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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1344053 |
審判番号 | 不服2017-18245 |
総通号数 | 226 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-12-08 |
確定日 | 2018-09-26 |
事件の表示 | 商願2016-51688拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ARCHES」の欧文字を標準文字で表してなり,第16類「紙類,事務用紙,紙製文房具,スケッチブック,ノート用紙,白紙のノートブック,書類挟み,封筒,本及び紙の製本用材料としての紙,包装紙,文房具用の筆記用紙及び文房具用の封筒,手書きの紙製ワインボトルラベル,レターヘッドのついた便せん,カード」を指定商品とし,平成27年9月24日に登録出願された商願2015-92387に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同28年5月12日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5738568号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成26年7月31日に登録出願,第16類「電気式鉛筆削り,電動字消し,装飾塗工用ブラシ,型紙,裁縫用チャコ,紙類,文房具類」を指定商品として,同27年2月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「ARCHES」の欧文字を標準文字により表してなるところ,該文字は,広く知られている「アーチ(弓形)」の意味を有する英語「ARCH」の複数形と認識され,該構成文字から,「アーチズ」の称呼及び「複数のアーチ(弓形)」の観念が生じるものである。また,本願商標は,取引の実際においては,「アルシェ」と片仮名で併記されている(甲1?3,5?11)ことが認められるから,これよりは,「アルシェ」の称呼をも生じるものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲のとおり,「Arch」(「A」の欧文字の左側部分及び「h」の欧文字の右側部分に丸みを持たせた態様で表してなる。)の欧文字,及び該欧文字の中間に位置する「rc」の欧文字の上部に「アーチ」の片仮名を配してなる構成からなるところ,「Arch」及び「アーチ」の各文字は広く一般に知られている語であって,該構成文字から「アーチ」の称呼及び「(一つの)アーチ(弓形)」の観念が生じるものといえる。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,両商標は,欧文字部分だけで比較しても,その書体,末尾の「ES」の文字の有無という点において明らかに相違するし,構成全体で比較すれば,更に「アーチ」の片仮名の有無という違いもあることから,顕著な差異を有するものであり,外観上,明確に区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「アーチズ」の称呼と引用商標から生じる「アーチ」の称呼とは,語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ,該「ズ」の音は,有声の歯茎摩擦音として調音されるものであって,語尾に位置するとしても,比較的強く響く音となり,明瞭に聴取され得るものとなることからすれば,その音の有無は十分に聴別し得るものであり,かつ,3音と4音という比較的短い音構成からなる両称呼に少なからず影響を及ぼすというのが相当であるから,それぞれを称呼するときは,全体の語調,語感が相違したものとなり,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。また,本願商標から生じる「アルシェ」の称呼と引用商標から生じる「アーチ」の称呼は,語頭音「ア」の音を共通にするも,他のすべての音に差異を有するものであるから,明確に聴別できる。 そして,観念においては,本願商標から生じる観念は「複数のアーチ(弓形)」であり,引用商標から生じる観念は「(一つの)アーチ(弓形)」あることから,両者は,観念上近似するものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念上近似するとしても,外観において顕著に相違し,称呼においても容易に聴別できるから,これらを総合して勘案すれば,両商標は,互いに非類似の商標というのが相当である。 その他,本願商標と引用商標とが類似する商標であるとする理由は,見いだせない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標)![]() |
審決日 | 2018-09-11 |
出願番号 | 商願2016-51688(T2016-51688) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W16)
T 1 8・ 261- WY (W16) T 1 8・ 263- WY (W16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 田村 正明 |
商標の称呼 | アルシュ、アーチズ |
代理人 | 豊崎 玲子 |