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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W20 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W20 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W20 |
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管理番号 | 1344015 |
審判番号 | 不服2017-18020 |
総通号数 | 226 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-12-05 |
確定日 | 2018-09-11 |
事件の表示 | 商願2016-134606拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「NINJA」の欧文字を標準文字で表してなり,第20類「屋内用ブラインド」を指定商品として,平成28年5月10日に登録出願された商願2016-50605号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月29日に登録出願されたものである。 そして,指定商品については,当審における平成29年12月5日付けの手続補正書により,第20類「フィルム間に液晶材料を狭持させた積層フィルムを備えた屋内用ブラインド」(以下「本願商品」という。)と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5791705号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおり,「Ninja」の欧文字を筆記体風に書してなり,平成24年3月5日登録出願,第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製鋳塊,イリジウム,未加工又は半加工の貴金属,未加工又は箔状の金,オスミウム,パラジウム,プラチナ,ロジウム,ルテニウム,貴金属製合金,未加工銀又は銀ぱく,貴金属製箱,めのう,こはく製宝飾品,人造こはく製真珠,宝飾用魔よけ,細い銀糸,銀糸,ブレスレット,装身小物(宝飾品),ブローチ,チェーン(宝飾品),ネックレス,ネクタイ止め,貴金属製コイン,ダイヤモンド,貴金属製糸,貴金属製装飾用ワイヤー,装飾用象牙,黒玉製身飾品,未加工又は半加工の黒玉,銅製トークン,宝飾品,記念メダル,メダル,かんらん石(宝石),金糸(宝飾品),貴金属製装飾用ピン,装飾用留めピン,真珠(宝飾品),半貴石,宝石の原石,スピネル,貴金属製像,人造宝石,人造宝飾品,指輪,貴金属製造形品,貴金属製のカフスボタン,貴金属製帽子飾り,帽子飾り(貴金属製のもの),イヤリング,カフスボタン,貴金属製胸像,貴金属製小立像,装身用ピン,ネクタイピン,貴金属製バッジ,ルチル(金紅石),人造ダイヤモンド,翡翠,ひすい製彫刻,銀製造形品,磁気効果のある宝飾品,七宝焼の宝飾品,時計の針,腕時計,時計の振子,時計用ぜんまい箱,腕時計バンド,時計バンド,時計の文字盤,日時計,時計用計時機構,時計鎖,クロノメーター,分秒時計,計時用具,電気時計,時計用箱,原子時計,親時計,置き時計及び掛け時計用箱,時計,時計のゼンマイ,時計のガラス,時計用ムーブメント,目覚まし時計,時計用アンクル,時計側,時計用化粧箱,ストップウォッチ,カレンダー機能のついた電子卓上時計」並びに第18類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同27年9月11日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)商標の類否について 本願商標は,「NINJA」の欧文字を標準文字で表してなり,一方,引用商標は,別掲のとおり,「Ninja」の欧文字を筆記体風に書してなるところ,いずれもそのつづりを同じくするものであるから,両商標は,外観上,近似した印象を与えるものである。 また,本願商標と引用商標とは,いずれも「忍びの者。忍術使い。」の意味を有する「にんじゃ(忍者)」の語(広辞苑第6版)をローマ字で表記したものと容易に認識,理解させるものであって,当該文字に相応して,「ニンジャ」の称呼及び「忍びの者。忍術使い。」の観念を生じるものであるから,両商標は,称呼及び観念を共通にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において近似した印象を与え,かつ,称呼及び観念を共通にするものであるから,互いに類似する商標と認められる。 (2)指定商品の類否について 原審は,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中,第14類「貴金属製像,貴金属製造形品,貴金属製胸像,貴金属製小立像,銀製造形品」(以下,まとめて「引用商品」という。)とは,互いに類似する商品であると認定しているので,以下,この点について検討する。 本願商標の指定商品は,上記1のとおり,本願商品に補正されたところ,本願商品「フィルム間に液晶材料を狭持させた積層フィルムを備えた屋内用ブラインド」は,液晶材料を狭持させた積層フィルムが,通電することにより,透明,不透明に変化し,通常の屋内用ブラインドと同様に,採光又は遮光を選択できるものであり,通電が必要であるものの,一般的な「屋内用ブラインド」と同様に機能することから,「主に日を遮ることを目的とした屋内装置品」であり,液晶材料の積層フィルムにより構成される商品であって,原材料はプラスチック樹脂及び液晶材料からなるものである。そして,本願商品は,当該業者による販売のほか,一般的な「屋内用ブラインド」と同様にブラインド製造業者により製造,販売されるものであり,家具店又は家電販売店等においても販売される(資料1,請求人の主張)ものであって,その需要者は一般消費者である。 一方,引用商品は,空間を飾ることを目的とした屋内装置品であり,主として貴金属を原材料とし,貴金属製品製造業者により製造,販売されるものであり,当該業者による販売のほか,美術品・宝飾品の販売店等においても販売されているものであって,その需要者は一般消費者である。 以上のことからすれば,本願商品と引用商品とは,その需要者を共通にする場合があるとしても,その生産部門,販売部門,原材料及び用途において相違するものである。 そうすると,本願商品と引用商品に同一又は類似の商標が使用されたときに,これらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。 よって,本願商品と引用商品とは,互いに類似しない商品というべきである。 その他,本願商品と同一又は類似の商品は,引用商標の指定商品中にはないものと認められる。 (3)むすび したがって,本願商標と引用商標とは商標において類似するものであるとしても,その指定商品において類似するものとはいえないから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) |
審決日 | 2018-08-28 |
出願番号 | 商願2016-134606(T2016-134606) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W20)
T 1 8・ 262- WY (W20) T 1 8・ 264- WY (W20) T 1 8・ 263- WY (W20) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 波方 美奈子、山田 啓之 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田村 正明 庄司 美和 |
商標の称呼 | ニンジャ |
代理人 | 西藤 征彦 |
代理人 | 井▲崎▼ 愛佳 |
代理人 | 西藤 優子 |