• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W091112
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091112
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W091112
管理番号 1344005 
審判番号 不服2018-4845 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-09 
確定日 2018-09-18 
事件の表示 商願2016-104178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「The Core of Experience“HARMONY”」の文字を書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,青写真複写機,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,指紋認証式錠,電気磁気測定器,電子ブザー」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,動力伝導装置,制動装置,乗物用盗難警報器,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成28年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1082268号商標及び登録第2201300号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「The Core of Experience“HARMONY”」の文字からなるところ、構成各文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的なフレーズとして表されており、これから生ずる「ザコアオブエクスペリエンスハーモニー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「Core」、「Experience」及び「HARMONY」の各文字は、それぞれ「中核、中心」、「経験」及び「調和」等の意味を有する平易な英語として理解されるものであり、また、「The」及び「of」の各文字は、それぞれ英語の定冠詞及び前置詞として、「“」及び「”」の記号は、引用符を意味する記号としていずれも知られているものであるから、本願商標全体からは、「『調和』経験の中心」程の意味合いが理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ザコアオブエクスペリエンスハーモニー」の一連の称呼のみを生じるものであって、「『調和』経験の中心」の観念を生じるものである。
したがって、本願商標から「ハーモニー」の称呼及び「調和」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-09-04 
出願番号 商願2016-104178(T2016-104178) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W091112)
T 1 8・ 261- WY (W091112)
T 1 8・ 263- WY (W091112)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森山 啓 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 ザコアオブエクスペリエンスハーモニー、コアオブエクスペリエンスハーモニー、ザコアオブエクスペリエンス、コアオブエクスペリエンス、コア、エクスペリエンス、ハーモニー 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 大橋 啓輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ