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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1343147 |
審判番号 | 不服2017-16181 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-01 |
確定日 | 2018-08-14 |
事件の表示 | 商願2016-19416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「QUEEN’S PREMIUM MASK」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水又は化粧用ローション等の化粧料を含浸させた化粧用パックシート,化粧用マスク型パックシート,パック用化粧品,パック用せっけん類」を指定商品として、平成28年2月23日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第427735号商標は、「クイン」の文字を横書きしてなり、昭和24年11月25日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同28年7月2日に設定登録され、その後、平成16年6月16日に、その指定商品を第3類「化粧せっけん,工業用せっけん,洗濯せっけん,水せっけん,薬用せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第1859150号商標は、「QUEEN」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月29日に登録出願、第4類「せつけん類」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成18年1月4日に、その指定商品を第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第2698139号商標は、「クイーン」の文字及び「QUEEN」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年2月20日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録され、その後、同17年1月5日に、その指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「QUEEN’S PREMIUM MASK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標は、いずれも慣れ親しまれた英語を組み合わせてなるものであり、本願の指定商品との関係においては、その構成全体から「女王の高級なパック」ほどの意味合いを想起させるものといえる。 そして、上記のとおり、外観上、まとまりよく一体的に表され、その構成全体をもって一定の意味合いを想起させる本願商標にあっては、その構成全体に相応する「クイーンズプレミアムマスク」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成全体が一連一体の商標と認識されるものであり、その構成中の「QUEEN」の文字部分のみが着目されることはないというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成中の「QUEEN」の文字部分を分離、抽出して、他人の登録商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-07-30 |
出願番号 | 商願2016-19416(T2016-19416) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 262- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 田中 敬規 |
商標の称呼 | クイーンズプレミアムマスク、クイーンズプレミアム、クイーンズ、クイーン、プレミアム |
代理人 | 村田 雄祐 |
代理人 | 森下 賢樹 |