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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1344039 
審判番号 不服2018-3413 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-08 
確定日 2018-09-25 
事件の表示 商願2016-138041拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書により、第29類「ゴーダチーズを使用した食用油脂,ゴーダチーズ,ゴーダチーズを使用した乳製品,ゴーダチーズを使用した加工野菜及び加工果実,ゴーダチーズ入り豆腐,ゴーダチーズ入り納豆,ゴーダチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第2626768号商標は、「おとな」の文字と「大人の」の文字とを上下二段に書してなり、平成2年12月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月27日に、指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5852610号商標は、「大人の」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「大人の」の文字と「熟成ゴーダ」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字の大きさは多少異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オトナノジュクセイゴーダ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人の」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2018-09-10 
出願番号 商願2016-138041(T2016-138041) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 石塚 利恵
小松 里美
商標の称呼 オトナノジュクセーゴーダ、オトナノ、オトナ、ジュクセーゴーダ 
代理人 楠 和也 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 誠 

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