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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W20
管理番号 1343984 
審判番号 不服2018-1794 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-08 
確定日 2018-09-05 
事件の表示 商願2016-139885拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第20類「家具,つい立て,ベンチ」を指定商品として,平成28年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5266072号商標(以下「引用商標」という。)は,「Restino」の欧文字を標準文字で表してなり,平成21年3月3日登録出願,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第10類「家庭用電気マッサージ器」,第11類「電球類及び照明用器具,電気毛布,電気布団,その他の家庭用電熱用品類」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として,平成21年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「Restina」の欧文字と「レスティナ」の片仮名とを上下二段にまとまりよく表してなるところ,「Restina」及び「レスティナ」の各文字は,辞書等に載録された成語ではなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものである。
そして,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解できるから,その構成文字に相応して,本願商標からは,「レスティナ」の称呼を生じるものであり,特定の観念が生じないものと認められる。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「Restino」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,辞書等に載録された成語ではなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標は,その構成文字に相応して,「レスティノ」の称呼が生じるものである。
以上によれば,引用商標からは,「レスティノ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを対比すると,本願商標は,「Restina」の欧文字と「レスティナ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであり,引用商標は,「Restino」の欧文字のみを横書きしてなるものであるところ,両商標の欧文字部分においては,語頭から「Restin」の文字を共通にするものの,語尾の「a」と「o」の文字部分に差異を有するものであり,本願商標の欧文字と片仮名の構成全体と引用商標の欧文字のみの構成とは,構成文字及び構成態様が異なり,外観において,判然と区別し得るものである。
また,本願商標から生じる「レスティナ」の称呼と,引用商標から生じる「レスティノ」の称呼とは,語尾における「ナ」の音と「ノ」の音に差異を有し,この差異音は子音を共通にするものの,その差異が共に4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに,本願商標及び引用商標は,いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念において比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標は,観念において比較することができないとしても,外観において判然と区別できるものであり,称呼において聞き誤るおそれがないものであるから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり,両商標は,非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲 (本願商標)



審決日 2018-08-21 
出願番号 商願2016-139885(T2016-139885) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W20)
T 1 8・ 263- WY (W20)
T 1 8・ 262- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊島 幹太山本 敦子 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
瀬戸 俊晶
商標の称呼 レスティナ 
代理人 松沼 泰史 
代理人 恩田 俊郎 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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