wp-content/uploads/2018/03/2018_morinyu_catalog.pdf
(9)ベジタブルサポートのウェブサイト
「愛犬の健康のために野菜を。」の見出しの下,「多くの方が『ずっと元気でいてほしい』という願いから野菜を与えているようです。」との記載がある。
https://www.vege-pet.jp/vegetablesupport/
(10)鹿児島ふるさと元気くらぶTsuminoryのウェブサイト
「ふるさと元気クラブとは?」の見出しの下,「『ずっと元気でいてほしい』をカタチにする」との記載がある。
https://furusatogenki.com/outline/
(11)マイ広報紙のウェブサイト
「広報ふじのみや(平成30年4月号)」に「がんばるあなたに、ずっと元気でいてほしい!検診や助成を活用しよう」との記載がある。
https://mykoho.jp/article/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%AE%AE%E5%B8%82/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%B5%E3%81%98%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%84%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%89/%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%8B%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AB%E3%80%81%E3%81%9A%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%EF%BC%81%E6%A4%9C/
以上のウェブサイトの情報によれば,本願商標を構成する「大切な人にずっと元気でいてほしいから」の文字は,標語(キャッチフレーズ,スローガン)としての意味合いが容易に理解されるものである。
そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,これに接する需要者,取引者は,「大切な人にずっと元気でいてほしいから」程の当該商品の販売者,提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するにとどまるものであるから,本願商標は,自他商品の出所識別標識としては機能しないものというのが相当である。
したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は,本願商標は,直接的・具体的表現ではなく,何ら特定の直接的意味合いを有さない造語商標あるいは暗示的商標というべきであって,具体的な行為を表す語を伴わない形では,請求人以外は使用していないものでもあるから,本願商標をその指定商品に使用した場合,需要者は本願商標が審判請求人独自のものと認識することができるため,自他商品識別力を発揮するものである旨を主張している。
しかしながら,上記1で述べたとおり,本願商標から看取される意味合い,及び本願商標とほぼ同義すなわち類似の意味合いを有する文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められることからすれば,本願商標と同一の文字が同一の態様で使用されていないとしても,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する需要者は,これを当該商品の販売者,提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するものであるというのが相当である。
さらに,キャッチフレーズやスローガンは,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)中に具体的な商品の品質を示す単語が存在せず,直接的,具体的表現ではないものであっても,具体的,抽象的は問わず企業のイメージを向上させることが,結果的にはその取扱いに係る商品に対する信頼感の向上にもつながるということが,もとより企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)の意図するところというのが相当である。
そして,商標法第3条第1項第6号は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,当該商標が取引上現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきものである(知財高裁平成25年(行ケ)第10142号,同25年11月14日判決)。
また,原査定及び当審において請求人から提出された資料及び甲各号証並びに請求人の主張によれば,請求人は,請求人のホームページ及び会社案内において,コーポレイトスローガンとして掲載する形で,本願商標の使用をしている(資料1,2,甲3,4)ことが確認できるとしても,本願商標を表示するホームページや会社案内の広告規模,頻度及び期間も明らかではなく,本願商標が,請求人又はその商品との関係において,日本全国における需要者の間において広く知られるようなものとなっているかも明らかではない。
してみれば,本願商標について,請求人による上記のような広告宣伝の実績があるとしても,その使用によって自他商品の識別標識としての機能を発揮できるほどに,周知性,著名性を獲得しているとまではいうことができない。そして,その他,本願商標が,需要者,取引者の間において,出所識別標識として認識,理解されていることを具体的に示す証拠もない。
したがって,請求人の主張は,採用することができない。
(2)請求人は,過去の審決例を挙げて,本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら,これらの審決例は,本願商標とは,構成文字や指定商品が異なるものであって,事案を異にするものであり,かつ,具体的事案の判断においては,過去の登録例に拘束されることなく,当該商標登録出願の査定時又は審決時において,当該商標の態様構成と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから,これらの事例の存在によって,上記1の判断が左右されるものではない。
したがって,請求人の主張は,採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-07-03 
結審通知日 2018-07-10 
審決日 2018-07-23 
出願番号 商願2017-9645(T2017-9645) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05293032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小田 昌子 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 タイセツナヒトニズットゲンキデイテホシイカラ、タイセツナヒトニズットゲンキデイテホシーカラ 
代理人 宗助 智左子 
代理人 田中 景子 
代理人 松井 宏記 

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