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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W06091120212224353742 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06091120212224353742 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W06091120212224353742 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W06091120212224353742 |
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管理番号 | 1343970 |
審判番号 | 不服2018-3806 |
総通号数 | 226 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-16 |
確定日 | 2018-09-05 |
事件の表示 | 商願2016- 96685拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「PATTO」の欧文字を標準文字で表してなり,第6類,第9類,第11類,第20類,第21類,第22類,第24類,第35類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年9月2日に登録出願されたものである。 その後,その指定商品及び指定役務については,原審における平成29年2月22日付けの手続補正書及び当審における同30年3月16日付けの手続補正書により,第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製サッシ,金属製玄関用ドア,金属製の引戸及びその部品,金属製の室内用ドア,金属製のバルコニー,金属製シャッター,金属製サイディング材,金属製カーテンウォール,金属製門扉・フェンス・門柱,金属製テラス用部材,金属製建造物組立てセット,金属製組立式カーポート,金属製収納庫組立てセット,金属製テラス組立てセット,金属製太陽電池積載用組立式架台,金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。),太陽光発電装置を取り付けるための専用金属製金具,安全錠,鍵,鍵用金属製リング,南京錠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具,金庫,金属製の戸,金属製屋外用ブラインド」,第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電気通信機械器具」,第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,給水栓の部品及び附属品,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,LEDを使用した照明器具,加熱器,調理台,流し台,システムキッチン用流し台,システムキッチン用料理用レンジ,家庭用浄水器,便器,洗浄機能付き便座,便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,和式便器用椅子,浴槽類,シャワー器具,洗面器(衛生設備用品の部品)」,第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,衣服収納用棚(家具),玄関用収納キャビネット,台所用家具,台所用戸棚,洗面化粧台,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ」,第21類「鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,寝室用簡易便器,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー」,第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,結束用ゴムバンド,オーニング,雨覆い,天幕,屋外用オーニング,屋外用日覆い用シート」,第24類「織物(「畳べり地」を除く。),カーテン用織物,畳べり地,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」,第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,鍋類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」及び第42類「建築物の設計及びこれに関する助言又は情報の提供,測量,地質の調査及びこれに関する助言又は情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットなどの通信ネットワークにおけるホームページの作成,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,建材又は建築の品質に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)であり,これらの商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2624251号商標(以下「引用商標1」という。)は,「PAT」の欧文字を書してなり,昭和60年6月18日登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年2月28日に設定登録され,その後,同16年9月8日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4197247号商標(以下「引用商標2」という。)は,水色の正方形内に,白抜きで「PAT」の欧文字を横書きした構成からなり,平成5年1月18日登録出願,第9類「測定機械器具」を指定商品として,平成10年10月9日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願商標は,「PATTO」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は一般の辞書等には掲載がなく,また,本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから,特定の意味を有しない造語を表したものといえる。そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「パット」の称呼が生じるものである。 以上によれば,本願商標からは,「パット」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。 他方,引用商標1は,「PAT」の欧文字を横書きした構成からなるものであるところ,その構成各文字に相応してアルファベット読みにした「ピイエイティ」の称呼を生ずるものであるが,該欧文字は「(物を)軽くたたく」(小学館 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する,我が国において慣れ親しまれた英語「pat」の語とつづりを同じくするものであるから,引用商標1からは,「パット」の称呼及び,「(物を)軽くたたく」の観念も生じるものである。 本願商標と引用商標1とを対比すると,本願商標は,「PATTO」の欧文字5文字を横書してなるものであり,引用商標1は,「PAT」の欧文字3文字を横書きしてなるものであるところ,両商標は,語頭から「PAT」の文字を共通にするものの,語尾の「TO」の有無の差異により,外観において,判然と区別することができるものである。 また,本願商標から生じる「パット」の称呼と,引用商標1から生じる複数の「ピイエイティ」又は「パット」の称呼とは,「パット」の称呼を共通にする場合と異なる場合があるといえる。 さらに,本願商標から特定の観念が生じないのに対し,引用商標1からは,「(物を)軽くたたく」の観念をも生じるものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれがあるとはいえない。 そうすると,本願商標と引用商標1とは,複数ある称呼の中の1つである「パット」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,また,観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり,両商標は,非類似の商標というべきである。 (2)本願商標と引用商標2について 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標2との関係においては,拒絶の理由は解消し,また,引用商標1との関係においては,類似する商標とはいえないものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-08-21 |
出願番号 | 商願2016-96685(T2016-96685) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W06091120212224353742)
T 1 8・ 263- WY (W06091120212224353742) T 1 8・ 261- WY (W06091120212224353742) T 1 8・ 26- WY (W06091120212224353742) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之、波方 美奈子 |
特許庁審判長 |
小出 浩子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | パット |
代理人 | 川渕 健一 |
代理人 | 眞島 竜一郎 |
代理人 | 棚井 澄雄 |